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 これはフィンランドの「基礎教育法」です。日本の教育基本法と学校教育法の小学校と中学校の部分を合わせ持った性格の法律であり,人の生涯学習の入り口と捉えている点でもユニークな法律です。この法律は1968年の基礎教育学校法の後を受けて1998年成立し,地道な努力の結果,2003年OECDのPISA調査で世界のトップに踊り出たことは周知の通りです。

 第42条は未訳ですし,訳のこなれていないのは私の責任ですが,大凡を知る手がかりになると思います。また,誤訳や意味の取り違えなど多々あると思います。ご叱正いただければ幸甚です。
 原文には項を表す表記がありませんが,第1項,第2項・・・を@,A・・・と表記して読みやすくしました。また,馴染みのない語彙や説明の要す語彙は「用語について」でコメントを入れました。ご覧ください。


用語について

 

基礎教育法 (1998.8.21,法628

 

国会審議を経て公布する。

 

第1章 本法の及ぶ範囲と目的

 

第1条 (20031219日,法1136)本法の及ぶ範囲

@本法では基礎教育と学習義務について規定する。

A加えて,本法では主として学習義務開始前年の就学前教育,基礎教育課程を修了するために実施される支援教育,国外からの移住者のために実施される基礎教育を受けるための準備教育,そして朝夕保育について規定するものである。本法でいう就学前教育が幼児の保育に関する法律(1973年,法36)第1条第2項または第3項に規定した保育所において準備される場合,就学前教育に適合し,加えて本法または本法に関連した,幼児保育所に関する法またはこの効力による法令に規定した規程を別に定めない。

B学習義務者以外の人々に対する基礎教育に関することは,第46条で規定する。

C朝夕保育については,第8a章で規程する。その他本法で規定する朝夕保育には,第40条,第41条,第43条,第44条の第2項ならびに第3項の規程を適用する。

2条 教育の目的
@本法でいう教育の目的は,学習者の人としての成長を支援し,社会の一員として倫理的な責任能力の醸成を支援し,また彼らの生涯にわたる十分な知識と技能を与えるものとする。加えて就学前教育の目的は,早期教育が子どもにとって学習条件を良くするための一助となるものである。

A教育は,社会の中で文化と平等を推進し,学習者の必要要件を整えて学びに参加できるよう準備し,その他人生のいかなる時も自分自身を昂進できるようにすべきものである。

B教育の目的は,加えて国全体で学習環境における十分な同一性を確保することである。

 

3条 教育を行う根拠

@教育は,本法で規定したように国家的に統一して行われるものである。

A教育は,学習者の年齢と条件に合わせて学習者の健康,成長と発達を促進させるよう実施するものである。(2003613日,法477

B教育は,家庭とともに共同して行われるものである。

 

2章 教育施行者としての地方自治体

 

4条 基礎教育ならびに就学前教育における義務(19991223日,法1288

@地方自治体は,その地方に居住する学習義務学齢者ならびに学習義務の始まる前年の就学前教育学習者に基礎教育を実施する義務がある。加えて地方自治体は,第25条第2項でいう学習義務の延長期にある幼児ならびに第27条でいう基礎教育を1年遅らせて開始する幼児に対して,学習義務開始前年に始まる就学前教育を整備する義務がある。地方自治体は,本法で規定する施策を単独で,または他の地方自治体と共同して実施すること,または第7条,または第8条でいう基礎教育の施行者から得ることが出来る。地方自治体は,就学前教育に関する施策を他の公立,私立教育の設置者からも受けることが出来る。地方自治体は,その提供された施策を本法の意図に沿って整備するよう応える。(19991223日,法1288

A前第1項でいう地方自治体の共同事業のために自治体財団を設けることが出来る。自治体財団については教育の施行者を指定したものを有効とする。

B病院が所在する地方自治体は,病院に患者として入院する学習者に対し,できる限り健康その他十分な注意を払い,教育を行うものとする。

Cフィンランド語,スウェーデン語話者のいる地方自治体では,基礎教育ならびに就学前教育を両言語話者のためにそれぞれ分けて実施する義務があるものとする。

 

5条 (19991223日,法1288)その他の教育ならびにその他学習義務者に対して行う基礎教育

@地方自治体は,基礎教育に対して準備した教育と継続教育を整えることが出来るものとする。地方自治体は,その他の学習義務者に対し基礎教育の整備を決定する。

 

6条 学習者への学校の指定

@教育は,地方自治体の中で学習者が居住する場所,学校その他教育を実施する場所の位置ならびに交通関係に注意を払い可能な限り安全で最短距離を計画されるべきものである。就学前教育を行う場合,教育に参加しようとする幼児には可能な限り昼間保育を受けるよう注意をはらうべきである。(19991223日,法1288

