2022.12.8
障害関連束ね法案、参議院厚生労働委員会で採択される
精神科病院への強制入院を強化拡大させかねない、障害関連の5つの法案を束ねた法案が、12月8日委員会で採択された。
反対は、共産とれいわのみ。総括所見が各方面で議論されているが、現実の状況に活かしていくための運動が改めて求められている。
2020.10.5
(御回答)
厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症により入院した方の人数は把握しておりますが、そうした方々の何名が障害者であるのか、介助を要するのか、といったことは把握しておりません。
お寄せいただいた、こうしたことを把握等すべき旨のご意見につきましては、当事者の皆様からの貴重なご意見として、承ります。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部
総括班
2020年7月27日
厚生労働大臣
加藤 勝信 様
障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
代表 尾上裕亮
「優生思想」に基づいた施策の転換を求める緊急要望
貴職におかれましては障害者権利条約の理念に即した政策にご尽力されていることに心から敬意を表します。
さて、この間相模原障害者殺傷事件の検証の過程の中で、「やまゆり園」で、長期間利用者に対する職員の虐待が繰り返されていたことが明らかにされました。植松死刑囚の障害者に対する否定的な意識の醸成は、このような環境と密接な関係があったことは間違いないことと思います。そして日本には現代もなお多くの生活施設が存在しています。
施設という閉鎖的空間においては、常識では考えられない意識や行動が容認されてしまい、障害者が虐待や暴言等の被害を受けてしまいます。
また今般、旧優生保護法下で強制不妊手術を受けた人が、国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを認めず、国が主張している20年間の除斥期間を認めてしまいました。原告に訴え出るチャンスがあったとは到底思えません。
現在は旧優生保護法は母体保護法となりました。障害者は劣った存在という考えは根絶されたと言えるのでしょうか。
一方、いまだに病名があるかどうかなどで、障害のサービスが受けられるか否かが決められています。障害者権利条約では、社会的障壁の除去が強く指摘されています。社会政策において、障害は、医学的見地に基づくものであってはなりません。目に見えない障害で厳しい生活を強いられている人たちが多くいます。
ところで、障害の重い者たちにとって、このコロナ禍は、さらに厳しい生活を強いていることとなり、諸外国で一部命の選択が行われているようですが、私たちはそれを絶対に許すことが出来ません。
今回見逃すことが出来ない「優生思想」の問題が浮上し、それを助長させる「施設」の存在が明らかにされました。以上の認識のもと、下記の課題の早急な実現を強く求めます。
記
1. 障害者虐待防止法の早急な改正を、
障害者虐待防止法を早急に改正し、学校、病院、保育所等での障害者に対する虐待を発見した者の行政・関係機関への通報を義務化すること。
2. 生活施設での監査指導の強化と、第三者機関の設置を義務化に
障害者の生活施設で暮らす障害者の人権や個人の尊厳が守られているか。という、視点で、国は施設運営者に対する監査・指導を強化させ、あわせてそれらの施設には、障害当事者や市民が参加する第三者機関の設置を義務化すること。
3. 大規模・中規模施設の減少の計画化を
国は障害者権利条約の考え方に基づき、生活施設で暮らす人たちが地域社会の中で暮らしていける環境を推し進め、大規模・中規模施設の減少計画を立て、その数値目標を策定すること。
4. 国は旧優生保護法被害者に速やかに賠償を
旧優生保護法下において、不妊手術を強制的に施されたと、損害賠償を訴えた裁判において、国は20年間の「除斥期間」を盾にしていたが、仙台地裁及び東京地裁の判決で、この国の主張を丸のみした賠償請求を認めない不当判決が出された。旧優生保護法は国家的犯罪であり、国は「除斥期間」という形式にこだわらず、謝罪の意を込めて賠償請求に応じること。
