(遊漁料の額及び納付方法)

第 7条  第2条に定める遊漁料の額は、次のとおりとする。
     ただし、遊漁者が中学生以下又は身体不自由者及び75歳以上の者の場合、その者
     が北上市又は花巻市横志田に住所を置くときは無料、北上市又は花巻市横志田以外
     に住所を置くときは2分の1の額とする。

(遊漁承認証に関する事項)

第 8条  組合は、第2条及び第7条に定める遊魚料の納付を受けたときは、別記様式1号に
      よる遊魚承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。

    2. 承認証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

区分 魚        種 漁   具 ・ 漁   法 遊  漁  料
日  券 年  券
全魚種  あ  ゆ  竿釣り(友釣り)一人一竿   1,500円  8,500円
 やまめ、いわな
 さくらます、うぐい
 竿釣り一人一竿
 (餌釣り ・ 擬餌釣り)
 かじか  やす 一人一本
 うなぎ  餌釣り 一人一本
 置き釣り一人二十本
雑 魚  やまめ、いわな
 さくらます、うぐい
 竿釣り一人一竿
 (餌釣り ・ 擬餌釣り)
  1,000円  5,000円
 かじか  やす 一人一本
 うなぎ  餌釣り 一人一本
 置き釣り一人二十本
    2. 第2条の規定にかかわらず、前項の遊漁料を当該遊漁をする場合において漁業
      監視員に納付する場合は、未就学幼児、小・中学生又は身体不自由者及び75歳
      以上の者を除き日券と同額を加算した額とする。

    3. 第1項の中学生以下、身体不自由者及び75歳以上の者にあっては、公的機関
      が発行した当該証明書の提示を求められた場合はこれを提示しなければならない。