2012.5.10(木)
学習会 JDF差別禁止法制小委員会主催
障害者差別禁止法はなぜ必要か
=労働問題から考える=
2012年5月30日(水) 午後2時~5時
❉講師:浅倉 むつ子 氏 (早稲田大学教授)
◇報告…内閣府・厚労省 ほか*調整中 ◇指定発言
参加費無料・定員70名(定員になり次第締め切ります。)情報保障あり
*お申し込みの際、情報保障希望の有無等、必要な配慮をお知らせください。
≪参加申込先≫日本障害者協議会(JD)事務局 〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1
☎03-5287-2346 Fax03-5287-2347 Eメールoffice@jdnet.gr.jp
会場 参議院議員会館
地下1階 B107
*最寄駅:東京メトロ(地下鉄)
丸ノ内線・千代田線=国会議事堂前
有楽町線・半蔵門線・南北線=永田町
障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定に向けた検討を効果的に行うため推進会議の下に
設置された差別禁止部会は、これまで17回の議論を重ねてきました。制度改革の総仕上げとも言うべき、
差別禁止法の制定に向けた取り組みは今、正念場を迎えています。これまでの議論の中間整理がまとめ
られ、8月に骨格提言を出すべく、さらなる議論が本格的にすすめられています。
そのような中にあって、全国13の障害者関係団体で構成する日本障害フォーラム(JDF)差別禁止法制
小委員会では、学習会第2弾として、労働問題とジェンダーがご専門の浅倉むつ子さんを講師にお招きし、院内集会・学習会を開催いたします。前回参加できなかった方を含めて多くのみなさまにご参加を呼びか
けます。
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2012.4.27(金)
参議院での徹底審議求める<緊急行動Ver3>
5月8日(火)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動
9日(水)10~12時:参議院議員会館前集会
10日(木)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動
11日(金)10~12時:参議院議員会館前集会
15日(火)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動
16日(水)10~12時:参議院議員会館前集会
14:30~17:00:「国は基本合意・骨格提言を無視するな!」
全国一斉集会(参議院議員会館講堂他)
*全国一斉集会の詳細は近日中に発表します!
4月26日(木)総合支援法案は、衆議院本会議を通過しましたが、ゴールデンウィーク明けの週から舞台を参議院に移します。基本合意の尊重と骨格提言の実現を求め、継続的な運動が求められています。立場や考え方を越え、大きな連帯のうねりをつくっていきましょう。なお上記は予定プログラムです。情勢によっては急に要請行動が入ることがあります。なるべく10時から11時の間にお集まりください。
総合支援法案は、4月18日(水)、衆議院厚生労働委員会で可決されました。
現在、2大臣の問責によって国会審議は止まっていますが、
来週月曜日から正常化されるとの見通しもあり、「めざす会」の呼びかけで、
来週国会行動の第2弾を行っていきたいと考えています。
それぞれの立場から、しっかりした国会審議を求め行動していけたらと思います。
集まれる時間帯で構いません。
以下現在の予定です。
変更もあり得るかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
4月23日(月)10~12時:国会議員会館前集会
4月24日(火)10~12時:国会議員会館前集会
午後:議員要請行動(ロビー活動)
…衆参全員か参院全員かは法案の状況次第
4月25日(水)10~12時:国会議員会館前集会
4月26日(木)10~12時:国会議員会館前集会
午後:議員要請行動(ロビー活動)
…衆参全員か参院全員かは法案の状況次第
終了後、再度路上大集会
4月27日(金)10~12時:国会議員会館前集会
※各院本会議や厚生労働委員会が開会される場合は議会傍聴を組み入れ、
終了後に短時間の報告集会を行います。
※「めざす会TV」(インターネット生中継)をたちあげ、
連日行動を国会前から発信し、各地・各所で視聴できるようにします。
