自動車リサイクル法とは? | ||||||||||||
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自動車リサイクル法の概要 | ||||||||||||
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自動車リサイクル法の対象自動車 | ||||||||||||
自動車リサイクル法の対象である使用済自動車とは、下記を除く全ての自動車が対象となります。
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引取業許可 | ||||||||||||
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自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、引取業者として都道府県知事に登録すことが必要となります。登録がない事業者は使用済自動車を引き取ることができません。 ただし、中古車として引き取ることは自由です。(様態として、解体にまわすことが発生するのであれば登録が必要になります。) 引取業者は、使用済自動車をフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す義務があります。 |
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引取業者が現在、フロンの第二種特定製品取引業の登録を受けていれば、自動的に登録されます。(届出は不要) 自動車リサイクル法の登録を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。) |
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録できません。 |
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■ 欠格要件
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登録申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。 | ||||||||||||
■ 登録要件
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登録審査申請料は、新規2,000円/更新2,000円となります。 | ||||||||||||
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引取業で知っておきたいこと | ||||||||||||
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事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。 | ||||||||||||
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登録の有効期間は5年間となります。引き続きいて引取業を行う場合は登録の更新が必要となります。 ※ フロンの第二種特定製品取引業の登録から移行した場合の更新については、フロンの第二種特定製品取引業の登録日から起算して5年(複数事業所がある場合には、そのうち最も早い登録日から起算)ということに注意。 |
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登録事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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弊事務所では、引取業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。 また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。 弊事務所では、経営コンサルタントとして顧問契約をお勧めしております。 |
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フロン類回収業許可 | ||||||||||||
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使用済自動車に登載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として都道府県知事に登録すことが必要となります。 フロン類回収業者は、フロン類を適正に回収して自動車製造業者等に引き渡す義務があります。 |
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フロン類回収業者が現在、フロン回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録を受けていれば、自動的に登録されます。(届出は不要) 自動車リサイクル法の登録を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。) |
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録できません。 |
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■ 欠格要件
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登録申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。 | ||||||||||||
■ 登録要件
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登録審査申請料は、新規2,700円/更新2,700円となります。 | ||||||||||||
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フロン類回収業で知っておきたいこと | ||||||||||||
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事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。 | ||||||||||||
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登録の有効期間は5年間となります。引き続きいてフロン類回収業を行う場合は登録の更新が必要となります。 ※ フロン類破壊法の第二種フロン類回収業者の登録から移行した場合の更新については、第二種フロン類回収業者の登録日から起算して5年(複数事業所がある場合には、そのうち最も早い登録日から起算)ということに注意。 |
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登録事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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弊事務所では、フロン類回収業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。 また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。 弊事務所では、経営コンサルタントとして顧問契約をお勧めしております。 |
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解体業許可 | ||||||||||||
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使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として都道府県知事(政令市長)の許可を受けることが必要となります。 解体業者は、使用済自動車からエアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す義務があります。 |
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現在、使用済自動車の解体を行っている業者は、平成16年9月30日までに許可申請(廃棄物処理法の許可を得ている場合は届出)が必要となります。 使用済自動車から部品を抜き取る行為を行なう際にも解体業の許可が必要です。(その際、使用済自動車を買い取る場合でも、解体業の許可が必要となります。) なお、例えば、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは解釈されないと考えられます。 また、解体後、ソフトプレス・せん断等(破砕前処理)を行なっている事業者は、破砕業の許可も必要になります。 自動車リサイクル法の解体業の許可を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車の収集運搬・処理に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。) |
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。 |
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■ 欠格要件
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許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。 | ||||||||||||
■ 許可要件
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解体業の新規許可申請を行う場合、申請前に事前協議を行う必要があります。(長野県) 事前協議・許可申請にあたっては、申請書をはじめ数々の書類の作成が必要になります。 |
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許可申請料は、新規78,000円/更新70,000円となります。 許可申請から、許可までの標準処理期間は2ヶ月となります。 |
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解体業で知っておきたいこと | ||||||||||||
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事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。 | ||||||||||||
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許可の有効期間は5年間となります。引き続きいて解体業を行う場合は許可の更新が必要となります。 | ||||||||||||
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事業所及び保管場所所在地の変更届出を行う場合、事前協議が必要となります。(長野県) |
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次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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弊事務所では、解体業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。 また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。 |
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破砕業許可 | ||||||||||||
解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行う業者は、破砕業者として都道府県知事(政令市長)の許可を受けることが必要となります。 破砕業者は、シュレッダーを自動車製造業者等に引き渡す義務があります。 |
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現在、解体自動車の破砕又はプレス・せん断を行っている業者は、平成16年9月30日までに許可申請(廃棄物処理法の許可を得ている場合は届出)が必要となります。 解体自動車のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業の許可(破砕前処理工程のみ)が必要となります。 また、解体業を営んでいる事業者で、解体後ソフトプレス・せん断等(破砕前処理)を行なう業者は、解体業の許可と破砕業の許可が必要になります。 自動車リサイクル法の破砕業の許可を得ていれば、自動車リサイクル法対象自動車の収集運搬・処理に関しては、廃棄物処理法の許可は不要です。(事業所所在地の都道府県知事の登録を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能。) |
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。 |
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■ 欠格要件
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許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。 | ||||||||||||
■ 許可要件
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破砕業の新規許可申請を行う場合、申請前に事前協議を行う必要があります。(長野県) 事前協議・許可申請にあたっては、申請書をはじめ数々の書類の作成が必要になります。 |
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許可申請料は、新規84,000円/更新77,000円となります。 許可申請から、許可までの標準処理期間は2ヶ月となります。 |
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破砕業で知っておきたいこと | ||||||||||||
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事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。 | ||||||||||||
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許可の有効期間は5年間となります。引き続きいて破砕業を行う場合は許可の更新が必要となります。 | ||||||||||||
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事業所及び保管場所所在地の変更届出を行う場合、事前協議が必要となります。(長野県) また、破砕業の事業範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更する場合は、事前協議の終了後、変更許可を申請する必要があります。 |
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次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に変更届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に届出をする必要があります。 | ||||||||||||
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弊事務所では、破砕業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代理して行います。 また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。 |
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