沿革    平成  年  月  日
(平成  年  月  日 変更認可)

(目的)

第 1条  この規則は、和賀川淡水漁業協同組合(以下、「組合」という。)が免許を受けた内
      共第31号第五種共同漁業権に関する漁場(以下、「漁場」という。)の区域にお
      いて、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物の採捕(以下
      、「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(遊漁料の納付義務)

第 2条  漁場の区域内において遊魚を使用する者は、あらかじめ組合又は組合の委託を受け
      た指定販売所に遊漁料を納付しなければならない。
     
     2. 前項の納付場所は、毎年新聞又は掲示等により公告するものとする。

(遊漁の方法及び期間)

第 3条  次の表ア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁者は、それぞれイ欄の遊魚の方法により
      ウ欄の区域内及びエ欄の期間中でなければならない。

 ア 漁場   イ   遊漁の方法   ウ 区域   エ   期間
あ   ゆ   竿釣り
  (友釣り) 一人一竿
免許区域  7月1日から12月31日の期間内で
 組合が定めて公告する期間
い わ な
や ま め
 竿つり
  (餌釣り・擬餌釣り)
  一人一本
 3月 1日 から 9月30日まで 
さくらます  3月 1日 から 6月30日まで
う ぐ い  3月 1日 から12月31日まで
か じ か  やす一人一本  6月 1日 から11月30日まで
う な ぎ  餌釣り 一人一竿
 置き釣り 筒一人二十本
 6月 1日 から11月30日まで
    2. 組合は、魚類の繁殖保護、漁業調整上必要と認める場合は、前項の各欄に定め
      る範囲を制限することがある。この場合においては当該制限の内容を公告するも
      のとする。

    3. 前項の公告は、新聞又は掲示板等により行なうものとする。