5. 障害者の範囲を障害者基本法と同じにすること
総合福祉法部会の骨格提言では、障害者の範囲を障害者基本法と同じにすることとしている。社会的障壁が障害となっていることを強く指摘している。この提言を早急に実現し、ニーズに応じたサービスが提供されるようにすること。
6. ヘルパー派遣の停止をしないこと
コロナ禍において、障害の重い人たちの生活は危機に瀕しているが正当な理由なく介護事業者は、ヘルパー派遣を停止しないこと。
7. 本人の障害状況を考慮した対応を
介助を受けている障害者に陽性反応が出た場合、本人の意向を尊重しながら、病院への隔離という事態に至った時に、重度訪問介護の利用も含め、本人の障害状況を考慮した対応をとれるようにすること。
以上
【事務局】障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5階
(担当:太田)
TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017
2019年12月23日
―障害者政策委員会(第48回)12.12―
12月12日(木)、障害者政策委員会(第48回)が開かれた。今回も、障害者差別解消の見直しについて議論された。
解消法の相談紛争解決体制については、事務局が現状報告。「複合的差別の研修は行われているのか。研修がないと複合的差別が起きた場合、議論がかみ合わないのでは」という委員の指摘に対し,事務局は「複合差別に特化した研修はしていない」とした。事務局が示した見直しの方向性に関しては、「現状の維持というのはいけない」「省庁の相談争件数が少ないのは、相談しにくくさによる」「合理的配慮等の定義の曖昧さが、相談件数の少なさにつながる」といった意見があった。「紛争解決機関を“既存の機関の活用”とするのは議論を狭めてしまう」という指摘に対しては、事務局は「新たな機関は人手不足もあり難しいのではないか」とも回答。
次回からは、解消法の見直し議論のとりまとめ。次は1月27日(月)。
(文:尾上裕亮)
2019年1月30日
滋賀県知事 三日月大造 様
(滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 共生推進係 御中)
障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
代表 関根義雄
事務局長 西田えみ子
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案についての意見
滋賀県におかれましては「障害者差別解消法条例」を策定されるとのこと、誠に嬉しく思います。国は障害者権利条約を批准し、また障害者差別解消法もおよそ3年前に施行しました。滋賀県に見られるように、地方自治体の単位で障害のある人たちへの差別解消に取り組まれることは、国の法律の見直しにも繋がっていくもので、とても重要だと考えています。
条例の内容を基本的には質の高いものだと認識しています。ただ、教育の部分については、首をかしげざるを得ない内容となっています。障害者差別を解消していく基本的な考え方は、障害者権利条約や障害者基本法などにも示され、あるいはその思想的根底となっている障害を「社会モデル」として捉えていくことです。教育における差別行為として、貴県は、「その発達段階に応じ、かつ、その特性を踏まえた教育を受けることができるようにするための適切な指導および支援を行わないこと。」と定めようとしています。これは、国連の障害者権利条約やそれを踏まえた国の「障がい者制度改革」の議論を反映させていないものと考えます。その議論の過程において、これまでの「医学モデル」の政策から「社会モデル」に立った政策変更が確認されたのでした。「発達」という概念はだいたいにおいて、個人に着目したものと言えます。それを判断する人によっても、その尺度は異なっていきます。発達を軸に物事を考えていくと、「障害」のある人たちは、「障害のない」人たちに比べて、往々にして発達が劣っている人と、見られてしまいます。日本の障害者差別はまさにここにあったのです。貴県の条例案の考え方に立てば、普通学級に障害者を就学させたり、そこで支援を行うことは多くの場合『差別』とみなされてしまう危険性をも含んでしまいます。これでは何のための条例であるか分からなくなってしまいます。差別や分離をできるだけなくしていくことこそが求められています。