A地方自治体は,学習義務者ならびにその他の者に対し,本法でいう近隣の学校またはその他本法第4条第1項ならびに第2項でいう教育を地方自治体が整える義務を負う学習者の生得言語による教育を行う適切な場所を指定する。就学前教育を受けようとする学習者に対し,教育を行う場所として条件を満たした第4条第1項でいう昼間保育所または適切な就学前教育の実施場所を指定することが出来る。地方自治体は,教育実施に対する理由によって生得言語を変更せずに教育を行う場所を変更することが出来る。(19991223日,法1288

B保護者の同意なしに幼児を第31条第3項に関連して学習者から料金を徴収する教育につかせたり,地方自治体の決定または教育の実施許可のもとに特殊な人生観または教育学的準備を認める教育につかせることは出来ない。

 

3章 その他の教育施行者

 

7条 教育施行者としての登録共同体または基金

@内閣は,本法でいう教育を施行するための許可を登録共同体または基金へ承認することが出来る。許可を承認する前提として教育を施行することが特別の学校または教育の必要性が根幹にあること,ならびに教育を施行しようとする教育施行者ならびに地方自治体が問題を整理することがある。外来語教育,特殊教育,特殊な人生観または教育学的施行するにあたって根幹にある教育ならびに国民研修所における学習義務のあるその他の者に施す教育の施行の許可をその地域の,または国立の学校または教育を元に承認することができる。この許可は,国外において実施されている教育についても承認することができる。

A許可承認の前提として施行者は教育の妥当な執行において職業的ならびに経済的前提を持つものとする。教育を経済的利益獲得のために編成してはならない。

B前第1項でいう許可の中で教育を施行する地方自治体は,教育言語,特別学校教育活動,教育実施形態,そしてその他教育実施に関する必須条件を決定する。教育実施許可の変更は,関係省が決定する。

C教育することが第1項または第2項の許可承認の規定の条件を満たさない,または教育が本法または本法によって施行された規定または決定に対して実施される場合,内閣は教育施行に関する許可を取り消すことができる。

D就学前教育の許可を得た者は,就学前教育を公立または私立の設置者が提供することができる。教育施行者は,提供するサービスを本法を遵守して施行するように応える。(19991223日,法1288

 

8条 教育施行者としての国

 

@国は本法でいう教育を施行することができる。教育の提供ならびに業務の終了は,第7条第24項で規定した適合部分を認めて完了する。

 

4章 教育

 

9条 教育期間

 

@基礎教育の期間は9年間である。

A就学前教育ならびに継続教育は,1年間とする。就学前教育は,第25条第2項にいう学習義務の延長期間にある学習者に施す特別な教育,そして関係省の許可で第10条第4項でいう外来語教育履修者には2年間とすることができる。

B国外からの移入者のために作られた基礎教育学校に進むための準備教育の年限は半年間とする。

C教育期間は,適切な規程で規定する。

 

10条 教育言語

@学校内の教育言語ならびに学校が指定したその他の場所での教育に使用する言語は,フィンランド語またはスウェーデン語とする。教育言語としてはサーメ語,ロマニ語,手話とすることもできる。加えて教育の一部は学習者の教育に資するものであるなら前述した学習者の自らの言語以外の言語で教育できる。

Aサーメ人居住区に住みサーメ語を話す学習者への教育は,サーメ語で教育する。聴覚障害者への教育は,必要に応じ手話とする。

B教育施行者が第1項,ならびに第2項でいう教育言語の1つでなく複数の言語で教育する場合,学習者の保護者は学習者のできる言語を選択することができる。

C加えて各種の言語が混在する教育集団または学校では教育は主として,または全部第1項でいう他の言語で教育することができる。

 

11条 教育内容

@基礎教育の教科は,第14条で規定または指定した共通の教科,即ち母語と文学,もう一方の公用語,外国語,環境学,保健,宗教または人生観学,歴史,社会科,数学,物理学,化学,生物学,地理,体育,音楽,絵画,手工科と家政をすべての学習者に与える。教育は第14条で規定または指定した別個の拡大した教材を基準とすることができる。基礎教育の施行者は,第7条または第8条で指定した特別の学校活動による場合,本項の規定を除外することが出来る。(200161日,法453

A学習者に第1項にいう基礎教育に適合し,教育計画の中で指定した教科以外のその他の中で教育することができる。これらの教科の教育は,学習者に部分的に,または全部を自由選択,または選択とすることができる。

B学習者には学習ガイダンスを施すべきものとする。

C就学前教育,継続教育ならびに基礎教育のための準備教育については,第14条で規定または指定したものに効力があり本条前項で規定したものを妨げない。

 

12条 母語教育

@学習者の教育言語としてある母語教育は,フィンランド語,スウェーデン語またはサーメ語を教育する。

A保護者が選択した母語としてロマニ語,手話またはその他学習者の母語を教育することも出来る。

 

