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 遺言とは?

 遺言とは、遺言者の最終の意思を表明するものであり、遺言者の死亡により、一定の法律効果を発生させるものです。

<遺言書の効力>

 遺産を分割する際、遺言書があればそこに書いてある内容の通りに分けます。これを指定分割といいます。ただし、遺言書で指定分割がなされていても、法律上法定相続分の1/2の「遺留分」が認められており、相続分がそれ以下になってしまう時には「遺留分の減殺請求」を行うことができます。

また、遺言がない場合には法定の共同相続となり、共同相続人間で遺産の分割協議があれば、それが適用されます。

      遺言 > 法定相続 > 遺産分割協議

<遺言は誰でもできるのか?>

 満15歳に達した者は、 誰でも遺言をすることができます。ただし、被後見人、心身喪失状態の者は、本心に服しているときに医師二人以上の立会が必要となります。

<遺言できること>

 遺言書には何を書いてもかまいません。ただし、法的に有効となる事項は、主に次のものになります。
  1. 子の認知
  2. 遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分
  3. 未成年者の後見人、後見監督人の指定
  4. 相続人の廃除とその取消し
  5. 相続分の指定とその委託
  6. 遺産分割方法の指定とその委託
  7. 遺産分割の禁止 (死後5年以内が限度)
  8. 共同相続人の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定とその委託
  10. 遺留分減殺方法の指定
  11. 祖先の祭祀主宰者の指定

<遺言の取り消し>

 遺言内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、または一部を取消すことができます。具体的には自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄したり、新たに遺言書を作成することで最新の遺言書の内容が有効となります。

公正証書の場合には、公証役場で遺言取消しの公正証書を作成します。手数料は、11,000円(目的の価額の手数料の半額がこれを下回るときはその額)が必要となります。

<遺言書を作成しておいたほうがいい場合>
  • お子さんのいない場合
  • 推定相続人間に不和がある場合 (兄弟仲の悪い等)
  • 推定相続人間に血のつながりのない親子関係、兄弟姉妹関係がある場合 (再婚夫婦等)
  • 異性関係が複雑な場合
  • 個人事業主や農家の場合
  • 推定相続人以外の者に遺産を分けてあげたい場合 (息子の嫁に世話になっている等)
  • 特定の子に法定相続分以上の遺産を相続させたい場合
  • 相続される遺産の種類や量が多い場合
  • 推定相続人がいない場合

<遺言書が見つかったら>

 遺言書を見つけた人や遺言書を預かった人は、勝手に遺言書を開封してはいけません。すぐに遺言者の住所地の家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」の請求をしてください。

「検認」とは、遺言書があることを関係者に知らせ、偽造や変造を防いで保存を確実にするためにとられる手続きのことです。公証人役場に保管されている「公正証書遺言」以外の遺言書はこの手続きを経なければいけません。

もし、検認の手続きを経ないで開封してしまった場合、遺言そのものは無効にはなりませんが5万円以下の「過料」が科せられます。


 遺言書の作成

 遺言書には、「普通方式」と「特別方式」という二つの形式があります。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
特別方式の遺言とは、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といった場合であり、限られた状況における臨時の遺言を言います。

<自筆証書遺言>
  1. 本人が遺言を自筆することにより、遺言の内容が外部に知られることのない、最も簡単な遺言と言えます。
  2. 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押します。
  3. 全部自筆で書かなければならず代筆も無効です。また日付も正確に特定できなければならず、署名、押印が必要となります。
  ■ 注意点
  • 遺言書が紛失する可能性もあり、また偽造や変造、隠匿のおそれも否定できません。
  • 遺言者の死後すぐには開封できず、家庭裁判所に検認の申立をしなければなりません。
  • 自筆証書遺言では手軽でいつでもどこでも書けるため、有効か無効かでかなり争われるケースが多くあります。

<公正証書遺言>
  1. 遺言書の紛失・隠匿がない、最も安全な遺言といえます。
  2. 遺言者が公証人の前で遺言の趣旨を公証人に口授し、証人二名の立会のもと作成して読み聞かせ、各人が署名します。
  3. 常は公証役場に出向いて作成してもらいますが、高齢であったり、病気など等の事情で行け
    ない場合は、公証人に出張してもらって遺言することもできます。
  ■ 注意点
  • 遺言を公正証書ですることは非常に確実・安全であり、その確実性ゆえ自筆証書遺言等で必要な検認手続も不要で、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。さらに公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失・変造の心配もありません。
  • 公正証書作成にあたっては、下記の手数料がかかります。

目的の価額

手 数 料

  100万円まで

 5,000円

  200万円まで

 7,000円

  500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

3億円まで 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は 249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円加算

       ・ 「遺産総額」が1億円に満たないときは、上記の表の額に11,000円を加算します。
       ・ 公証人が病院や自宅に出張したときには、上記の表の額の50%を加算します。
       ・ 公証人が病院や自宅に出張したときには、規定の日当及び旅費を支払います。
       ・ 日当は1日2万円ほどかかります。(ただし、4時間以内は1万円)
       ・ 「遺言の正本」の費用(用紙1枚につき250円)もかかります。

<秘密証書遺言>
  1. 秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の中間に当たるものです。
  2. 自筆でなくてもワープロでも代筆でもよく、日付も不要です。ただし署名・押印は必ず必要です。作成したら封筒に入れて、証書に用いたのと同じ印章で封印し、証人二名と共に公証役場に提出して、自分の遺言書であることを述べ、本人が保管します。
  ■ 注意点
  • 遺言の内容を公証人にも証人にも秘密にできるのはメリットですが、書き方に不備があれば無効となりますし、紛失する可能性もないとはいえません。
  • 自筆証書遺言と同じく、遺言者の死後すぐには開封できず家庭裁判所に検認の申立をしなければなりません。
  • 手数料として一律に1万1000円かかります。

 遺言書の実際は、「自筆証書遺言」あるいは「公正証書遺言」が大半であると言えます。処々のトラブルのことを考えると、費用はかかりますが「公正証書遺言」をお勧めします。


弊事務所では、遺言に関する相談、遺言書原案の作成・指導を致します。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合には、必要に応じて証人をお引受け致します。


 遺言執行者とは?

 遺言執行者とは、相続人の遺言内容を実現する人です。

具体的には、遺言書に遺言執行者を記載することにより、遺言の執行を引き受けた遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を持ちます。

遺言執行者は、未成年者や破産者でない限り誰にでも指定できます。但し、遺言執行者がその執行を引き受けるか否かは遺言執行者次第です。

遺言の執行にあたっては、遺言で一番多くの資産を受けることになっている者を遺言の中で指名することもありますが、相続財産目録の作成や相続登記の手配など、法的な知識を要し、また手間のかかる手続をしなければならないため、弁護士や行政書士など法律・法務の専門家に依頼した方がよい場合もあります。




弊事務所では、相談の上、遺言執行者をお引受け致します。

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