(禁止区域)
第 4条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれウ
欄に掲げる期間中は遊魚をしてはならない。
(漁具漁法の制限)
第 5条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる漁具又は漁法に
より採捕してはならない。
(全長の制限)
第 6条 次の表に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕し
てはならない。
区 域 | 期 間 |
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湯田ダムえん堤下流端から下流200メートルまでの区域 | 1月 1日から12月31日まで |
石羽根ダムえん堤下流端から下流200メートルまでの区域 | |
北本内川及び小又川の支流(沢)の区域 | |
仙人発電所方遂行上流端から下流100メートルまでの区域 | |
入畑ダムえん堤下流端から下流200メートルまでの区域 | |
和賀大橋上流端からやな場施設上流端までの右岸の区域 | 4月 1日から11月30日まで |
魚 種 | 漁 具 ・ 漁 法 |
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全 魚 種 | まき餌漁法(餌容器使用を含む) |
潜水による漁法 |
魚 種 | 全 長 |
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い わ な | 15センチメートル |
や ま め | 15センチメートル |
う な ぎ | 30センチメートル |