13条(200366日,法454) 宗教ならびに人生観教育

@基礎教育施行者は,学習者のうち多数の宗教を宗教教育として準備するものとする。その教育は,宗教的地域社会において学習者の最も多くが属すものを準備する。この宗教的地域社会に属す学習者は,自分の宗教教育に出席する。この宗教的地域社会に属していない学習者は,保護者の基礎教育施行者への申告によってそのいうところの宗教教育に出席できる。

A第1項でいう宗教教育に出席できない福音ルーテル派教会または正統派教会に属す学習者が最小3名には彼らの宗教教育を行う。

B第1項でいう宗教教育に第2項でいう宗教的地域社会に属す学習者が最小3名にならない場合,保護者の申し出によってその宗教教育を準備する。

C学習者が一つの宗教的地域社会で多数の宗教のいづれかに属す場合,学習者の保護者は学習者が出席すべき宗教教育を決定する。

D宗教的地域社会に属さず,第1項でいう宗教教育に出席できない学習者には,人生観教育を教育する。宗教的地域社会に属す学習者でその学習者の宗教教育を準備できない場合は,保護者の申し出により人生観教育を教育する。基礎教育施行者は,学習権のある学習者が最小3人である場合は,人生観教育を準備するものとする。

E宗教的地域社会に属さない学習者は,保護者の申し出による基礎教育施行者が準備する学習者の同じレベルの教育ならびに文化レベルを根幹に学習者の宗教観に明白に応える宗教教育に出席することもできる。

 

14条 授業時間ならびに教育計画の基礎

@内閣は,本法でいう教育の一般的国家目的,そして基礎教育で使用する時間の配分,各教科や教科群の教育と学習者指導を決定する(時間割)。

A 国家教育委員会は,基礎教育の各教科,統合科目,教育指導ならびにその他本法でいう教育目的ならびに教育内容,そして家庭と学校の協力や学習者サービスの中心に内在する原理ならびに教育活動上必要な学習者サービスの目的を決定する(学習計画の基礎)。(2003613日,法477

B教育省は,第1項でいう時間割に関する,就学前教育に関する部分の社会福祉保健省とともに行う共同作業の決定を準備する。国家教育委員会は第2項でいう教育計画の元になる就学前教育,学習者サービス,家庭と学校の共同作業の部分に関する国家社会福祉保健研究開発センターとともに行う決定を準備する。(2003613日,法477

 

15条 教育計画

@教育施行者は,本法でいう教育のために教育計画を認可すべきものとする。教育計画は,フィンランド語,スウェーデン語ならびにサーメ語そして必要に応じてその他の言語で行う教育のために認可される。

A第14条第3項で基本を規定した部分の教育計画については地方自治体の社会保険サービス業務に属す関係官庁と共同して計画すべきものである。教育施行者は,家庭と学校と共同し,そして教育計画の根幹に付帯する学習者サービスの準備方法もあわせ決定するものとする。(2003613日,法477

B関係省の許可で基礎教育と高等学校教育とのために連携教育を許可でき,または基礎教育の教育計画に職業教育を含めることができる。

 

16条 支援教育

@     学習上一時的に居残りが必要な者に,またはその他特別な支援を必要とする者に対して支援教育を施すべきものとする。

 

17条 特殊教育

@軽度の学習または適応障害のある学習者は(通常の)学習に加え,特殊教育を受ける権利がある。

A学習者に身体的障害,疾病,発達障害または感情障害,またはその他これらと比較した理由により(通常の)教育を施しがたい時,学習者は特殊教育を受け,または特殊教育に編入すべきものとする。特殊教育は可能な限りその他の教育,または特殊学級その他適当な場所と共同して編成される。本項でいう学習者の教育上,第14条で規定または指定されたもの以外,第11条を除外することができる。学習者には個別教育の教育計画を編成すべきものとする。

B学習者が第2項でいう特殊教育を受け,または編入することを決定する以前に学習者の保護者とともに説明を受けるべきものであり,加えて可能であれば学習者とその教育条件について心理学的または薬理学的検査またはソシアルワーク的報告を提供すべきものとする。(2003613日,法477

C地方自治体以外のその他の教育施行者が第2項でいう教育を準備しない場合,学習者の特殊教育への編入について学習者の地域社会に教育施行者の説明開示を決定する。

D加えて行政手続法(1982年,法598)で規定し,学習者が第2項でいう教育を受け,または編入する手続きは法令で規定する。法令では第2項でいう教育について教育グループの編成方法についても規定する。(19981230日,法1188

 

18条 特別の教育方法

@学習者の学習は本法ならびに本法に関連して規定し指定したものを除き,次の場合部分的に別に準備することができる。

1)      学習者にそれまで学習した基礎教育の学習内容に対応した知識と技術が部分的に観察さ

れる場合で,

2) 基礎教育の学習内容の修得が学習者にとってその事情とそれまでの学習を考慮しても部分的に不合理である場合,または

3) 学習者の健康に由来する理由がある場合。

A学習者の保護者が第1項またはこれに関連して規定された方法によって学習の準備の意思表示をしない場合,保護者の決定の前に聞き取りの機会を与えるべきものとする。学習義務のある者以外の人々に準備した教育でも同様に学習者に聞き取りの機会を与えるべきものとする。

