(遊漁に関して守るべき事項)

第 9条  遊漁者は、遊魚をする場合には承認証を携帯し、漁場監視者の要求があったとき
      は、これを提示しなければならない。

(漁場監視員)

第10条  漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示をすることがある。

    2. 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員
      であることを表示する腕章をつけるものとする。

    2. 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。

    3. 遊漁者は、遊魚に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行
       為をしてはならない。

    4. 遊漁者は、遊魚に際しては川底を攪はんしてはならない。

第11条  組合又は漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁
      の中止を命じ、又は以後のその者の遊魚を拒絶することがある。この場合、遊漁者
      が既に納付した遊魚料の払い戻しはしないものとする。

    2. 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員
      であることを表示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する処置)