長野県松本市の農家民宿開業なら 長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
 農家民宿とは?

 テレビでは、農家への宿泊・農作業体験や、定年を迎えた夫婦の農漁村への移住をテーマとした番組が、高視聴率を得ています。

このように、都市部住民が心の癒しを求めて農漁村に回帰するのは、単なるブームとしてではなく一つのライフスタイルのあり方として、深く浸透してきている感があります。

とりわけ、団塊世代が退職期を迎えるにあたり、農漁村志向は今後ますます強まるものと思われます。

 さて、「農家民宿」とは、それを文字通りに捉えれば農家が経営する「民宿」のことですが、ここでいうところの農家民宿とは、農林漁業者が作業体験・知識の付与等の滞在型余暇活動サービスを提供する宿泊施設のうち、旅館業法で規定する「簡易宿所営業」の特例となるものをいいます。


 宿泊施設を営業するには、旅館業の許可をはじめとして、建築基準法、消防法、食品衛生法等の様々な規制があります。

 この制限に対し、都市部の住民が農村に滞在し余暇活動を行う、いわゆるグリーン・ツーリズムを推進するため、様々な規制緩和が図られており、農林漁業者が自宅の空き部屋を利用して小規模な民宿を開設することが容易になりました。

 通常の宿泊施設の設置は、建物建築費等多額の資金が必要となりますが、要件さえ整えば建物の大規模な改修をすることなく比較的小資金で民宿営業ができます。


【 規制緩和の例示 】
制  限 本  則 規制緩和
旅館業法 宿泊面積33u(20畳)以上 宿泊面積33u未満でも可
建築基準法 ・客室の開口(窓)面積の割合
・階段の幅、蹴り上げ、踏み面
・階段の手摺
・主要間仕切りを準耐火構造等とすること
・非常灯の設置
客室延べ面積33u未満で、避難上支障が無い場合、一般住宅扱いとなる。
消防法 ・防炎性能あるじゅうたん、カーテン等を使用
・消火器等の配置
・誘導灯・誘導標識の設置
・漏電火災報知器・自動火災報知器の設置
一定の要件が整えば、設置が不要となる。
旅行業法 自ら提供する運送・宿泊サービスに農業体験サービスを付加したツアーを広告・販売しても、旅行業に該当しない。
運送法 宿泊者を対象とし、サービスの一環として行う送迎サービスは、許可を要しない。
 
※ 地域の条例、構造改革特区の指定により、これら以外の規制緩和がある場合もあります、




 農家民宿を開業するは?

 基本的に、農家民宿を開業するには旅館業の手続きが必要となります。

 また、何よりも農業に加えて宿泊サービス業という新規事業を開始することになりますから、周到に事業計画を行い、地域の良さ・心の交流をアピールできる、工夫とサービス提供体制を整えることが大事です。




弊事務所では、農家民宿開業に関する相談、事業計画策定、申請書類作成、並びに提出を代行します。
また、必要に応じて、他法令に基づく手続きについても支援いたします。


長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