 

19条 教育の公共性

@本法でいう教育とは,公共のものである。原因となる理由によって就学する権利を制限することができる。

 

20条(2003613日,法477) 試験

@教育や学習の成果を試す試験で以下に関係する場合,第14条でいう時間割,教育計画基準や規程を停止することができる。

1) 学習者に施す教育の年次計画,週計画,時案計画のもので,

2) 通学を開始したばかりで,

3) 学年が移行する場合。

A試験の許可は,教育省が認可する。試験で第1項の1)から3)の細目にいう時間割以外の規程を停止しない場合,試験の許可は国家教育委員会が認可する。

B試験の許可は,教育施行者の申し出で許可される。必要な試験の許可は,試験の意味に対応したやり方と教育に付随する学習者の権利を侵さない諸条件を執行する教育施行者に許可することができる。同じ試験に多数の教育施行者の学校が参加する場合,可能な限り地域ならびに言語集団毎に特定の学校を決める。

C試験の許可は,最長3年間とすることができ,最長2年間継続することができる。試験では国家教育委員会の採用した試験計画に従うものとする。

 

5章 評価

 

21200312432 教育評価

@教育評価の意味するものは,本法でいうことが成し遂げられること,教育の発展の支援,そして教育条件の改善を確保することである。

A教育施行者は,その施す教育とその影響を評価し,そして外部評価業務に参加すべきものとする。

B外部評価のために教育省と共同して別個に評価業務を大学,国家教育委員会,そしてその他評価に精通した者とのネットワークを組織した教育評価評議会がある。教育評価評議会の業務や組織については政令で規定する。教育省は,独自に評価の成立また教育評価評議会の業務としてではないその他のものをなすことができる。

C評価の中心的結果は,開示すべきである。

D評価とその発展に関する重要な規程を内閣の政令で提出する。

 

22条 学習者の評価

@学習者の評価においては,教育に向かわせ,刺激することまた,学習者の自己評価への条件に着目することである。学習者の学習,訓練,態度について多方面から評価するものとする。

A学習終了の評価や学習の進行については政令で規程したものが効力をもち,国家教育委員会が指定する。証明に係る主要な事項は,教育省が決定する。

B学習者の保護者が学習者の一般的な教育達成のために落第を申し出なかった場合,保護者の決定の前に聴聞する機会を与えるものとする。

 

6章 授業時間

 

23条 授業期間

@基礎教育学校では学年は81日から始まり,翌年731日に終了する。学年は190の授業期間とする。関係省の許可で特別な理由によって授業期間を長くすることができる。独立記念日,主顕祭,メイデーが土曜日に当った場合,授業期間から平日を休日とする。

A学年の授業の終了時期については政令で定める。

B教育が重要な理由によって授業日数に決められた日で授業できなかった場合,また教育計画の中で決められた目的が別に達せられなかった場合,授業できなかった日の代わりに最大6日を限度として増やすべきものとする。

 

24条 学習量

@基礎教育における学習者の学習量は,休憩やレクレーション,趣味の時間に十分に時間を割き,学習者の学校生活,通学そして宿題にかける時間を考慮に入れて最大をなすものとする。

A学習者に与える基礎教育の1日毎,週毎の学習量は政令で規定する。

 

7章 学習義務そして学習者の権利と義務

 

第25条           学習義務

@通常フィンランドに居住する子どもは学習義務を負う。学習義務は子どもが7歳に達する年に開始する。学習義務は基礎教育で学習すべき課程を修了するか開始から10年を経て終了する。

A学習者の障害や病気のために基礎教育で規定したやり方で9年で到達することが明らかに不可能な場合,学習義務は第1項で規定するものよりも1年早く開始し,11年間とするものとする。

 

26条 学習義務の修了

@     学習義務は,本法によって施行された基礎教育に就くべきもの,またはその他の方法によって基礎教育の教育課程に相当する知識を修了すべきものとする。前第25条第2項でいう延長された学習義務にある者は,学習義務の開始年に就学前教育に就くものとする。(2003613日法477

A     教育施行者は,基礎教育学校に就学すべき学習者の欠席を監視するものとし,無断欠席をその保護者に通知するものとする。学習義務にある子を持つ保護者は,学習義務が満了するまで出席させるものとする。(2003613日法477

B学習義務者が本法の規定する教育に就学できない場合は,学習義務を施行する地方自治体が学習義務を促進させるよう監視すべきものとする。

 

