遺言とは? | ||||||||||||||||||||||
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遺言とは、遺言者の最終の意思を表明するものであり、遺言者の死亡により、一定の法律効果を発生させるものです。 | ||||||||||||||||||||||
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<遺言書の効力> 遺産を分割する際、遺言書があればそこに書いてある内容の通りに分けます。これを指定分割といいます。ただし、遺言書で指定分割がなされていても、法律上法定相続分の1/2の「遺留分」が認められており、相続分がそれ以下になってしまう時には「遺留分の減殺請求」を行うことができます。 また、遺言がない場合には法定の共同相続となり、共同相続人間で遺産の分割協議があれば、それが適用されます。 遺言 > 法定相続 > 遺産分割協議 |
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<遺言は誰でもできるのか?> 満15歳に達した者は、 誰でも遺言をすることができます。ただし、被後見人、心身喪失状態の者は、本心に服しているときに医師二人以上の立会が必要となります。 |
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<遺言できること> 遺言書には何を書いてもかまいません。ただし、法的に有効となる事項は、主に次のものになります。
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<遺言の取り消し> 遺言内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、または一部を取消すことができます。具体的には自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄したり、新たに遺言書を作成することで最新の遺言書の内容が有効となります。 公正証書の場合には、公証役場で遺言取消しの公正証書を作成します。手数料は、11,000円(目的の価額の手数料の半額がこれを下回るときはその額)が必要となります。 |
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<遺言書を作成しておいたほうがいい場合>
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<遺言書が見つかったら> 遺言書を見つけた人や遺言書を預かった人は、勝手に遺言書を開封してはいけません。すぐに遺言者の住所地の家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」の請求をしてください。 「検認」とは、遺言書があることを関係者に知らせ、偽造や変造を防いで保存を確実にするためにとられる手続きのことです。公証人役場に保管されている「公正証書遺言」以外の遺言書はこの手続きを経なければいけません。 もし、検認の手続きを経ないで開封してしまった場合、遺言そのものは無効にはなりませんが5万円以下の「過料」が科せられます。 |
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遺言書の作成 | ||||||||||||||||||||||
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遺言書には、「普通方式」と「特別方式」という二つの形式があります。 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。 特別方式の遺言とは、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といった場合であり、限られた状況における臨時の遺言を言います。 |
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<自筆証書遺言>
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<公正証書遺言>
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・ 「遺産総額」が1億円に満たないときは、上記の表の額に11,000円を加算します。
・ 公証人が病院や自宅に出張したときには、上記の表の額の50%を加算します。 ・ 公証人が病院や自宅に出張したときには、規定の日当及び旅費を支払います。 ・ 日当は1日2万円ほどかかります。(ただし、4時間以内は1万円) ・ 「遺言の正本」の費用(用紙1枚につき250円)もかかります。 |
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<秘密証書遺言>
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遺言書の実際は、「自筆証書遺言」あるいは「公正証書遺言」が大半であると言えます。処々のトラブルのことを考えると、費用はかかりますが「公正証書遺言」をお勧めします。 | ||||||||||||||||||||||
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弊事務所では、遺言に関する相談、遺言書原案の作成・指導を致します。 公正証書遺言・秘密証書遺言の場合には、必要に応じて証人をお引受け致します。 |
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遺言執行者とは? | ||||||||||||||||||||||
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遺言執行者とは、相続人の遺言内容を実現する人です。 具体的には、遺言書に遺言執行者を記載することにより、遺言の執行を引き受けた遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を持ちます。 遺言執行者は、未成年者や破産者でない限り誰にでも指定できます。但し、遺言執行者がその執行を引き受けるか否かは遺言執行者次第です。 遺言の執行にあたっては、遺言で一番多くの資産を受けることになっている者を遺言の中で指名することもありますが、相続財産目録の作成や相続登記の手配など、法的な知識を要し、また手間のかかる手続をしなければならないため、弁護士や行政書士など法律・法務の専門家に依頼した方がよい場合もあります。 |
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弊事務所では、相談の上、遺言執行者をお引受け致します。 | ||||||||||||||||||||||