相続関係書類の作成 | ||||||||||||||||||||
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相続にあたっては、まず相続人が誰であるか確定します。 1. 配偶者 配偶者は、どんな場合でも相続人となる権利を持っていますが、夫に子や孫など直系卑属、あるいは親、祖父母のような直系尊属がいるか、いないかによって相続分が変わります。たとえば、夫が亡くなった時、 @ 妻と子どもがいれば、妻が財産の1/2、子全員で1/2を相続。 A 子どもはいないが、親がいる場合は、妻が2/3、親全員で1/3を相続。 B 妻以外いない場合は全財産を相続。 C 子も親もいないが、兄弟姉妹がいる場合は妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4を相続。 配偶者は、相手の方が亡くなった時に法律上の婚姻関係(婚姻届出済)がなければなりません。 内縁関係では相続権はありません。また、死亡当時、既に離婚していた場合も相続権はありません。 離婚して他の人と再婚した場合、再婚相手のみが現在の法律上の配偶者として相続人になります。 2. 子 子は、実子でも養子でも同じ扱いです。さらに養子に関しては、生みの親・育ての親双方の相続権を持つことになります。つまり、養子として他家に託されたとしても、実親の相続人になり、養親の相続人にもなるのです。ただし、昭和63年より施行された「特別養子制度」で特別養子として出された場合は、実親の相続権を失い、養親の相続権のみ取得します。 まだ生まれていない胎児にも既に生まれた子と同じく相続権があります。配偶者の子で、死亡した方とは血縁関係がない場合(いわゆる連れ子)の場合、相続権はありません。 子には嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)があります。 関係嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子をいいます。非嫡出子とは法律上の婚姻以外の相手との間に生まれた子のことです。 嫡出子、非嫡出子ともに子としての相続権は、あるのですが「法定相続分」が違い、非嫡出子の相続の取り分は、嫡出子の1/2になります。 |
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相続人の順位について 血族相続人には順位が定められており、上の順位の者がいるときは下の順位の血族には相続権はないことになっています
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代襲相続について 子どもがすでに亡くなっていたり、欠格や廃除で相続権を失なっている場合、子どもの子、つまり孫が相続権を引きつぎます。もし、孫も亡くなっていたら、曽孫が引きつぎます。このように、親の相続権を子や孫が引きつぐことを代襲相続といいます。 |
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相続人になれない場合 <相続欠格者> 次のような非行を犯した者は相続人としての地位を失うことがあります。
<相続の廃除> 自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。死亡した方が、生前に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、それが認められていれば推定相続人は相続人としての地位を失うことになります。遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求することになります。
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相続人が確定したら、相続を証明する書類を収集します。 <亡くなられた方>
<相続人>
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相続関係説明図の作成 不動産登記が必要な場合、この相続関係説明図を作成し提出することで、登記申請書に添付した上記の相続関係書類が還付してもらえます。 |
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弊事務所では、相続関係書類一式の収集・作成を行います。 不動産登記が必要な場合、登記申請を提携する司法書士へ取り次ぎ致します。 相続税がかかる場合、相続税の申告書作成を提携する税理士へ取次いたします。 |
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財産目録の作成 | ||||||||||||||||||||
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財産・債務の概要を把握します。 相続とは、故人の財産にかかわるあらゆる権利、義務を引き継ぐことです。従って借金や保証人としての義務なども引き継ぐことになります。不動産や現金、貴金属などを「積極財産」といい、借金や保証人としての義務などを「消極財産」と呼びます。 相続税法では、「亡くなった人が所有していた財産以外のものにも相続税を課する」という規定があり、これを「みなし財産」といいます。 さらに、「相続前3年以内に死亡した方から財産の贈与を受けていたときは、その贈与財産の価額をその相続人の課税価格に加える」という規定もあり、これを「相続開始前3年以内の贈与財産」といいます。 また、社会政策的な面から課税するのを適当でないとした財産を「非課税財産」といいます。 |
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<積極財産>
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相続税がかかりそうな場合には、相続放棄、限定承認という方法もあります。 <相続放棄の場合は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出> 1. はじめから債務が多いとわかっている時は相続放棄します。 相続によって相続人に帰属することとなるのは土地や預貯金といった財産(積極財産)だけではなく、 死亡した方が生前負っていた債務など(消極財産)もすべて承継することになります。 2. 死亡した方が多額の借金を負っており、財産が何もないといったような場合、それを常に相続人が引き 継がなければならないとすれば、大変酷な話です。 そのため、法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)、否か(放棄)を決めることができる としました。 3. 相続放棄の期間 相続の放棄は、相続人が「相続放棄申述書」を相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しな ければなりません。なお、相続財産の一部を処分したり、隠匿したりすると放棄は無効となり、単純承認 したものとして扱われます。 