26a条 (19991223日,法1288)就学前教育に係る権利

@幼児は学習義務が始まる前年に就学前教育を受ける権利を持つ。法第25条第2項でいう延長された学習義務期間内にある幼児ならびに第27条に合致して基礎教育開始年を遅らせることを規定された幼児は学習義務の開始年でも就学前教育を受ける権利を持つ。

A就学前教育に就学することについては第26条第1項に規程されたこと以外は学習者の保護者が決定する。就学前教育の就学については必要に応じて政令で規定する。

B就学前教育における教育集団の編成については必要に応じ政令で規定する。

 

27条 教育開始時期の決定

@幼児に心理学的ならびに必要なら薬理学的報告書をもとに教育の条件を整えているなら,幼児は基礎教育を規定の年より早くはじめる権利がある。教育施行者は報告をもとに幼児に基礎教育を規定の年より遅くはじめる許可を与えることができる。

 

28条 学校の場所

@基礎教育においては学習者は第6条第2項でいう学校に通う権利を持つ。

A学習義務者は第1項でいう学校以外の施設に学習者として申請することが出来る。本項でいう申請者になる学習者に対して適切な平等の選択基準がある。教育において一つのまたは複数の教科を集中的に行う教育計画が認められた場合,学習者の申請で学習者の傾向をみるため前述の教育に就かせる試験を利用することもできる。選択基準や選択試験については予め開示するものとする。地方自治体は教育実施に向けてその地方に居住する学習者を就学させることを決定することができる。

 

29条 教育環境への安全権

@就学する者には安全な教育環境を得る権利がある。

A教育施行者は教育計画と関連して暴力,いじめ,授業妨害などから学習者の保護計画を立てるべきものとする。国家教育委員会は教育計画の基準となるこの計画の立案を制定すべきものとする。(2003613日,法477

B教育施行者は,実施規則を受け入れ,またはその他学校で適用される,学校内で行われること,学習が障害なく行われること,そして学校内の安全と発展を前進させる実施内規を設定すべきものとする。

C前3項でいう実施規則やその他内規の中で学校社会の安全と発展の見地から十分な利用規程と当然の行動を規定しておくことができる。加えて規程には学校財産の取扱や校舎内,校庭内にいることや運動について規定することができる。(2003613日,法477

 

30条 教育を受ける権利

@授業に出席する者には教育計画に沿った教育と学習者福利とを受ける権利がある。

A教育集団は,授業において教育計画の中で立てられた目的に達することができるよう編成するものとする。

B学習者の保護者は,第11条でいう教科や教育内容に関する選択を決定する。決定された教科または教育内容が授業が学習者の通う学校やその他の学校で計画通り行われていない場合,保護者はそのことを知った時以降,他に変更することができる。

 

31条 授業料の無償

@学習者に対する授業料ならびにその必要条件である教科書,その他の学習資料,作業設備や作業材料は無償である。身障者その他特に支援を必要とする学習者にはこれに加えて無償の教育を受けるための必要要件である通訳や介助者サービス,その他の享受サービス,特殊介護設備そして第39条の効力により規定されたサービスを受ける権利がある。(2003613日,法477

A授業に出席した者は,授業のある日,その目的とする食事が提供される。

B海外に設置された学校や組合立または財団立の私立学校は関係省の規定した学校活動を基準に第10条第1項にいう教育言語で行う教育で,学習者から第1項,第2項の適用を受けない適当な料金を徴収することができる。

 

31a (2003613日,法477)学習者福利

@学習者には無償の教育に出席するための条件として必要な学習者福利を受ける権利がある。学習者福利とは,学習者への良い教育作用,心理作用,身体的健康,加えて行儀のよさを伸ばし,持続させ,そしてこれらの条件を促進することである。

A学習者福利には教育施行者が採用した教育計画に沿った学習者福利と国民健康法(1972年,法66)でいう学校保健福祉と幼児保護法(1983年,法683)でいう保育支援である学習者福利サービスを内包する。

B教育施行者は,振る舞いが後の第36条第1項にいう懲罰の原因となったり,教育が後の第36条第2項または第3項によって授業を拒絶された学習者には必要な学習者福利を整えるものとする。第36条第2項ならびに第3項による懲罰の後には学習者を監督せずに放っておいてはならない。

 

32条 通学

@基礎教育または延長教育を受ける学習者の通学距離が5Km以上ある場合は,学習者は無償の交通機関を得る権利がある。学習者は,就学前教育を受ける学習者の自宅から就学前教育学校へ,または幼児教育に関する法律でいう保育所から就学前教育学校への通学距離が5Km以上ある場合は,自宅から直接就学前教育学校へ,または保育所から就学前教育学校へ,また就学前教育学校から自宅へ,または保育所へこれらに対応した無償の交通機関を得る権利がある。基礎教育,延長教育,就学前教育を受ける学習者には無償の交通機関を得る権利と同時に前述した通学経路は学習者の年齢,暮し向きに注意を払い,難しすぎず,骨が折れず,危険でないものとする。無償の交通機関の選択において学習者の経路または乗降のため充分な支援を決められたものであること。(20031219日,法1139

