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 産業廃棄物処分業許可

 産業廃棄物・特別産業廃棄物の中間処理、又は最終処分を業として行うには、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、又は政令市長の許可が必要です。

 許可を得ずして産業廃棄物処分業を行ったものは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)

 なお、廃棄物処理法施行令に基づく次の廃棄物処理施設を設置する者は、都道府県知事、又は政令市長の施設設置許可を受けなければなりません。

施 設 の 種 類 処理能力・施設規模 備   考





汚泥の脱水施設 10m3/日を超えるもの
汚泥の乾燥施設 10m3/日を超えるもの 天日乾燥施設は 100m3/日を超えるもの
汚泥(PCB処理物を除く)の焼却施設 5m3/日を超えるもの
200kg/hr以上
火格子面積 2m2以上
左記のいずれかに該当するもの
廃油の油水分離施設 10m3/日を超えるもの 海洋汚染及び海上災害の防止 に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く
廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 1m3/日を超えるもの
200kg/hr以上
火格子面積 2m2以上
同 上
左記のいずれかに該当するもの
廃酸又は廃アルカリの中和施設 50m3/日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設
木くず又はがれき類の破砕施設
5t/日を超えるもの
廃プラスチック類(PCB処理物を除く)の焼却施設 100kg/日を超えるもの火格子面積 2m2以上 左記のいずれかに該当するもの
8-2 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日を超えるもの
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設
11 汚泥,廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設
12 廃PCB等,PCB汚染物,PCB処理物の焼却施設 すべての施設
12-2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設
13 PCB汚染物の洗浄施設 すべての施設
13-2 産業廃棄物の焼却施設
(上記 3,5,8,12を除く)
200kg/hr以上
火格子面積 2m2以上
左記のいずれかに該当するもの




14 有害な産業廃棄物の最終処分場 すべての施設 (遮断型処分場)
廃プラスチック,金属くず,ゴムくず,ガラス・陶磁器くず,がれき等の最終処分場 すべての施設 (安定型処分場)
イ及びロに規定する産業廃棄物以外の最終処分場 すべての施設 (管理型処分場

 従って、新規に産業廃棄物処理施設を設置して(特別)産業廃棄物処分業を行おうとする場合、あらかじめ産業廃棄物処理施設設置許可を得てから(特別)産業廃棄物処理業の許可を取得することになります。

 加えて、長野県では、平成21年3月1日から条例により、産業廃棄物処理業や処理施設の設置の許可申請などに先立ち、関係住民との合意形成を図るための手続きが定められています。

これら手続を図式化すると、次のようになります。

 ■ 産業廃棄物処分業許可申請のフロー (長野県の場合)

 【 事業計画協議手続き(条例によるもの) 】

市町村長・関係住民 事業計画者 長野県

事業計画概要書の提出
周辺地域等に対する意見 概要書の縦覧(30日)
周辺地域の範囲等に関する知事意見
計画概要説明会の開催
概要説明会終了報告書
終了報告書に対する意見 報告書の縦覧(14日)
事前確認手続き
事前審査
事業計画書の提出
事業計画書の縦覧(終了まで)
事業計画説明会の開催
事業計画に対する意見
意見に対する見解表明
見解書に対する意見 見解書の縦覧(30日)
事業計画に対する知事意見
最終見解書の提出
見解書の縦覧(30日)


 【 許可が必要な処理施設の許可申請手続き 】

  産業廃棄物処理施設
設置許可申請
 
焼却施設
又は最終処分場
  焼却施設以外の
中間処理施設
     
告示、縦覧    
   
住民、市町村長の
意見聴取
   
   
廃棄物処理施設
設置審査会
   
   
  産業廃棄物処理施設
設置許可
 

 【 処分業の許可申請手続き 】

  施設の設置工事着手 → 完了  
   
  処分用施設設置完了届出  
  施設の使用前検査申請  
   
  施設の使用前検査  
   
  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)
処分業許可申請
 
   
  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業許可  


  事 業 開 始  



 産業廃棄物処理施設を設置するにあたっては、処理する廃棄物の特性にあった、施設の構造、技術上の基準を満たす必要があり、また供用にあたっては維持管理基準を遵守する必要があります。


申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  3. 廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 廃掃法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知があつた日から、当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、又は浄化槽法の事業の廃止届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  6. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員、又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  8. 暴力団員、又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜8.のいずれかに該当するもの

  10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの

  11. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  12. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの


 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 許可要件
  1. 事業を的確に、且つ継続して行うに足りる施設に関する基準に適合していること

  2. 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
  3. 事業を的確に、且つ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること

    • (長野県の場合)

      ア 債務超過でないこと
    • イ 3年間の平均経常収益がマイナスでないこと
    • ウ 直前の経常損益がマイナスでないこと

      アに該当する場合、イとウに該当する場合、次期への繰越損失がある場合、長期的財務計画が必要。

      ア〜ウのすべてに該当する場合、中小企業診断士による診断書等により、経理的基礎を有すると認められる資料が必要。


 ◆経理的基礎のチェックシートを提供します◆

1.過去3期の財務データを入力することにより、補填すべき書類があるか判別します。


2.「長期的財務計画書」の補填が必要な場合、最小入力で計画書が作成できます。


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  シミュレーションシートは、Microsoft Excel 2002で作成・動作確認してあります。
 ◆経理的基礎は産廃処理業許可継続の必須要件です◆

新規許可・更新時の決算にあたっては、不許可とならないよう利益処分計画・財務計画をたててください。

 産業廃棄物処理業・施設設置(事前審査、許可申請)にあたっては、概ね一般廃棄物処理施設の申請に準じた書類を作成・添付する必要があります。


 産業廃棄物処分業で知っておきたいこと


■ 許可有効期間について

 産業廃棄物処分業の許可の有効期間は5年なります。引き続いて産業廃棄物処分業を行う場合には、許可の有効期限が満了する日の2ヶ月前までに許可更新申請を行う必要があります。


事業範囲の変更をする場合は、新規申請と同様に事業計画の承認、施設の設置、施設の検査を経て事業範囲変更許可申請を行う必要があります。。

次の事項の変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。

氏名、名称及び組織の変更
住所の変更
役員等の変更
事務所及び事業所の所在地の変更
事業の用に供する施設、並びにその設置場所及び主要な設備の構造、又は規模の変更
保管場所の所在地、面積、廃棄物の種類及び保管上限等の変更


弊事務所では、産業廃棄物処分業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。

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