(遊漁料の額及び納付方法)
第 7条 第2条に定める遊漁料の額は、次のとおりとする。
ただし、遊漁者が中学生以下又は身体不自由者及び75歳以上の者の場合、その者
が北上市又は花巻市横志田に住所を置くときは無料、北上市又は花巻市横志田以外
に住所を置くときは2分の1の額とする。
(遊漁承認証に関する事項)
第 8条 組合は、第2条及び第7条に定める遊魚料の納付を受けたときは、別記様式1号に
よる遊魚承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。
2. 承認証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
区分 | 魚 種 | 漁 具 ・ 漁 法 | 遊 漁 料 | |
---|---|---|---|---|
日 券 | 年 券 | |||
全魚種 | あ ゆ | 竿釣り(友釣り)一人一竿 | 1,500円 | 8,500円 |
やまめ、いわな さくらます、うぐい |
竿釣り一人一竿 (餌釣り ・ 擬餌釣り) |
|||
かじか | やす 一人一本 | |||
うなぎ | 餌釣り 一人一本 置き釣り一人二十本 |
|||
雑 魚 | やまめ、いわな さくらます、うぐい |
竿釣り一人一竿 (餌釣り ・ 擬餌釣り) |
1,000円 | 5,000円 |
かじか | やす 一人一本 | |||
うなぎ | 餌釣り 一人一本 置き釣り一人二十本 |