社会モデルとは、障害者権利条約にありますように、「態度及び環境による障壁との間の相互作用」の中に「参加することを妨げるもの」がある、つまりそこに障害(Disability)があるという考え方です。その人が「変わらなければならない」存在ではなく、そのままの存在で人生を営んでいかれるよう、その人の置かれている環境(考え方・仕組み・制度やハード面など)を改善していくという方向性が、ご承知の通り現在の世界スタンダードであります。障害のある、あるいはないに関わらず、発達している、していないに関わらず、すべての人が平等に共に生きられる社会であるためには、そこにある考えに裏打ちされた規範性を持たせることが大切であり必要があるのではないでしょうか。
貴県において旧来の障害観を条例に盛り込んでしまうことによって、これまで障害者団体や関係団体が築き上げてきた社会モデルによる政策を後戻りさせることになり、他の自治体や国の政策にも大きな影響を与えてしまいます。
私たちはこの事態を大変重く受け止めております。貴県においても、障害者権利条約や障害者基本法の考え方に沿ったものへと再考され、“発達段階に応じた”また“特性に応じた”という文言を削除されることを強く求めます。(特性に応じたというよりも、合理的配慮をしっかり行う、という考え方が大切です。)
【事務局】障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連) 〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11―8武蔵野ビル5階
(担当:西田・太田)
TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017
2019.1.21
2019年1月21日
東京都知事
小池 百合子 様
障害者の生活保障を要求する連絡会議
代 表 関根 義雄
事務局長 西田 えみ子
障害者の地域生活の基盤を求める要望書
貴職におかれましては、障害者政策の前進にご尽力されていることに、心から敬意を表します。
私たちは障害の重い全身性障害者や難病をもつ人が地域社会の中で尊厳を持って自立して生きていけるように、制度基盤の確立を求める当事者団体です。
さて、2020年にはオリンピック・パラリンピックを控えており、都は「共生社会」の実現に待ったなしの状況と言えます。一方私たちのなかには、自治体の一方的な判断で十分な介助サービスを受けることができない仲間、生活施設での暮らしを余儀なくされている仲間たちがいます。地域社会における尊厳をもった自立生活とは程遠い状況にあります。
去年10月に障害者差別解消条例は制定されましたが、相談体制並びに調整委員会の機能のあり方など、障害当事者の立場にたつ実効性が求められています。
一方、去年の初めより旧優生保護法での強制不妊手術の実態が次々明るみにされていき、優生思想が今改めて問われています。
東京都における障害者の被害実態はどうだったのか、全容を明らかにする必要があると考えます
上記の認識にたち、下記のことを強く要望いたします。
記
1.強制不妊手術の実態調査について
1)東京都は5月8日都内に529件の強制不妊手術があったと発表している。しかし、これは氷山の一角であり、全容解明がされたとは言い難い。引き続き全容解明に向け、病院・診療所のみならず福祉施設等の記録を再検証し、調査を行うこと。
2)現在においても、周囲から不妊手術を薦められ、やむなく行うという事例もあります。そのようなことが起きないように、広く都民の意識向上に努めること。
2.大地震など自然災害を想定した緊急時の備え
避難所(学校・福祉避難所等)や、仮設住宅のアクセシビリティを図り、医療・介護の保障(必要な医薬品等の備蓄を行うことを含む)、情報保障、コミュニケーション保障など、緊急時の備えに万全を期すこと。
3.制度の谷間のない障害施策について
1)病名や障害種別、障害者手帳の有無に関わらず、生活実態によって福祉サービスを受けられるよう、都独自に事業を行うこと。