(ただし雨天時は中継はお休みです)
学習会
「憲法から考える障害者差別禁止法」
2012年4月4日(水)午後1時~3時半
会場 参議院議員会館地下1階 B107
最寄駅 丸ノ内線・千代田線=国会議事堂前
有楽町線・半蔵門線・南北線=永田町
❉講師:棟居快行氏
(大阪大学大学院教授、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会部会長)
テーマ 憲法から考える障害者差別禁止法
参加費無料・定員70名(定員になり次第締め切ります。)情報保障あり
障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定に向けた検討を効果的に行うため推進会議の下に設置された差別禁止部会では、これまで16回の議論を重ねてきました。
制度改革の総仕上げとも言うべき、差別禁止法の制定に向けた取り組みは今、正念場を迎えています。
これまでの議論の中間整理がまとめられ、8月に骨格提言を出すべく、さらなる議論が本格的にすすめられています。
そのような中にあって、JDF差別禁止法制小委員会では、差別禁止部会の棟
多くのみなさまにご参加を呼びかけます。
2012.1.26(木)
基本合意を完全実現させる! 2.13緊急フォーラムへの参加を呼びかけます
―午後1時から、参議院議員会館―
総合福祉法がどういう姿になるのか全く見えてきません。今国会には提出予定となっています。現在、民主党のワーキングチームで検討されていますが、その内容はまだ明らかにされないままです。昨年秋、総合福祉部会は、骨格提言を出し、当時の蓮舫担当大臣に推進会議として、手渡しています。自立支援法を廃止し、新法を制定することは、自立支援法の訴訟団と国の間でも約束されたこととなっています。
自立支援法改正という形になり、中身もそう変わらないのではないか、という憶測も飛び交う中、障害者自立支援法違憲訴訟団として、もう一度、基本合意文書の完全実現を求め、総合福祉部会の骨格提言が十分に反映された、総合福祉法をつくっていくという立場にたち、2月13日(月)午後1時から参議院議員会館で緊急フォーラムを行うことになりました。訴訟関係者のみならず、広く参加を求めるフォーラムです。基本合意と骨格提言の完全実現を求め、皆さんの参加と協力を呼びかけるものです。
記
日時:2月13日(月)午後1時から3時半
会場:参議院議員会館講堂
内容:主催者挨拶、原告挨拶、弁護団挨拶、連帯挨拶、議員挨拶、などを予定。
※なお、参加を希望される方は、基本合意の完全実現をめざす会事務局(TEL 03-5287-2346
FAX 03-5287-2347 E-mail office@jdnet.gr.jp)までお願いします。
障害連シンポジウム-Part8-
2011年7月30日(土)午後1時半 東京都障害者総合スポーツセンター
(情報保障=手話通訳、要約筆記、あります)
※参加希望される方は、事前にご連絡いただけるとありがたいです。
FAX 03-5282-0017
真の安心・安全の暮らしとは何か
―全身性障害者の立場から―
今年3月11日、東日本大震災が発生し、死者・行方不明者合わせて2万5000人を超える犠牲者をだした。
障害連は、これまで7回にわたって、全身性障害者の社会的自立にスポットをあて毎年シンポジウムを行ってきたが、今回は東日本大震災を考えていく企画とした。そして今後の防災のあり方についても論じ合っていきたい。
今回の大震災は1000年に1度の大災害と言われ、地震に加え、大津波、更には原子力発電所の大事故も加わった。
大震災から3か月以上経とうとしているが、ガレキの処理も一向に進まず、復興への道のりは尚遠いと言わざるを得ない。
福島原発の大事故は、収束どころか、日一日と状況が進行しており、近隣の人々は、避難を強いられるばかりか、計画的避難区域以外の地域からも高い放射線が検出され、不安と恐怖の中で暮らさざるを得ない状況にある。
そんな中で被災地の障害者の生活は、未だに安否確認さえもとれてなく、避難所での生活も厳しく、結局自宅に帰ってしまう人も少なくはない。
今回の大震災で最も被害を受けたのは、障害者・高齢者であった。
障害者基本法改正をはじめ、政府は障害者制度改革を進めているが、障害者を含めて誰もが安心して生活できる社会・法制度を今作っていく必要がある。
このような観点に立って、特に全身性障害者に焦点を当てながら、以下のシンポジストの方々と考えていきたい。
記
日時 2011年7月30日(土)午後1時30分~4時30分
