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 株式会社はどうやったら設立できるのか?

 これから事業を開始しようとお考えの方は、下記のクリップをお読みください。
 これから法人成りをしようとお考えの方は、下記のクリップをお読みください。

 株式会社の設立手続の概要を以下に示します。(発起設立の場合)



 会社を設立するには、次のような会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定め、「定款」に記して公証人の認証を受け、登記することにより成立します。


  • 商号を決めます
     「株式会社」の文字を冒頭あるいは末尾に入れます。

  • 本店所在地を決めます
     社長個人の住所でも賃貸事務所・店舗の住所でも構いません。

  • 事業目的を決めます
     会社はあらかじめ定められた事業内容でしか業務を行えませんので、近い将来行う可能性のあるものは事業目的に入れておきます。

  • 事業年度を決めます
     事業年度は自由に決めることができますが、繁忙期を避けたほうがよいでしょう。

  • 出資内容を決めます
     出資者(株主)と出資額(資本金)を決めます。出資額は1円以上で構いません。

  • 役員を選任します
     取締役を1人以上選任します。取締役が2人以上の場合には代表取締役を定めます。
     取締役会を設置する場合には、取締役は3人以上選任する必要があります。
     必要に応じて監査役を選任します。取締役会を設置する場合には必置となります。

  • 公告方法の決めます
     株式会社は決算等公告する義務があります。官報でするのか、新聞でするのか、ホームページを利用するのか決めます。


 会社設立に要する手数料等の費用は、最低額で凡そ次のようになります。(資本金は2,100
万円以下、定款は紙のもの。)
法 定 費 用 金額
  定款貼付収入印紙  40,000円
  公証人認証料  50,000円
  定款謄本料   2,000円
  登録免許税 150,000円
  法人実印   5,000円
合 計 247,000円




 当事務所に会社設立を依頼すると、定款貼付収入印紙 \40,000 が不要

 会社を設立するには定款を作成し公証人の認証を受けなければなりませんが、紙で作成した定款は、印紙税法により4万円の収入印紙の貼り付けが必要になります。

 しかし、電子定款(PDFファイルでの電子文書)を作成し電子証明をした場合には、印紙税法によらないこととなり、印紙代4万円は不要となります。

 当事務所は、この電子定款の作成に必要な各種ソフトウエア、IT環境を整えておりますので、紙で定款を作成した場合に比べ4万円の費用節約となります。




弊事務所では、株式会社の設立に関する相談、書類作成を行います。事業内容によっては許認可が必要な場合がありますが、一括して手続きできますのでスムースな事業開始がはかれます。

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