2)難治性疾患は、これまで東京都が独自に特殊疾病を定め、医療費の助成を行ってきた経緯を踏まえ、継続的に事業を継続・拡充すること。
4.ヘルパー派遣について
1)入院時のヘルパー利用について東京都は、重度訪問介護の区分6だけではなく区分4,5等も認めていることを、区市町村に周知すること。
2)区市町村によって支給決定の考え方にばらつきがあり、ニーズに基づく支給決定が円滑に行われるように、都は市区町村に対して、働きかけ(技術的助言)を積極的かつ強力に行うこと。
5.生活施設について
1)生活施設では、入居者の声が施設運営に反映されるよう、意思決定機関に施設入居者を参画させること。
2)入居者の社会参加権(外出)を地域でくらす障害者と同等に保障すること。
3)都外施設で暮らしている東京都出身の障害者が、都に戻って暮らせるような政策整備を行うこと。
6.住宅施策について
障害のある人が、地域で暮らしていくには、所得や介助と並んで住宅の確保が重要な課題となっています。
1)利便性が高い都心の都営住宅の整備を優先的に進め、重度障害者の社会参加の促進を図ること。
2)ハーフメイド方式による都営住宅の新規建設を行うこと。
3)単身者向けの住宅の数を増やすこと。
4)民間住宅については、バリアフリー化を促進する為の充分な予算を確保すること。
5)実現に向けた年次計画と数値目標を定めること。
6)国が進めている新たな住宅セーフティネット制度の施行状況を踏まえつつ、東京都としても国に上乗せをして生活扶助相当になるよう、障害のある低所得者(年金のみで生活している人を想定)に対して家賃補助を行うこと。
7)保証人が見つからずに賃借契約が出来ない障害者のために、家賃債務保証制度の周知徹底を行うこと。
以上
【事務局】障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連) 〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11―8武蔵野ビル5階
(担当:西田・太田)
TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017
1
自立生活を始めた経験
尾上裕亮
n 自立生活しようと思った理由
Ø 2016 年まで: 「マンション便利」「ヘルパーと外出できているし、このまま親元でも良いかな」
(自立生活の運動に心から没頭できない自分がいた)
Ø 転機(2017 年・冬)
² 家族の調子
² 「自立をしなければ尾上君の言葉に説得性が生まれない。自立してやっと自分の運動が始まる」
n 自立の準備
Ø 自立している人にインタビュー
² 自立したきっかけ、介助時間、市との話し合いのコツ、家探し、事業所の決め方など
Ø 介助時間の話し合い
² 2~3 ページを参照
² “逃げない”、“悔いの残らないように言う・聞く”、“嘘つかない”の3原則を常に心がけ
² 「先に家を決めちゃいなよ」
Ø 家探し、住宅改修業者
² 5 つの不動産屋さんを廻って、3 件に無視される
² おすすめは、「なかやま不動産」(立川)と「国立ハウジング」(西国分寺)
² 住宅改修業者は、メールでやりとりができるところ →クリエーティブオフィス
n 自立生活の立ち上げ(2018 年3 月~今まで)
Ø パソコン作業中のヘルパー待機について勝手に悩む
² あまり長いと時間数を減らされるのではないか →トイレ・水分補給に必要
Ø 家具、必要品の買いそろえにヘトヘト →健常者のようにはいかない
Ø 作りおき料理にはまる
Ø 空腹と睡魔をどう乗り越えるか
n 今後、挑戦したいこと
Ø みんなのおかげで自由に生活できているのだから、社会貢献をして、思う存分に生きてやる!
² 障害連
² 翻訳ボランティア
² 趣味で、人を楽しませるコンテンツ作成に関わる(プログラミング、ピアノ)
障害連シンポジウム2018 尾上資料
2
時間数交渉の経過
(2017 年3 月~18 年3 月)
日付 尾上 T 市役所
3 月27 日
(月)
285 時間から305 時間にするサービス利用計画案を
提出。家族が精神的不安定になり、昼の介助が難し
くなったため
4 月3 日
(月)
聞き取り調査
4 月13 日
(木)
電話で、「5 月から305 時間にします」と連絡(医療
的理由で認められた??)
