(遊漁に関して守るべき事項)
第 9条 遊漁者は、遊魚をする場合には承認証を携帯し、漁場監視者の要求があったとき
は、これを提示しなければならない。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示をすることがある。
2. 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員
であることを表示する腕章をつけるものとする。
第11条 組合又は漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁
の中止を命じ、又は以後のその者の遊魚を拒絶することがある。この場合、遊漁者
が既に納付した遊魚料の払い戻しはしないものとする。
2. 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員
であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する処置)