環境のーと





「環境」ってなに?


環境の定義については、定説はありません。
各国の法により、その取り扱いは異なっています。
日本の憲法・法律には、環境自体を定義する規定をありません。
しかし環境基本法では、環境に含まれるものとして少なくとも以下のものを想定しているようです。
  • 環境の自然的要素(大気、水、土壌、悪臭、騒音、振動、地盤沈下その他)
  • 生態系および生物の多様性ならびにその成育環境
  • 森林、農地、水辺地等における自然環境
  • 人の触れ合いの対象としての自然


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どんな環境法・条約があるの?


環境一般
  • 環境基本法  [環境基準]
  • 人の健康に関わる公害犯罪の処罰に関する法律
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
  • 環境影響評価法 (環境アセス法)
地球環境 ウィーン条約
気候変動枠組条約
砂漠化対処条約
  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (オゾン層保護法)
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律
  • 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (フロン回収破壊法)
廃棄物
循環型社会
バーゼル条約
  • 循環型社会形成推進基本法 (循環型社会基本法)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)
  • 再生資源の利用の促進に関する法律 (再生資源利用促進法)
  • 資源の有効な利用の促進に関する法律 (資源有効利用促進法)
  • 建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)
  • 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (食品リサイクル法)
  • 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法)
  • 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (容器包装リサイク法)
  • 特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法)
  • 自動車リサイクル法
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律
  • エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動に関する臨時措置法
  • 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
  • 廃棄物処理施設整備緊急措置法
  • 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
  • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (バーゼル法)
  • 広域臨海環境整備センター法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
大気汚染
  • 大気汚染防止法
  • 道路運送車両法
  • 道路交通法
  • 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別置法
  • スパイクタイヤ粉じんの発生防止に関する法律
  • 船舶からの大気汚染防止に関する法律
水質汚濁
土壌汚染
地盤沈下
  • 水質汚濁防止法
  • 湖沼水質保全特別措置法
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法
  • 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置
  • 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
  • 下水道法
  • 下水道整備緊急措置法
  • 浄化槽法
  • 水道法
  • 河川法
  • 家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
  • 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
  • 農薬取締法
  • 工業用水法
  • 工業用水道事業法
  • 電気事業法
  • 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
  • 鉱山保安法
海洋汚染 ロンドン条約
MARPOL73/78条約
OPRC条約
国連海洋法条約
  • 持続的養殖水産確保法
  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
生活環境
  • 騒音規制法
  • 幹線道路の沿道の整備に関する法律
  • 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害に関する法律
  • 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
  • 航空法
  • 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
  • 振動規制法
  • 悪臭防止法
化学物質 ロッテルダム条約
POPs条約
  • 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
  • PRTR法)
  • 毒物及び劇物取締法
  • 労働安全衛生法
  • 食品衛生法
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
自然環境 ワシントン条約
生物多様性条約
ラムサール条約
渡り鳥等保護条約
  • 自然環境保全法
  • 自然公園法
  • 首都圏近郊緑地保全法
  • 都市公園法
  • 温泉法
  • 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
  • 絶滅のおそれのある野生生物の種の保存に関する法律 (種の保存法)
  • 南極地域の環境の保護に関する法律
  • 文化財保護法
  • 森林法
  • 生産緑地法
  • 海岸法
  • 水産資源保護法
  • 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
  • 動物の愛護及び管理に関する法律
救済
助成など

  • 公害健康被害の補償に関する法律
  • 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
  • 公害等調整委員会設置法
  • 鉱業法
  • 公害紛争処理法
  • 公害防止事業費事業者負担法
  • 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
  • 環境事業団法
国土
都市など

  • 土地基本法
  • 国土利用計画法
  • 国土総合開発法
  • 琵琶湖総合開発特別措置法
  • 大阪湾臨海地域開発整備法
  • 工場立地法
  • 都市緑地保全法
  • 都市公園法
  • 都市公園等緊急整備法
  • 公有水面埋立法
  • 国土開発幹線自動車道建設法
  • 港湾法
  • 建築基準法
  • 都市計画法
  • 土地区画整理法
  • 首都圏の規制市街地における工場等の規制に関する法律
  • 中部圏の都市整備区域、都市開発及び保全区域の整備に関する法律
  • 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律
  • 近畿圏の保全区域の整備に関する法律



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環境法はどう変わってきた?


時代のニーズに合わせ、環境法も徐々に姿を変えてきました。


[公害防止型]から[環境保全型]へ
 初期段階の環境問題は、工業化・都市化を背景とした公害問題でした。そのため、初期の環境法は公害の予防、防止を目的としたものでした。そのため、健康への被害が生じない程度の環境の質を保全目標としていました。一方現在では、公害が一応克服され私たちの生活水準も向上しました。そのため、より高度な環境の質が求められるようになりました。環境法も、このような変化に対応を求められるようになりました。
[事後対策]から[未然防止]へ
 初期段階の環境保全では公害への事後的対応に追われてきました。現在は、多くの制度で未然防止の考え方が導入されています。


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環境法の原則


環境法にはいくつかの原則があります。


予防原則  環境法は環境負荷による影響を未然に防ぐことを制度的に保障するものです。環境基本法には未然防止を基本原則として明記されています。環境基準などは、この原則に基づき設定されています。
原因者負担原則  環境負担に起因して生じる費用・損害は環境負荷の原因者が負担する原則です。費用は、調査、予防措置、環境負荷修復、対象措置などに要する費用を言います。損害は、環境負荷に起因して発生した物・人・精神への被害を含みます。環境基本法には、費用について原因者負担原則が明記されています。
受益者負担原則  受益関係がある場合、費用を受益者が負担する原則です。環境基本法では、自然環境保全が特に必要な区域における自然環境保全事業の実施費用に関して、「著しく得益を受ける者」について受益者負担を規定しています。その他の場合においても、この原則が適用されているものがあります。
協調原則  環境保全を各々の公平な役割分担のもとで、協調して環境保全を行う原則です。環境基本法では、国、地方公共団体、事業者、国民の責任を規定し、環境保全に向けて各自の役割を果たすべきことを定めています。
透明性原則  行政、事業者、国民が情報を共有する原則です。協調の実効性の担保のため重要な原則だと思われます。日本では情報共有制度の整備が著しく遅れていましたが、情報公開制度などにより少しづつ情報共有の機会が確保されてきたと言えます。



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