6 月20 日
(火)
モニタリング時に合わせ360 時間のプランを作成・
提出。親の負担低減のため親の介助を夜間のみとす
ること、宿泊訓練等の自立にむけた活動が目的。
305 時間を超過するときもあったのも理由
担当者不在で、書類提出
6 月30 日
(金)
聞き取り調査
7 月14 日
(金)
電話で「結論としては317 時間になります」と連絡
が来る
7 月19 日
(水)
「7 月14 日の電話内容に対する意見」を提出。納得
いかないと強く言う
これまでも増やしてきた。
公平性の観点からもう増やせないと言われる。
話が硬直
朝介助・昼介助をつなげることは良いと認める(8
時間連続はオッケーに)
→8 月・9 月の利用状況を見ながら検討することに。
317 時間のプランを出せと言われる
8 月22 日
(火)
7 月に言われた317 時間のプランを作成・提出。朝
介助・昼介助をつなげ、これでは足りないと明記
了承。
その月の足りない時間を報告するよう言われる
9 月4 日
(月)
8月の利用時間と内容を提出(大変面倒)、利用時間
347 時間(30 時間オーバー)
足りないことは分かった。9 月分も含めて検討する
「自立をしていくなら“色んな制度”を使っていっ
たほうがいいと思います」と言われる
“色んな制度”を忖度してしまい、夜間巡回や就労
継続支援Bを検討。聞いてまわる
9 月19 日
(火)
障害連で相談。自立生活をして一番やりたいのは、
もっと運動を関わること。それをできる生活にした
いと思う。→夜間巡回や就労継続支援の選択肢を排
除する
9 月22 日
(金)
「自立生活での重度訪問介護の相談」を提出。重度
訪問介護で24 時間介助を受けながら生活したいと
即答はできないが、一人暮らしの支援に向けて頑張
る
障害連シンポジウム2018 尾上資料
3
伝える。
360 時間の検討はこれと並行してやるかと聞かれ、
迷ったが、話がややこしくなる(きっとボロが出る)
ので360 時間交渉は取り下げる
アパートが決まったら、具体的なプラン案を持って
きてほしいと言われる
10 月16
日(月)
アパートが決まったことを伝える。「サービス利用計
画案は近日中に出します。9 月22 日に提出した資料
のもとに書きます」
「サービス利用計画案は、自立する前までに出して
くれればいい」と言われる
11 月6 日
(月)
24 時間とするセルフプランを提出。「2 月までに、
重度訪問介護24 時間の支給をお願いしたいので、
ゆっくりと私に納得のいくかたちで、進めてほしい
と思います」「疑問などがあれば言ってください」と
言う
「了解しました。明日の家屋調査までに、何かあれ
ば聞きます」
11 月20
日(月)
どうなっているのかを聞く。夏のように勝手に決定
しないように伝える
月末に会議があるのでそこにかけてみます
12 月1 日
(金)
市役所で話し合い。1 日2~3 時間、一人でいること
ができないか。一人でいることも大切
12 月12
日(火)
「朝の時間数削減案に関する見解」を提出。ちゃん
と読みそうになかったので「あさを抜くと、午前の
活動にかなり制限があるのと、便意の問題あること
を、認識してもらえればと思います。」と述べる
「朝の必要性はわかった。会議にかけてみます。こ
こに明言できないが、おそらくオッケーだと思いま
す」
12 月19
日(火)
・サンフラワーへの入居可能が、工事の関係で2018
年2 月中下旬になりそうです。実際に住み始めるの
が2 月末になりそうなのです。
1 月15 日
(月)
(車いすの修理申請と同時に)
􀀀貴課での11 月6 日提出のセルフプラン(重度訪問
介護24 時間)で、何か疑問等はありますか?もし
あれば説明します
先週、会議があって、1 日24 時間でオッケーと言う
ことになりました。
会議で一応、本人に確認してほしいと言われたこと
は
・障害連、大フォーラム、一歩の会等はお金もらっ
たりしないのか
(「すべて無報酬でやってる」と答える)
・事故や災害等で交代のヘルパーが来なかった場合
などの備えとして一人でもいられるように工夫・練
習もしていってください
3 月19 日
(月)
今後、モニタリングを事業所経由でしてほしい。744
時間の内容を第3 者に見てもらいたい。
なぜ駄目なのか。セルフプランを始めた経緯を言い