A前第1項に準じて定められた学習者の1日の通学時間は,往復最長2時間30分とする。学習者が学年始め13歳である,または学習者が第17条第2項でいう特別教育を受けている場合,通学時間を最長3時間までとする。

B学習者が第6条第2項でいう学校以外のところ,または教育を行う場所へ行く場合,学習者とする条件として保護者が学習者の交通機関またはその出費を負担するよう仕向けることができる。(20031219日,法1139

C交通機関を希望する学習者には可能な限り希望通りの措置を行うものとする。

 

33条 宿泊施設

@基礎教育,延長教育または第25条第2項にいう学習義務の延長期間にある就学前教育で通う学習者の通学が第32条第2項で規定した方法で行うことができない場合,学習者には無償の宿泊施設と完全保育とを得る権利がある。(19991223日,法1288

A学校の学期中,学習者は長期休暇や週末に宿泊所と自宅との間の無償の交通手段を得る権利がある。

B宿泊している学習者は,宿泊所では程よい量の彼らに適した仕事をする義務がある。

C第6条第2項でいう学校以外の場所にいる学習者は第1項ならびに第2項にかかわらずほど良い料金を徴収することができる。

 

34条 事故の手当てと保健サービス

@学校その他教育を行う場所,通学路,宿泊所における事故の手当ては無償とする。(19991223日,法1288

A学校保健そして学習者の社会的ならびに心理的問題を取り除くための必要なサービスについては別に定める。

 

34a条 (2003613日,法508)リハビリの共同事業

@リハビリの共同事業については,リハビリ患者との共同事業に関する法律(2003年,法497)の規程に准じるものとする。

 

第35条        学習者の義務

@学習者は,特別の理由により一時的に許可された休暇でない限り基礎教育につくべきものとする。

A学習者は,誠実に学習し,実際的に身につけることを修了すべきものとする。

 

36条 規律の維持
@教育を妨害する学習者,または故意に学校の規則を破る学習者に対し,最長2時間の居残り,または文書による注意を決定できる。もし,規則を破る行為が重大,または居残りや文書による注意の処分後にも前述した非行を続ける学習者は,最長3ヶ月間出席を停止させることができる。指導要録への記載や登校停止は,規律維持の罰則としてあるものである。

A教育を妨害する学習者に対し,教室またはその他学校が指定した教育現場から後述する授業時間の間離脱させることを決定できる。

B学校やその他教育現場で働いている人の安全が学習者の暴力や脅しのために,または教育やその他教育作用が難しくなる学習者の理不尽な妨害行為のために危険がある場合,後述する就学日のその日1日,学習者の出席を拒絶することができる。

C宿題を怠った学習者は,授業終了後のその日,1回1時間を上限に監視のもとで宿題を完成させるよう決定できる。

 

36a条 (2003613日,法477)懲罰に関するポリシーと出席停止の実行

@学習者に対して居残り,文書による注意,一定時間教育を受けさせないことが個人の資質からくる行動,または欠落部分であると決定する前に学習者の意見を聞き,その他の報告を十分に得ることである。懲罰を与える前に学習者の保護者の意見を聞く機会を持つものとする。その他第36条でいう罰則は教育から離脱させる必要がある場合,学習者の保護者と学校の所在自治体の社会サービスの業務に属す職務の支援窓口へ通知するするものとする。一定期間の離脱や文書による注意は,決断を示すものであり,その他第36条にいう罪は指導要録に記載すべきものである。

A教育施行者は,一定時間離脱させた学習者の離脱後,学級または教育集団の向上を保持すべきものとする。離脱させた学習者に教育計画の基本となる教育が実現し,学習が引き続き行われるよう個別計画を引き上げる。

B一定時間の離脱に関する決定の執行は,行政法行使法(1996年,法586)の第31条第12項ならびに第32条,加えて後の第4項の定めにより効力をもつ。

C学習者が非常に暴力的に,または脅迫的に他方の学習者を,または学校または他の教育を行う場所で働く教職員の安全を脅かし,または重大な危険にさらし,且つ暴力または脅しを繰り返す時,一定時間の離脱は,その決定が法的効力を待たなくても制限なしで使用することができる。

D一定時間の離脱に関する決定の執行の法的効力はそれなしで,また執行の開始時期は一定時間の決定した時に同時に決定すべきものとする。

E校長と教員の居残りの指定にかかる決定権,ならびに第36条第24項でいう事項に関しては内閣の政令で規定する。

 

36b条 (2003613日,法477)妨害ならびに安全を脅かす学習者の排除

@校長や教員は第36条第2項でいう教育現場からの離脱の決定を守らない学習者を教室またはその他教育を行う場所または学校の敷地から排除する権利を持つ。校長や教員は,同様に第36条第3項でいう教育を断る通知を無視して退去しない学習者を学校周辺から排除することが出来る。