4. 相続放棄の効力 相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます。その結果、相続の 欠格・廃除などでは認められていた代襲相続も、相続放棄の場合には認められません。 5. 相続放棄の取り消し 相続放棄が家庭裁判所で受理されると、原則として取り消すことはできません。ただし、騙されたり脅 されて行われた場合や、法定代理人の承諾を得ない未成年者によってなされていた場合などは、取り 消すことができます。 <財産より債務が多い場合には、限定承認という条件付相続もできます> 1. 財産より債務が多いと判断される時は限定承認をする 相続の承認には、「単純承認」と「限定承認」といったものの二通りがあります。 「単純承認」とは、 死亡した方の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継するものです。 これに対し、「限定承認」とは、死亡した方から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の 範囲に限定されるといったものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済 できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。 2. 限定承認の期間 限定承認は、全相続人が財産目録を添えて相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べしな ければなりません。財産目録の作成が3ヶ月以内にできないときは、期間の延長もできます なお、相続放棄と同様に財産の一部を処分したり、隠匿したりすると単純承認したものと して扱われます。 3. 限定承認の効力 相続人が現手承認をしたときには、相続の債権者は相続財産の範囲でしか弁済が受けられなくなり ます。そのため、相続債権者が限定承認をした相続人から弁済を受けようとするときで相続人が複数 いる場合には、家庭裁判所が相続人の中から相続財産の管理人を選任し相続財産の管理および清算 をすることになります。 4. 相続財産の清算 相続人は限定承認をした後5日以内に相続債権者,遺言で贈与を受けた者に対して、限定承認の 申述が受理され一定期間内(2ヶ月以上)に請求の申出をすべき旨の公告をしなければなりません。 なお、相続管理人が選任されている場合には公告は10日以内にすればよいとされています。公告の ほか、知れている相続債権者,遺言で贈与を受けた者に対して、各人別に債権申出の催告をしなけれ ばなりません。この債権申出の期間が満了したとき、相続人は相続財産をもって、申出をした債権者 その他知れた債権者それぞれに、債権額に応じた弁済をすることになります。 |
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弊事務所では、相続財産の調査、及び財産目録の作成を行います。 |
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遺産分割協議 | ||||||||||||||||||||
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遺産の相続は、まず遺言書がある場合、そこに書いてある内容通りに分けます。 この指定分割で相続した場合、「法定相続分」より少なくなることがありますが、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されており、遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する「遺留分減殺請求権」を行使することができます。 なお、遺言書に遺言の内容を実行する「遺言執行者」がいる場合には、遺言者に従わなければなりません。遺言書による子の認知の届出や、相続人の廃除及び取り消しの請求は「遺言執行者」でなければできません。 |
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遺言書がない場合、法定の相続分に従った共同相続となりますが、相続人間で協議を行い、お互いの持分を取り決めることができます。この協議を遺産分割協議といい、その内容を記した「遺産分割協議書」は、不動産登記、預金などの取崩の添付書類として必要となります。 <遺産分割協議> 1. 全員参加の原則 遺産分割協議には相続人全員が参加するのが原則です。しかし住んでいる場所が離れていたり時間 が取れないなど、全員が一堂に会することができない場合には、分割案などを作って郵送し調整しても よいでしょう。 このような相続人相互の調整を持たずに、相続人を1人でも抜かした遺産分割協議は無効となります。 また、相続人でないものを加えて遺産を分割するという協議も無効です。 2. 同意のない協議は無効 遺産分割協議は相続人全員の同意が無ければ成立しません。1人でも反対した場合にはいつまで 経っても協議成立とならないのです。 3. 遺産分割協議のやり直し 遺産分割協議は1度成立してしまうと原則としてやりなおしができません。やり直しができるのは 無効、取り消しの原因となる正当な理由があればやり直すことができます。例えば、相続人が脅かされ ていた、相続した土地が他人のものだった、などです。 4. 遺産分割の方法 遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得する かは、相続人全員の協議により自由に決めることができます。 @ 現物分割 あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1 次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、 各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分 を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。 A 換価分割 遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる 場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税など を考慮する必要があります。 B 代償分割 遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といっ たように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。 5. 遺産分割が決着しない場合 遺産分割協議が話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所に「遺産分割の申し立て」をする 事もできます。遺産分割の申し立ては、遺産分割の合意しない人の住む地域を管轄する家庭裁判所 に、遺産目録,死亡した方の戸籍謄本を添えて行います。 ただし、「遺産分割の申し立て」は、遺言で分割方法が指定されている場合や、相続人の中に「相続放 棄」または「限定承認」を希望するものがいるときにはできません。 <遺産分割協議書の作成> 遺産の分割の話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作ります。 「遺産分割協議書」は用紙の規格、書式など、どのように作成しなければならないといった決まりはありません。しかし、この「遺産分割協議書」は、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しなどの際に必要となってきます。このため、不動産の表示(地番、地目、地籍、など不動産登記簿謄本とまったく同じに記載する)や口座番号 などは正確に記載する必要があります。 なお、分割の内容、相続人全員の署名・押印(実印)を記載し、実印の印鑑証明書を添付して各自1通ずつ保管するのが通例です。 |