話し合い、相談支援事業所は私が決めて良いことに
→私が作る案を十分に理解してくれそうな事業所
を探す
2009.08.04
優生思想に抗議する障害当事者全国連合(旧優生思想に基づく「産科医療補償制度」に抗議する障害当事者連合)は、8月30日投票日の衆議院議員選挙に向けて、下記のような公開質問書を7月23日付けで送付しました。
なお、送付したのは自由民主党、公明党、民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党、改革クラブ、新党日本、新党大地に対してです。
回答については、公開質問書の下に貼り付けて、事務局に届いた順にしてあります。
2009年7月23日
(各 政) 党
(党 首) 様
優生思想に抗議する障害当事者全国連合
共同世話人 古井 正代
共同世話人 白石 清春
共同世話人 福永 年久
共同世話人 三宅 光男
共同世話人 入部香代子
(公印略)
障害者政策に関するご質問
貴党におかれましては、障害者の人権確立と、差別撤廃に向け、ご尽力されていることに心より敬意を表します。
私たち「優生思想に抗議する障害当事者全国連合」は、今年1月実施された「産科医療補償制度」の対象を脳性マヒに限定した極めて差別的な政策であると認識し、「優生思想に基づく産科医療補償制度に抗議する障害当事者全国連合」として発足し、運動を展開してきました。その後、「優生思想に抗議する障害当事者全国連合」と名称を改め、障害と優生思想の問題に取り組んでいます。
脳性マヒ者を含め多くの全身性障害者は、この何十年もの間、隔離や保護の対象とされ、親子の無理心中等、生きることをも否定されてきました。その根本にあるものは、障害を劣ったもの、恥ずべきものとみなす優生思想が未だに社会に陰に陽に存在するからだと考えます。
私たちは、どんなに重度な障害があっても、その存在が尊重され、人間としての誇りを持って暮らしていける社会が実現すべきだと考えています。
今度の衆議院選挙におきまして、私たちの立場から、お伺いしたいことがあります。障害者自立支援法のあり方や障害者権利条約の批准に向けた動きなどにつきましても、ご質問したいところですが、これらの問題については、他の団体に譲るとして、私たちの生存に関わる基本問題を下記の通りご質問いたしたく存じます。
簡潔にお答えいただき、その理由についても400字以内でご回答願えればと思います。
尚、頂いたご回答については、関係団体のホームページ、機関誌等に掲載することをあらかじめご了承いただきたく思います。
記
1.尊厳死・安楽死法についてお尋ねします。
A.賛成
B.反対
C.なんともいえない
理由
2.臓器移植法についてお尋ねします。
A.意思表明困難な障害者を尊重するため、ガイドラインを作る
B.意思表明困難な障害者に対するガイドラインを作る考えはない。
C.なんともいえない
理由
3.産科医療補償制度についてお尋ねします。
A.対象を脳性マヒに限定するのは、差別的でもあり、分娩時の障害であろうが無かろうが、地域社会で生きていける制度の厚みを加え、国の責任でそのための財源を確保する
B.産科医療補償制度をこのまま継続させる
C.なんともいえない
理由
4.脳死についてお尋ねします。
A.法的に人の死と考える
B.脳死段階では人の死、と法的に定義するにはふさわしくない
C.なんともいえない
理由
以上
【問い合わせ】
優生思想に抗議する障害当事者全国連合
東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階
障害連気付
TEL:
03‐5282‐0016
FAX:
03‐5282‐0017
事務局担当:太田修平
2009年8月4日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
社会民主党 政策審議会
「障害者政策に関するご質問」の回答
1.
尊厳死・安楽死法について
(回答)回答できません。
尊厳死・安楽死については、生命観、倫理観、宗教観など、様々、観点から個々人によって見解が異なります。党として、統一の見解をまとめたり、取り組んでおりません。
2.
臓器移植法について
(回答)回答できません。
臓器移植法については、1と同じ理由で、党として統一の見解を出しておりません。臓器移植法は議員立法で提出され、改正も議員立法で行われました。
3.