A排除される学習者が排除を避けようと抵抗した場合,校長や教員は,学習者を排除するため学習者の年齢,その場の脅しや抵抗の重大性やその場の状況を総合的に判断して必要な力の手段を行使する権利を持つ。

B校長や教員は第1項,第2項でいう処理を協同して,または個別に行うことができる。学習者の排除で道具を使用してはならない。校長や教員の安全を脅かした力の手段の行使の顛末を文書による報告書にして教育施行者に提出すべきものとする。

C力の手段の行使のその他は刑法(1889年,法39)の第4章第6条第3項と第7項とで規定する。

 

36c条 2003613477)懲罰処理関係訴訟と裁判の判決

@学習者に対して普通裁判所へ起訴している間,同じ理由で懲罰処理を開始したり,または続けてはならない。

A裁判所が学習者の起訴から開放した場合,犯罪と見なされない行為の原因としてある同じ理由で懲罰処理を開始したり,また続けてはならない。しかし懲罰処理のように懲らしめることはできる。

B裁判所が学習者の懲罰を下した場合,同じ理由で懲罰を加えてはならない。学習者の行った犯罪またはこれに付随する点の理由によって必要である場合,一定期間停学させることができる。

 

8章 その他の規程

 

37条 教職員

@本法でいう教育を実行する各学校には学校長を置く。

A教育施行者は教育を行う形式に注意を払い,充分な人数の教員の業務とその業務に合った教員を,加えて教育施行者は非常勤教員,学校教育支援者,その他の職員を配するものとする。

B校長と教員の有能な資格については内閣の政令で規定する。国家教育委員会は必要に応じて充分な法令を政令の規定で応えることができる。教育省は特別な理由により有能な資格を停止させることを受容することができる。(2000531日,法516

 

第38条        特別試験

@基礎教育の教育内容またはその一部は,政令の定め以外のその他の試験で行うことができる。

 

39条 特殊教育支援業務の支援

@関係省は教育施行者が第17条第2項でいう特殊教育と協同して行うリハビリ,そして教育に必要な革新力,指導力,支援力を引き出すべきものであることを決定できる。

 

40条 機密保持

@教育施行に係る業務組織の職員,第37条でいう教職員ならびに教育実習者は,学校に付随して得た学習者または本法でいう教職員,またはこれらの家族の存在や経済的地位などの情報を許可なく外部に漏らしてはならない。

A前第1項でいう職員,また学校保健サービスやその他学習者サービス関係の職員は第1項または機密保持義務について別に定めたものを他へ,または学校に対応した当局へ教育に関係した条項の必要な情報を妨害なしに提供することができる。

 

41条 情報を得る権利

@教育施行者は業務を行うにあたり国ならびに地方自治体から学校計画ならびに施行条件の統計的情報ならびにその他関係する情報を得る権利がある。

A教育施行者は国の教育行政当局に決められた教育評価,教育改革,教育統計ならびに監視条項の情報の開示を要求すべきものとする。

B学習者への教育が学習者の居住地の学校以外の他の場所で行われる場合,教育施行者は学習義務の監視のため学習者の居住自治体へ報告すべきものとする。

 

第42条           《省 略》

 

43条 200312191136料金

@本法でいう教育ならびに朝夕保育のため教育と文化に関する法律(1998年,法635)が規定したもの以外,基礎を獲得するため,ならびに使用経費のための料金徴収を承認する。

 

44条 学習者から徴集する費用

@関係省は本法の効力により学習者から徴収する費用の基準に適合する,国の料金基準法(法1501992年)の中で公開権として執行する費用の徴集を規定した部分を決定する。

A本法でいう学習者から徴集する費用が規定の日数支払われない場合,利子法(法6331982年)で規定された日数分を徴集することができる。

B費用は,税ならびに料金徴収差し押さえに関する法律(法3671961年)で規定されているように裁判またはその決定なしで徴集できる。

 

45条 学習義務監視の怠慢

@学習者の保護者が学習義務の監視を怠った場合,学習義務監視の怠慢で保護者に罰を科す。

 

46条 学習義務者以外のその他の教育

@     学習義務者以外のその他の者に与える基礎教育については,第2条,第3条第1項第2項,第9

条第1項,第10条から第15条,第18条から第22条と第29条,第30条第1項,ならびに第35条,第37条,第38条,第40条から第44条の中で規定する。授業料,教科書,その他の教育資料,学習用具,学習教材は無償とする。地方自治体や地方自治体連合の決定,または第7条でいう許可された法令の基にある寮学校形式で行われる教育では,学習者は無償の宿泊施設と授業日数分の無償の食事を得る権利を持つ。学習を主とした学習者は教育施行者が指定した学校で教育計画に従って出席した授業日数に相当する無償の食事を得る権利を持つ。第36条第1項でいうところのもを基に学習者に文書による注意を与えることができるか,または学習者は最長1年を限度に学習を離れることができる。

