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 自動車リサイクル法とは?

自動車リサイクル法の概要

 【 リサイクルの義務と許可 】

  1. 自動車製造業者等(輸入業者を含む)が製造した・輸入した自動車が使用済みとなった場合に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)を行う義務を課す。

  2. 関連事業者は全て都道府県知事の登録・許可制となり、使用済み自動車等の引き取り、引渡し義務や一定の行為義務を負う。
 【 リサイクル料金 】

  1. シュレッダーダスト、エアバッグ類の再資源化と、フロン類の破壊に必要な費用は自動車所有者が負担する。
 【 マニュフェスト 】

  1. 電子マニュフェスト制度を導入し、関連事業者が使用済自動車の引取り・引渡しを行った際に、原則パソコンからインターネットで報告する。


自動車リサイクル法の対象自動車

 自動車リサイクル法の対象である使用済自動車とは、下記を除く全ての自動車が対象となります。
  • 被けん引車

  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車

  • その他政省令で定めるもの(農業・林業機械、スノーモービル、競争用自動車、自衛隊の装甲車、自動車製造業者等の試作車等)

    ナンバープレートの付いていない構内車も含まれます。
    また対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置、トラッククレーンなど取り外して再度使用する架装物は対象外です。


 引取業許可

 自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、引取業者として都道府県知事に登録すことが必要となります。登録がない事業者は使用済自動車を引き取ることができません。

ただし、中古車として引き取ることは自由です。(様態として、解体にまわすことが発生するのであれば登録が必要になります。)

 引取業者は、使用済自動車をフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す義務があります。

 引取業者が現在、フロンの第二種特定製品取引業の登録を受けていれば、自動的に登録されます。(届出は不要)

 自動車リサイクル法の登録を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。)


申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法、廃棄物処理法、又はこれらの法令に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

  3. 自動車リサイクル法の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

  4. 引取業者で法人であるものが自動車リサイクル法の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

  5. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. 引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜5.のいずれかに該当するもの

  7. 法人でその役員のうちに、上記1.〜5.のいずれかに該当する者のあるもの


登録申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 登録要件
  1. 第二種特定製品にフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類を有するか、第二種特定製品の構造に関して十分な知見を有する者が第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。

    • 自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の写し等、業界団体等が行う講習の受講修了証の写し等


登録審査申請料は、新規2,000円/更新2,000円となります。



 引取業で知っておきたいこと

事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

登録の有効期間は5年間となります。引き続きいて引取業を行う場合は登録の更新が必要となります。

※ フロンの第二種特定製品取引業の登録から移行した場合の更新については、フロンの第二種特定製品取引業の登録日から起算して5年(複数事業所がある場合には、そのうち最も早い登録日から起算)ということに注意。

登録事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。
変 更 事 項
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
法人である場合においては、その役員の氏名
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
その他主務省令で定める事項


弊事務所では、引取業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。
弊事務所では、経営コンサルタントとして顧問契約をお勧めしております。



 フロン類回収業許可

 使用済自動車に登載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として都道府県知事に登録すことが必要となります。

 フロン類回収業者は、フロン類を適正に回収して自動車製造業者等に引き渡す義務があります。

 フロン類回収業者が現在、フロン回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録を受けていれば、自動的に登録されます。(届出は不要)

 自動車リサイクル法の登録を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。)

申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法、廃棄物処理法、又はこれらの法令に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

  3. 自動車リサイクル法の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

  4. フロン類回収業者で法人であるものが自動車リサイクル法の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

  5. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜5.のいずれかに該当するもの

  7. 法人でその役員のうちに、上記1.〜5.のいずれかに該当する者のあるもの


登録申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 登録要件
  1. 適切なフロン類回収設備を有すること。

    • フロン類回収設備の所有権を有すること(購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等)

      所有権を有しない場合、使用する権原を有することを証すること(使用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し)

      フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)

登録審査申請料は、新規2,700円/更新2,700円となります。



 フロン類回収業で知っておきたいこと

事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

登録の有効期間は5年間となります。引き続きいてフロン類回収業を行う場合は登録の更新が必要となります。

※ フロン類破壊法の第二種フロン類回収業者の登録から移行した場合の更新については、第二種フロン類回収業者の登録日から起算して5年(複数事業所がある場合には、そのうち最も早い登録日から起算)ということに注意。

登録事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。
変 更 事 項
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
法人である場合においては、その役員の氏名
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
回収しようとするフロン類の種類
用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
その他主務省令で定める事項


弊事務所では、フロン類回収業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。
弊事務所では、経営コンサルタントとして顧問契約をお勧めしております。



 解体業許可

 使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として都道府県知事(政令市長)の許可を受けることが必要となります。

 解体業者は、使用済自動車からエアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す義務があります。

 現在、使用済自動車の解体を行っている業者は、平成16年9月30日までに許可申請(廃棄物処理法の許可を得ている場合は届出)が必要となります。

 使用済自動車から部品を抜き取る行為を行なう際にも解体業の許可が必要です。(その際、使用済自動車を買い取る場合でも、解体業の許可が必要となります。)
なお、例えば、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは解釈されないと考えられます。

