環境一般 |
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地球環境 | ウィーン条約 気候変動枠組条約 砂漠化対処条約 |
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廃棄物 循環型社会 |
バーゼル条約 |
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大気汚染 |
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水質汚濁 土壌汚染 地盤沈下 |
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海洋汚染 | ロンドン条約 MARPOL73/78条約 OPRC条約 国連海洋法条約 |
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生活環境 |
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化学物質 | ロッテルダム条約 POPs条約 |
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自然環境 | ワシントン条約 生物多様性条約 ラムサール条約 渡り鳥等保護条約 |
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救済 助成など |
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国土 都市など |
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[公害防止型]から[環境保全型]へ |
初期段階の環境問題は、工業化・都市化を背景とした公害問題でした。そのため、初期の環境法は公害の予防、防止を目的としたものでした。そのため、健康への被害が生じない程度の環境の質を保全目標としていました。一方現在では、公害が一応克服され私たちの生活水準も向上しました。そのため、より高度な環境の質が求められるようになりました。環境法も、このような変化に対応を求められるようになりました。 |
[事後対策]から[未然防止]へ |
初期段階の環境保全では公害への事後的対応に追われてきました。現在は、多くの制度で未然防止の考え方が導入されています。 |
予防原則 | 環境法は環境負荷による影響を未然に防ぐことを制度的に保障するものです。環境基本法には未然防止を基本原則として明記されています。環境基準などは、この原則に基づき設定されています。 |
原因者負担原則 | 環境負担に起因して生じる費用・損害は環境負荷の原因者が負担する原則です。費用は、調査、予防措置、環境負荷修復、対象措置などに要する費用を言います。損害は、環境負荷に起因して発生した物・人・精神への被害を含みます。環境基本法には、費用について原因者負担原則が明記されています。 |
受益者負担原則 | 受益関係がある場合、費用を受益者が負担する原則です。環境基本法では、自然環境保全が特に必要な区域における自然環境保全事業の実施費用に関して、「著しく得益を受ける者」について受益者負担を規定しています。その他の場合においても、この原則が適用されているものがあります。 |
協調原則 | 環境保全を各々の公平な役割分担のもとで、協調して環境保全を行う原則です。環境基本法では、国、地方公共団体、事業者、国民の責任を規定し、環境保全に向けて各自の役割を果たすべきことを定めています。 |
透明性原則 | 行政、事業者、国民が情報を共有する原則です。協調の実効性の担保のため重要な原則だと思われます。日本では情報共有制度の整備が著しく遅れていましたが、情報公開制度などにより少しづつ情報共有の機会が確保されてきたと言えます。 |