産科医療補償制度について
(回答)その他:「産科医療補償制度」は中止し、議論を根本からやり直すべきです。
社民党は党として、また、社民、共産、国新の3党で、厚労省へ中止の申し入れを行いました。
(理由)
・ 同制度は法律に基づいた制度ではない。民間損害保険に公的医療保険の資金を注ぎ込む制度設計であり、国民の合意形成や公的な監視、財政の透明性が図りにくい。
・
先天性の脳性マヒ、未熟児などは対象外とされ、同じ脳性マヒであっても、その原因によって補償が受けられない層をつくることになり、当事者の理解を得られない。
・
本人が支給の途中で亡くなっても20年間、支払われる補償の目的が不明確である。
・
公的医療保険から出産する本人に支給される「出産育児一時金」を本人の承諾を得ずに保険料とみなしている。
・
分娩機関や出産する本人が同補償制度に加入・不加入の選択権が整備されていない。
・
医療事故の真相究明と再発防止、医療の質の向上のためには、「医療事故報告システム」(医療事故情報の収集・分析、その結果の共有)、「医療事故調査システム」(病院内と第三者機関の両方に設置)、「医療事故無過失補償制度」を早急に確立すべきである。
4.
脳死について
(回答)回答できません。
臓器移植法については、1と同じ理由で、党として統一の見解を出しておりません。
(以上)
2009年8月5日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
日本共産党
障害者政策に関する質問への回答
1.
尊厳死・安楽死法について
「C.なんともいえない」を選択
〔理由〕
無理な延命治療を望まない人が事前に書面で意思をしめす「リビング・ウィル」については、世論調査でも国民の多くがこれを容認・肯定しています。一方、尊厳死・安楽死法をどう考えるかについて国民的な合意はなく、その対象・基準・方法などを法律で定めることにもさまざまな議論があります。人間の命と尊厳にかかわる重大な問題であり、法制化が適切か否かをふくめ、慎重な検討が必要と考えます。
2.
臓器移植法について
「A. 意思表明が困難な障害者を尊重するため、ガイドラインをつくる」を選択
〔理由〕
日本共産党は、臓器移植法改定案の審議で、障害者などの意思表示が困難な人の人権が損なわれる危険性を指摘しました。人権侵害を防ぐために、厳格なガイドラインをつくることが求められます。
3.
産科医療補償制度について
「A. 対象を脳性マヒに限定するのは差別的であり、分娩時の障害であろうが無かろうが地域社会で生きていける制度の厚みを加え、国の責任でそのための財源を確保する」を選択
〔理由〕
現行の産科医療補償制度には、対象を脳性マヒに限定し、運営を民間企業に丸投げするなど、多くの問題があります。日本共産党はそれらを国会で追及し、対象拡大と公的制度への改編を要求しました(小池晃議員、参院厚労委員会。08年11月25日など)。現行制度は抜本的見直しをすすめながら、幅広い医療事故に対応し、国の責任で運営される、諸外国のような「無過失補償制度」の創設をめざします。
4.
脳死について
「B. 脳死段階で人の死、と法的に定義するのはふさわしくない」を選択
〔理由〕
脳死を「人の死」とする国民的な合意はなく、拙速に法律に規定するのは正しくないと考えます。
以上
平成21年8月7日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
国民新党本部 事務局
TEL:03-5275-2671
FAX:03-5275-2675
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度はご質問のFAXをいただきましてありがとうございます。回答文をお送りしますので、今後ともよろしくお願い致します。
1.尊厳死・安楽死法についてお尋ねします。
2. 臓器移植法について
臓器移植法制定時も、今年の通常国会での法改正についても、思想・信条にかかわるとし、党議を決めておりません。
3. 産科医療補償制度について
医療提供側の過失が明確でない医療事故により死亡もしくは高度の障害・後遺症が生じた患者を短期間のうちに救済するため、また、医事紛争の早期解決を図るため、すべての公的保険医療機関、薬局、介護施設において発生した医療等事故事例全般を対象に、訴訟提起権とは区別した公的な無過失補償制度を創設します。補償原資は保険料、健康保険料、公的支出とし、制度運営のための基金を創設します。これにより、産科のみならず、すべての診療科における訴訟リスクを出来る限り回避し、また、訴訟を提起しても医療側の過失を明らかにできず、補償を受けることができない患者側の負担も軽減します。
4. 脳死について
思想・信条にかかわるので、党としての見解をとりまとめておりません。
以上
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