 また、解体後、ソフトプレス・せん断等(破砕前処理)を行なっている事業者は、破砕業の許可も必要になります。

 自動車リサイクル法の解体業の許可を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車の収集運搬・処理に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。)

申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  3. 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  6. 暴力団員、又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜6.のいずれかに該当するもの

  8. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜6.のいずれかに該当する者のあるもの

  9. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  10. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの


 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 許可要件
  1. 事業に要する施設が、事業を的確に、且つ継続して行うに足りる基準に適合すること

    • 使用済自動車の保管場所には、原則として囲いを設置すること

      解体作業場は次の基準を満たすこと
       ・床面を鉄筋コンクリート舗装等とすること
       ・原則として油水分離装置及び排水溝を設けること
       ・原則として、屋根等を設け、床面に雨水がかからないようにすること

  2. 申請者が解体業を的確に行うに足りる能力を有すること

    • 使用済自動車の保管・解体等を行なう際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること

      事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を続けられることが確認できること


解体業の新規許可申請を行う場合、申請前に事前協議を行う必要があります。(長野県)

事前協議・許可申請にあたっては、申請書をはじめ数々の書類の作成が必要になります。

許可申請料は、新規78,000円/更新70,000円となります。
許可申請から、許可までの標準処理期間は2ヶ月となります。



 解体業で知っておきたいこと

事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

許可の有効期間は5年間となります。引き続きいて解体業を行う場合は許可の更新が必要となります。

事業所及び保管場所所在地の変更届出を行う場合、事前協議が必要となります。(長野県)


次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。
変 更 事 項
氏名又は名称、住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
役員(相談役・顧問を含む)の氏名及び住所
発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称及び住所
政令で定める使用人の氏名及び住所
法定代理人の氏名及び住所
標準作業書の記載事項
事業の用に供する施設の概要
業を行う事業所以外の場所で解体自動車等の積替え又は保管行う場合には、当該場所に関する所在地、面積、保管の上限
解体業、破砕業または産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、当該許可番号
破砕業の用に供する施設が設置許可を受けている場合は、当該許可年月日及び許可番号


許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に届出をする必要があります。



弊事務所では、解体業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。



 破砕業許可
 解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行う業者は、破砕業者として都道府県知事(政令市長)の許可を受けることが必要となります。

 破砕業者は、シュレッダーを自動車製造業者等に引き渡す義務があります。

 現在、解体自動車の破砕又はプレス・せん断を行っている業者は、平成16年9月30日までに許可申請(廃棄物処理法の許可を得ている場合は届出)が必要となります。

 解体自動車のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業の許可(破砕前処理工程のみ)が必要となります。

 また、解体業を営んでいる事業者で、解体後ソフトプレス・せん断等(破砕前処理)を行なう業者は、解体業の許可と破砕業の許可が必要になります。

 自動車リサイクル法の破砕業の許可を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車の収集運搬・処理に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。)

申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  3. 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  6. 暴力団員、又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜6.のいずれかに該当するもの

  8. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜6.のいずれかに該当する者のあるもの

  9. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  10. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの


 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 許可要件
  1. 事業に要する施設が、事業を的確に、且つ継続して行うに足りる基準に適合すること

    • 解体自動車の保管施設の周囲に囲いを設置すること

      廃棄物の飛散や流出・騒音・振動による生活環境上支障が生じないよう措置を講じた破砕施設を有すること
    • シュレッダーダストを保管する十分なスペースがあること     

  2. 申請者が解体業を的確に行うに足りる能力を有すること

    • 解体自動車の保管・破砕等を行なう際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること

      事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を続けられることが確認できること

破砕業の新規許可申請を行う場合、申請前に事前協議を行う必要があります。(長野県)

事前協議・許可申請にあたっては、申請書をはじめ数々の書類の作成が必要になります。

許可申請料は、新規84,000円/更新77,000円となります。
許可申請から、許可までの標準処理期間は2ヶ月となります。



 破砕業で知っておきたいこと

事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

許可の有効期間は5年間となります。引き続きいて破砕業を行う場合は許可の更新が必要となります。

事業所及び保管場所所在地の変更届出を行う場合、事前協議が必要となります。(長野県)

また、破砕業の事業範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更する場合は、事前協議の終了後、変更許可を申請する必要があります。

次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。
変 更 事 項
氏名又は名称、住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
役員(相談役・顧問を含む)の氏名及び住所
発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称及び住所
政令で定める使用人の氏名及び住所
法定代理人の氏名及び住所
標準作業書の記載事項
事業の用に供する施設の概要
業を行う事業所以外の場所で解体自動車等の積替え又は保管行う場合には、当該場所に関する所在地、面積、保管の上限
解体業、破砕業または産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、当該許可番号
破砕業の用に供する施設が設置許可を受けている場合は、当該許可年月日及び許可番号


許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に届出をする必要があります。



弊事務所では、破砕業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。

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