出席停止となる病気と期間
ここ近年季節問わず色々な感染症が流行しています。
むいかまちこども園では毎日長時間にわたり集団生活をする場であり、濃厚な接触の機会も多く、飛沫感染(ひまつかんせん)等によりお子さんが感染症にかかりやすい環境となります。
感染症にかかったお子さん
感染症は、お子さんの症状が消失した状態となった後でもウイルスが排出されている可能性があるため、周りのお子さんが感染してしまう場合があります。感染症にかかったお子さんについては学校、幼稚園については、出席停止基準の出席停止期間の間(なお、保育園については登園許可の目安の保育園を休ませる期間の間)お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、学校等で他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。
出席停止となる病気と期間 | ||
◎第1種の感染症・・・・・治癒するまで。(第1種に感染した場合には、医師からの登園許可が必要です) |
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エボラ出血熱、クリミヤ、痘瘡(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、鳥インフルエンザ(H5N1型) | ||
◎第2種の感染症・・・・・下記の期間。ただし、病状により園医その他の医師においてその感染症の予防上支障がないと認めたときはこの限りではない。 | ||
A.インフルエンザ | 発症(発熱)後5日経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで(予防内服中のため欠席した場合も出席停止扱いとする) | |
B.百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
C.麻疹(はしか) | 解熱後3日経過するまで | |
D.流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日かつ全身状態が良好になるまで | |
E.風疹 | 発疹が消失するまで、又は発疹出現後7日まで | |
F.水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
G.咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
H.結核及び髄膜菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
◎第3種の感染症・・・・・医師により感染の恐れがないと認めるまで | ||
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O‐157)、パラチフス、腸チフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | ||
◎その他の感染症 | ||
下記の病気については,原則として出席停止にはなりません。(ただし医師が出席停止と判断した場合は、出席停止扱いになります。)感染拡大を予防する必要がある場合は、病状により園医と相談の上、園長の判断で出席停止扱いになります。 | ||
A.溶連菌感染症 | 適正抗生剤治療開始後24〜48時間経過した後、全身状態が良ければ登園可 | |
B.伝染性紅斑 | 発疹のみで全身状態の良い者は登園可 | |
C.ヘルパンギーナ | 全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行を行えば登園可 | |
D.手足口病 | 全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行を行えば登園可 | |
E.流行性嘔吐下痢症 (ウイルス性腸管感染症、ノロウイルス、ロタウイルス等による嘔吐下痢症) |
嘔吐、下痢が消失し全身状態が良ければ登園可 | |
F.マイコプラズマ感染症 | 急性症状が改善し全身状態が良ければ登園可 | |
G.ウイルス性肝炎 | A型肝炎・・・肝機能が正常化で登園可 B型肝炎、C型肝炎キャリア・・・・登園可 |
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H.伝染性膿痂疹(とびひ) | 加療していれば登園可・治癒するまでプールは不可 | |
※第1.2.3種感染症は法律によって出席停止になりその他の感染症については医師または園長の判断によります |