会場 東京都障害者総合スポーツセンター
〒114‐0033 東京都北区十条台1-2-2
<進行役>
太田修平 (障害連 事務局長)
<シンポジスト>
白石清春さん(JDF被災地障がい者支援センターふくしま代表)
古井正代さん (脳性マヒ者・人権活動家)
上原泰男さん(東京災害ボランティアネットワーク事務局長)
関根義雄 (障害連 副代表)
主催 障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
〒101‐0054
東京都千代田区神田錦町3‐11‐8 武蔵野ビル5階
TEL 03‐5282‐0016
FAX 03‐5282‐0017
URL http://www9.plala.or.jp/shogairen/
2011年5月14日
障害者の生活保障を要求する連絡会議 御中
NPO法人青森ヒューマンライトリカバリー
理事長 桐原尚之
青森県精神障害者連合会
会長 貞神克祥
障害者基本法改正後の都道府県等の合議制の機関に関する課題提起
さて、2011年4月22日に障害者基本法の一部改正に関する法律(案)が閣議決定され、同日、内閣府から国会に法案が提出されました。これを受けて、推進体制に係る都道府県単位の運動が必要と日々奮闘しております。
とにかく、第一に障害のある委員が過半数を占めるよう運動を進めていかなければなりません。障害者基本法の改正案には、障害のある委員を過半数にしなければならないとは書いていません。それを良いことにいくつかの都道府県は、障害のある委員を採用しない可能性があります。とくに、現行の青森県障害者施策推進協議会の委員が、そのまま都道府県等の合議制の機関の委員になる可能性が否めません。青森県障害者施策推進協議会の委員には、建築業者の組合の代表者やNPOサポートセンターの代表者などが含まれ、とても、障害者施策の監視ができるとは思えません。
そして、2010年9月18日にJDF地域フォーラムinあおもりを開催し、地域単位の運動を作ろうとしているのですが、どういうわけか、各団体からの協力が得られずにいます。その原因は、各団体が委託事業等の業務に日々追われ、実質的に運動に参加することが厳しいことと、JDF傘下団体のほとんどの団体は、都道府県等の合議制の機関の委員になることができるためと考えます。
しかし、中途失調者、難聴者、精神障害者、難病者、自立生活をする重度の障害者、知的障害者本人等の団体は、排除されることになります。こうした団体の代表者でなければ、発言できないようなこともあるはずです。なので、こうした障害のある者が委員になれるよう、各都道府県の運動を応援して欲しいと思っています。
具体的には、
一 JDFから各都道府県に対して都道府県等の合議制の機関に障害のある委員を過半数入れることを求める要望書を出すよう働きかけてほしい。
二 JDFから都道府県等に対して都道府県等の合議制の機関の監視の基準として、国際連合人権高等弁務官事務所の障害者権利条約モニタリング―人権モニターのための指針を採用するよう、働きかけてほしい。
ということです。
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
基本合意と総合福祉法の実現をめざす4.21全国フォーラム
アピール
東日本大震災は、これまでに例を見ない大災害です。
尊いいのちを落とされた多くの方々に哀悼の意を表すとともに、不自由な避難生活を強いられているたくさんのみなさんに、心からお見舞いを申し上げます。
障害者団体はひとかたまりとなって、全力で支援活動に取り組んでいますが、1月以上が過ぎても、全体像は掴みきれていません。障害のある人は、避難所では、必要な医療やサポートを受けることができず、また、避難所にさえ行くことができない仲間は、厳しい生活に苦しんでいると思われます。さらに「レベル7」の福島原発の大事故は、危険極まりない状況となり、収束の見通しは立っていません。大震災では、障害のある人たちへの多面的な支援のあり方が、重層的な意味で問われます。
そのような状況の中で本日4月21日、私たちは、「基本合意と総合福祉法を実現させる4.21全国フォーラム」を開催しました。昨年の今日、障害者自立支援法違憲訴訟は、1月7日の「基本合意」にもとづき、東京地裁で最期の「和解」がされました。首相官邸には原告や弁護団など124名が招かれ、ときの鳩山首相は「新たな制度づくりはまさにこれからです」「強い思いをしっかりと受け止めてまいります」と約束しました。