A基礎教育の教育内容の1教科または複数の教科を修得しようと希望するものを学習者として受け容れることができる。本項でいう学習者から程よい教育費用を徴収することができる。

B前第1項および第2項でいう教育は教育計画の基準の中で規定された以外第11条および第13条の効力によって停止することができる。18歳に達した学習者には自ら選択した宗教または人生観教育のいずれかを教育する。

C本条でいう教育とは部分的にまたは全部,生涯学習として行われるものである。

 

47条 基礎教育を支援するその他の業務

@図書館,クラブ,その他教育に緊密な業務を基礎教育学校とともに共同して学習者に行うことができる。

 

48条 重要条項

@本法に補足する重要条項は政令で規定する。

 

8 a章 (20031219日,法1136)朝夕保育

 

48a条 (20031219日,法1136)目的と基準

@朝夕保育の目としては家庭と学校の保育や子供の豊な感情と倫理的成長を支援することである。加えて朝夕保育は子供の幸福や社会の中での平等,そして閉じこもりを予防し,学校に行けるよう促進するものとする。

A朝夕保育は子供たちに多様な可能性を引き出し,職業的に熟達した職員の監視のもとで決められたプログラムでリフレッシュできる身体活動に参加できるよう,また静かなところで休憩できるよう提供すべきものとする。

B国家教育委員会は本法でいう朝夕保育の目的とその内容(朝夕保育の基準)を決定する。国家教育委員会は,国家社会福祉保健研究開発センターと共同して基準を準備する。

 

48b条 (20031219日,法1136)実行と範囲

@地方自治体は本法に従って朝夕保育を準備し,提供することができる。地方自治体が本法に従って朝夕保育を準備,提供する場合,地方自治体内で開校している学校の1,2年生とその他の学年で第17条第2項でいう学習者に地方自治体の決定した範囲内で提供するものとする。

A朝夕保育は,地方自治体の決めたやり方で行うものとする。地方自治体は予め朝夕保育の実施場所,開始時間,終了時間また朝夕保育のこれらの情報を得る手段を提示しておくものとする。朝夕保育の募集については統一した選択基準に適合させるものとする。

 

B地方自治体は朝夕保育を単独で,または他の地方自治体と共同して準備すること,またはこのサービスを他の公共または私立のサービスマネージャーから得ることができる。地方自治体は同様にここでいう支援をサービスマネージャーに提供することができる。業務を行うにあたり,言語集団毎に充分に注意を払うべきものとする。地方自治体はその提供されたサービスを本法の意とするように行うよう応えるものとする。朝夕保育は第32条に規定された通学の恩恵を受ける権利のある朝夕保育に通う子供が可能な限りこの恩恵を受けられるよう注意を払うべきものとする。

C朝夕保育は出席児童に対し学期中年間570時間提供するものとする。保育の出席は児童にとって自由である。保育は学期中の平日,主として7:0017:00で行う。保育計画は,家庭と本保育実施者と共同して立案するものとする。地方自治体は本法でいう朝夕保育のための業務計画を受け容れるものとする。業務計画の内容については内閣の政令でより重要な規程を定めることができる。

 

48c条 (20031219日,法1136)評価

@朝夕保育の評価の意味は第48a条にいう目的の達成を確保することである。地方自治体は朝夕保育の計画と実施を評価し,また外部評価に参加するべきものとする。評価の主要部分は開示すべきものとする。

 

48d条 (20031219日,法1136)保育環境の安全と社会的成長を得る権利

@朝夕保育に出席する児童には安全な保育環境を得る権利がある。朝夕保育に出席する児童にはおやつを与えるものとする。朝夕保育において起きた事故後の経費は無償とする。

 

 

48e条 (20031219日,法1136)職員

@朝夕保育においては業務の実施方法に注意を払い充分な人数の職能を持った監督者を当てるものとする。朝夕保育の監督者の能力資格は内閣の政令で規定する。

 

48f条 200312191136費用

@朝夕保育は月額費用を指定することができる。地方自治体は朝夕保育で徴集する月額を最大60ユーロを上限に決定する。児童が出席する朝夕保育における毎月の費用を徴収することができる。月刊10日までの保育は半額とする。同様に児童が病気のために保育を暦どおりの月間10日以上欠席した場合は月額の半額を徴収する。病気が原因で暦どおりの月間全日数を欠席した場合,費用を徴収しない。保育に出席するにあたり,これ以外の費用を徴収しない。

A保護者の生活保護,保育の条件,サービスの視点などを考慮してこれらに原因がある場合,費用は徴収しなか減額することができる。

 

9章 立法と廃法

《省 略》

 

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