規制緩和について |
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平成18年9月1日から、酒類小売業免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定なくなりましました。
これにより、免許の要件を満たしていれば、どの地域でも酒類小売業の免許申請ができるようになりました。
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酒類販売業をはじめるには? |
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酒類の販売業をしようとするものは、販売場ごとに、所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。免許を受けないで酒類の販売を行った場合は懲罰に処せられます。
※ 酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問いません。 |
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また、酒類とは酒税法により次のように定義されています。
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種 類 |
品 目 |
主な製造方法 |
清酒 |
・米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
・米、米こうじ・水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
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合成清酒 |
・アルコール・しょうちゅう・清酒・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの |
しょうちゅう |
連続式蒸留
しょうちゅう |
・アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの |
単式蒸留
しょうちゅう |
・アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの |
みりん |
・米・米こうじに、ちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの |
ビール |
・麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの |
果実酒類 |
果実酒 |
・果実を原料として発酵させたもの |
甘味果実酒 |
・果実酒に糖類、ブランデー等を加えたもの |
その他の醸造酒 |
・穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた、アルコール分20度未満のもの |
ウイスキー類 |
ウイスキー |
・発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
・発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
・酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの |
ブランデー |
・果実、果実・水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒を蒸留したもの
・上記にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの |
スピリッツ類 |
原料用アルコール |
・アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの |
スピリッツ |
・清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
リキュール類 |
・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
雑酒 |
発泡酒 |
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する、アルコール分20度未満のもの |
粉末酒 |
・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
雑酒 |
・清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類 |
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なお、レストラン、スナック等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合においては、酒類販売業の免許は必要ありません。 |
ただし、営業の開始にあたっては他の営業許可が必要となります。
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酒類販売業の種類は? |
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酒類販売業は次のように区分され、それぞれ免許が必要となります。
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- 【 酒類小売業 】
- 一般酒類小売業免許
販売所において、消費者、又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売できます。
通信販売に関しては、概ね販売場の所在する同一都道府県内の消費者を対象とする場合には、行うことができます。
- 通信販売小売業免許
2つの都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの発送等の方法により、次の酒類を小売できます。
1.年間の課税移出数量が3,000kl未満の製造者が製造する、国産の酒類
- 2.輸入酒類
- 特殊酒類小売業免許
酒類の消費者又は関連事業者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められるもの。
- 【 酒類卸売業 】
酒類卸売業とは、酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売することを業とすることをいいます。
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- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる。
- 輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる。
- 特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することを認められるもの。
- 酒類製造者の本支店、出張所等に対する免許
- 酒類製造者の企業合同に伴う免許
- 酒類製造者の共同販売機関に対する免許
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■ その他、酒類の販売にかかわる免許
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酒類販売業の免許をとるには? |
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以降、一般酒類小売業免許について記載します。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次の人的要件に適合しない場合、免許は取得できません。
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■ 人的要件
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
- 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
- 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1.
2. 7. 8. 9)に該当しないこと
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(1. 2. 7. 8. 9)に該当しないこと
- 支配人が欠格事由(1. 2. 7. 8. 9)に該当しないこと
- 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
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免許申請する販売場にあたっては、「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」として、概ね次の要件を満たす必要があります。
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■ 場所的要件
- 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
- 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。
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申請人が「経営の基礎が薄弱でないこと」として、概ね次の要件を満たす必要があります。
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■ 経営基礎要件
- 申請者は、破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
- 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 直近終了事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 直近終了前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 商法の規定による合併無効の訴え又は独占禁止法の規定による合併・会社分割の無効の訴えが提起されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
- 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
- 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること
- 申請販売場における年間販売見込数量がその申請販売場が所在する小売販売地域の平均的な酒類小売販売数量の概ね10%以下である場合、酒類販売の継続性及び「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業もくろみ書や申請者からの聴取等により確認
- 申請者は、破産者で復権を得ていない場合に該当しないこと
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その他、「需給調整上問題がないこと」として、概ね次の要件を満たす必要があります。
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■ 需給調整要件
- 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
- 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
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一般酒類小売業の新規免許は、毎年、9月1日〜翌年8月31日の免許年度を1サイクルとして、申請・審査が行われます。
■ 一般酒類小売業新規免許取得フロー
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申請要領の公告 (9月1日:審査基準・抽選日等) |
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申請書類の提出
(審査は受付順だが、9月1日〜末日提出分については審査順位の公開抽選となる場合もある) |
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抽選・審査順位の決定 (10月中旬) |
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審 査 |
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登録免許税の納付 (販売場1場につき30,000円) |
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免許付与等の通知 |
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酒類販売開始 |
※ 審査開始〜免許付与の通知までは、凡そ2ヶ月かかります。
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申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。
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必 要 書 類 |
免許申請書 |
免許申請書チェック表 |
免許要件申告書 |
定款(法人) |
登記簿謄本(法人) |
戸籍謄本又は抄本(個人) |
免許申請等一覧表 |
申請者の履歴書(法人の場合は役員全員) |
販売設備状況書 |
土地・建物の登記簿謄本 |
事業もくろみ書 |
最近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 |
財産目録 |
所要資金ならびに所有資金の明細書、その調達方法 |
地方税の納税証明書 |
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酒類販売業で知っておきたいこと |
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■ 免許有効期間について
酒類販売業の免許には有効期間はありません。(無期限)
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■ 酒類販売業者の義務
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事 項 |
内 容 |
記帳義務 |
仕入・販売について |
帳簿備付・保存義務 |
帳簿は販売場に備付、閉鎖後5年間保存 |
実績報告 |
4月〜翌年3月までの「酒類の販売数量等報告書」を提出 |
酒類販売管理者の選任 |
販売場ごと、酒類の販売業務を開始するまでに |
酒類販売管理者選任の届出 |
選任又は解任したときには2週間以内に届出 |
酒類販売管理研修の受講 |
酒類販売管理者を選任した時は、3ヶ月以内に小売酒販組合等が実施する研修を受ける |
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■ 変更届出等について
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事 項 |
手 続 |
申請者の住所・氏名(名称) |
「異動申告書」の提出 |
販売場の所在地・名称 |
「異動申告書」の提出 |
休業または再開 |
「酒類販売業休止・再開申告書」 |
販売場以外に倉庫等を設ける場合 |
「酒類貯蔵所設置・廃止報告書」 |
販売場の移転 |
移転先税務署長の許可が必要 |
販売業の相続 |
「酒類販売業相続申告書」の提出 |
販売業の廃止 |
「酒類販売業免許取消申告書」の提出 |
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弊事務所では、酒類販売業の事業開始に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。また、必要に応じて免許後の諸手続も行います。 |
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