解体工事業とは? |
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平成12年に 「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」 が制定されました。(建設リサイクル法) この建設リサイクル法では、次の4品目を特定建設資材として指定し、これらについて分別解体等および再資源化等が義務づけられ、再生資源の有効活用と廃棄物の適正な処理を実践していくことになりました。
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この法律により、従来は建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う業者も、解体工事を請け負う場合には、解体工事業を営む者として登録を受けなければならなくなりました。 登録を受けないで解体工事業を営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますので注意してください。 なお、建設業許可のうち、「土木工事業」 「建築工事業」 「とび・土工工事業」 を取得済みであれば、解体工事業の登録を受ける必要はありません。 |
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ここで、解体工事の登録と建設業許可の関係について考察します。建設業の許可では、軽微でない工事を行おうとする業種ごとに許可を取らなければなりません。 解体工事も建設工事ですから、例えば解体工事のみを請け負う場合でも500万以上の解体工事(建築一式工事に関しては1,500万以上)を請け負う場合には、「土木工事業」 「建築工事業」 「とび・土工工事業」 の解体工事についてそれぞれ建設業の許可が必要ということになります。 逆をいうと、500万未満の解体工事(建築一式工事に関しては1,500万未満)を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けておくことで、「土木工事業」 「建築工事業」 「とび・土工工事業」 の3種類の全てを請け負うことができることになります。 |
解体工事業はどうやったら登録できるのか? |
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解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選び、解体工事を管轄する都道府県知事ごとに登録を申請しなければなりません。 建設業の許可が、2県以上に営業所がまたがっていた場合でも大臣許可を取ることで1つの許可ですんだのに対し、例えば、X県に営業所を持つ解体工事業者が、X県とY県で解体工事を行う場合は、X県とY県の両県の知事の登録を受けなければなりません。 |
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解体工事業の登録を受けるためには、次の事項に該当していないことが必要です。
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技術管理者は、凡そ次のいずれかの資格ないし実務経験が必要とされます。
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登録の手続は、種々の書類を作成し、各都道府県の申請窓口に提出します。(登録手数料は33,000円かかります。) 都道府県はその記載内容を審査し、登録に問題がない場合には申請者を解体工事業者登録簿に記載します。 (この解体工事業者登録簿は一般に閲覧可能にされます) そして、登録完了の通知と共に、解体工事業者と共に営業を開始することができます。 |
解体工事業を登録したあとはどうなるのか? |
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解体工事業の登録の有効期間は5年間です。5年ごとに登録を更新(手数料は26,000円)しなければ登録は無効となってしまいます。登録の更新は満了の30日前までに申請しなければなりませんので、注意が必要です。 |
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また、登録事項に変更があった場合には、その日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
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解体工事業者は、営業所および解体工事現場の全てに標識を掲示しなければなりません。 また、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備え付けておかねばなりません。その際、帳簿には解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。 |
解体工事業の登録で知っておきたいこと |
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解体工事で発生した産廃物を、排出事業者から委託を受けて収集運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。取得しておきましょう。 |
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罰則については以下が規定されています。十分に注意しましょう。
※ 罰金以上の刑を受けた場合には、解体工事業者の登録が取り消されます。 |
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分別解体等の実施 特定建設資材を用いた解体工事で以下の一定規模以上の場合は、発注者あるいは自主施工者は工事取得の7日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。
また、対象建設工事の発注者から直接請け負おうとする場合は、発注者に対して最低限次の事項を書面で説明しなければなりません
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発注者への報告 対象建設工事の元請業者は、当該建設工事に係わる特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。 完了の確認については、廃棄物の処理を業者に委託した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を管理することで確認できます。 |
弊事務所では、解体工事業の解体工事業の会社設立、登録、更新、変更届に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |