神奈川大学群馬宮陵会会則

平成16年6月6日制   定
平成25年7月6日一部改正
平成29年6月24日全部改正

   神奈川大学群馬宮陵会会則
 (名称)
第1条 本会は、神奈川大学群馬宮陵会と称する。
 (事務局)
第2条 本会の事務局は、会長宅に置く。
 (目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 会員間の連絡及び会員相互の親睦に資する事業
 (2) 神奈川大学及び一般社団法人神奈川大学宮陵会が行う事業への協力
 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
 (会員)
第5条 本会の会員は、横浜専門学校、神奈川大学もしくは神奈川大学短期大学部を卒業または神奈川大学大学院を修了し、群馬県に在住または勤務する者並びにこれに準ずる者で、入会を希望する者のうち、会長が認めた者とする。
2 本会は、会員の希望による場合のほか、3年以上にわたり会費が納入されない者について、任意休会または退会とすることができる。
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 3名以内
 (3) 事務局長 1名
 (4) 幹事 3名以内
 (5) 会計 2名以内
 (6) 会計監査 2名以内
 (役員の選任)
第7条 役員は、会員の中から、総会において選任する。
2 役員は、相互に兼ねることができる。ただし、会計監査は、他の役員と相互に兼ねることができない。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の運営に係る事務を総括する。
4 幹事は、本会の運営に係る企画、渉外、広報の各事務を分担する。
5 会計は、本会の出納事務を担当する。
6 会計監査は、本会の会計及び財産の状況を監査する。
 (総会)
第10条 総会は、原則として毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、総会の議長は、会長があたる。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (付議事項)
第11条 次に掲げる事項は、総会の議決を受けなければならない。
 (1) 会則の改廃に関する事項
 (2) 役員の選任に関する事項
 (3) 事業計画に関する事項
 (4) 事業報告及び会計報告に関する事項
 (5) その他本会の運営に関する重要な事項
 (役員会)
第12条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
2 役員会は、会長が招集し、役員会の議長は、会長があたる。
3 役員会は、次に掲げる事項を協議する。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) その他本会の運営に関する必要な事項
 (顧問)
第13条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員経験者の中から、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営に助言するものとする。
 (担当委員)
第14条 本会に、本会の運営を円滑かつ実効あるものにするため、必要に応じて次の担当委員を置くことができる。
 (1) 地区担当委員(担当地区への広報及び入会推進を担当)
 (2) サークル担当委員(会員相互の親睦を図るためのサークル活動を担当)
 (3) その他会長が必要と認める事項を担当する委員
2 担当委員は、会員の中から、役員会の承認を得て、会長が選任する。
3 担当委員は、会長の委託を受け、担当する業務を行う。
 (経費)
第15条 本会の経費は、会費、臨時会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
 (会費)
第16条 本会の会費は、年額3,000円とし、事業年度ごとに徴収する。
2 臨時会費は、原則として行事等の参加費用として参加者から徴収する。ただし、臨時会費の額については、その都度、会長が別にこれを定める。
3 会員は、これらの会費について、あらかじめ指定された期限及び方法により納入しなければならない。
 (事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (補則)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の承認を得て、会長が別に定める。
   附 則
1 この会則は、総会において議決された日から施行する。
2 改正前の規定により選出された役員は、この会則により選任された役員、顧問及び担当委員とみなし、その任期は、平成30年度の総会までの期間在任する。