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弊事務所では、相続登記や預金などの動産取得に必要となる、相続人で協議した遺産分割協議書、特別受益者証明書などの書類作成、並びに相談を行います。 | ||||||||||||||||||||
相続に備えて | ||||||||||||||||||||
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死後の相続対策は、遺言を残すことにより自分の意思を実現することができます。 しかしながら、遺言により実現できることは、相続時に残された財産の分配であり、スムーズな事業の継承や、負担の少ない財産相続を考える場合には、生前からきちんと相続を考えた対策プログラムをつくることが、残されるものにとっての本来の思いやりと言えます。 次に、代表的な生前の相続対策を記しますが、それらは実際には相続財産・事業の内容と、対策の目的、相続人との関係により、将来の制度・政策を予測しながら、各々を検討しながら、相互・複合的に対応していくことになります。 |
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財産を評価してみる | ||||||||||||||||||||
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相続対策において一番重要なことは、今現在の財産の目録を作成して、その価値をしっかりと把握することから始まります。 また、財産の価値は、その時の時勢や政策、価値の自然低下により増減するのが常ですから、定期的に財産の見直しを行い、その時点での最適な施策を判断、対策プログラムを修正していく必要があります。 |
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財産価値の把握においては資産別に把握の方法がありますが、ここでは代表的な不動産の評価方法を挙げます。 |
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生前贈与 | ||||||||||||||||||||
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生前贈与は、計画を持って相続人となる人たち相互の理解を得つつ行うべきです。相続人間の無用のトラブルを予防するためにも、受贈者が自身の相続プログラムを相続人となる人たちに説明し、納得を得た上で実行します。 | ||||||||||||||||||||
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生前贈与として行われる、典型的な例を以下に挙げておきます。 |
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資産の転換 | ||||||||||||||||||||
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遊休資産や不良資産を再生することにより、優良資産を継承させることを考えます。 資産の転換には、以下のような例があります。 |
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自社株の対策 | ||||||||||||||||||||
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同族会社では、一般に株式の大半を経営者とその家族が保有しています。相続が発生すると取引相場のない株式の評価方法で評価されることになります。 このため、特に小規模な会社を経営している場合には、相続開始前から自社株の評価額を下げておく、株式数を少なくしておくなどの対策を考えておくことが重要です。 |
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法人化 | ||||||||||||||||||||
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法人化によるメリットは、別ページの「なぜ法人化するのか?」を参照してください。 特に相続をにらんだ法人化では、資産管理的な会社を設立し会社が個人資産を買い取って資産を保有します。相続人は、その会社の従業員となり、資産を管理をする対価として給料が資産の運用益から支払われるのです。 また、設立会社が家や車を買い取り、社宅や社有車として貸し出すということもよく行われます。 |
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事業承継 | ||||||||||||||||||||
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会社や個人事業主が突然なくなってしまった。どうしますか? 後継者が既に決まっており、経営管理的にも組織的にもスムーズに移行できれば問題ないのですか、後継者については今のところ考えていない、あるいは後継者は予定していても、その者に事業を運営する能力、行政機関の許可要件などが備わっていなかったとしたら・・・ 廃業という最悪の事態も考えなければなりません。 相続対策にあたっては、事業の継承を含めてプログラムしていくことが重要です。 |
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また、そろそろ経営を次の代に譲ろうとお考えの場合でも、代表者の変更に関する手続は大変なものです。 例えば、法人の場合には、株主総会、取締役を開催して代表取締役の選任決議をおこない、登記しなければなりません。さらに、許認可に関しては行政庁への届出をし、株式の委譲についても譲渡契約から名義変更まで一連の手続を決められた期間内に消化していくことが要求されます。 |
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