訴訟は、まさに障害のある人の人間としての尊厳を訴えたものでした。「基本合意」の完全実現と総合福祉法制の確立は、障害者権利条約の理念にかなうものであり、インクルーシブで安心して地域で生きられる社会は、そのこと抜きには築くことはできません。
しかし、その後、当事者参加によってなされた障害者制度改革議論のもとでつくられた基本法改正案は不十分なものでした。そこにこの度の東日本大震災が起こりました。私たちは、自立支援法を廃止し、総合福祉法を実現するという、「基本合意」の内容があいまいにされてしまうのではないかとたいへん危惧しています。
大災害は、日常の困難と地域や人のつながりを浮き彫りにします。社会的に弱いところに困難は増幅されます。自立支援法による「応益」負担、日額報酬制は、大震災の中でも障害のある人の生活に重くのしかかっています。
今、改めて私たちは、「基本合意」の完全実現と総合福祉法の制定を、強く政府・国会に訴えます。同時に、東日本大震災によって、さまざまな形で困難を強いられている障害のある人の生活実態を正確に把握し、必要に応じたきめ細かな支援策を即時に行うことを強く求めます。
2011年4月21日
「基本合意と総合福祉法の実現をめざす4.21全国フォーラム」参加者一同
2011年2月21日
国土交通大臣
大畠 章宏 様
東海旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 山田 佳臣 様
日本障害フォーラム(JDF) 差別禁止法制小委員会
委員長 太田 修平
JR、ハンドル型電動車イス障害者(米国人)乗車拒否問題に関する要望
私たち日本障害フォーラム(JDF)は、これまで、国連での障害者権利条約の策定について内外の関係者と協力して取組み、さらにその発効後は、日本政府に対しその批准を求め国内法の整備を求めてきました。差別禁止法制小委員会は、この権利条約の中核をなす差別禁止法制の実現をめざし、JDF内部での検討を重ね、2009年には論点整理をしたものをまとめあげ、JDF全体の考え方として、国会や政府など関係者の皆様にご提言申し上げています。
ところで、一昨年末に首相を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」を立ち上げ、5年間を改革の集中期間と定め、障害者基本法の改正、障害者総合福祉法の制定、障害者差別禁止法の立法化などを、大きな目標としています。そのために、障害者がほぼ過半数の「障がい者制度改革推進会議」での議論が精力的に進められています。
この「障がい者制度改革推進会議」の構成員には多くのJDF関係者が参加し、障害者権利条約の批准をめざした改革にJDF全体として貢献をしています。
このような中、電動車イスを利用するアメリカの障害者が2010年12月9日東京から京都に向かおうと、新幹線に乗車しようとした際、JR東海の複数の職員によってそれを拒否された問題が明らかになり、私たちはこれが差別以外の何物でもないと認識しています。
ハンドル型の電動車イス利用者への鉄道乗車拒否は、ここ数年前から問題化されており、国土交通省の「交通バリアフリー技術規格調査研究」においても、ハンドル型電動車イスの鉄道乗車の拡大を推奨しているところです。
鉄道事業者側の中には、補装具として支給された、という証明書を提示すれば、乗車を認める場合もある、という事業者もありますが、その方は、外国の方なので、証明書を持っているわけでありません。今回の問題について、国土交通省は「双方のコミュニケーション不足の結果」という考え方を出されていると聞いていますが、明白な乗車拒否ではないでしょうか。
なぜハンドル型電動車イスが乗車制限の対象になるのかについては、「危険性がある」というだけで、具体的な根拠は持ち合わせていません。
2006年にそれまでの交通バリアフリー法とハートビル法が合体する形で、バリアフリー新法という装いも新たにし、政府は可能な限り、障害者が交通機関を利用できるように、鉄道事業者や自治体に対して、設備の改善などを求めてきたところです。
政府は今、交通基本法の制定の検討をしているとされ、「移動権」の明記についても焦点となっています。
私たちJDFは、政府に対して、障害のある市民が他の市民と平等の生活が享受できる旨を明確に打ち出している障害者権利条約の批准を前提に、それに向けた国内の障害者基本法の抜本改正や、障害者差別禁止法の制定など、国内法の整備を強く求めてきたところです。
今回の、そしてこの間のJR東海並びに各鉄道事業者の対応は、明確に障害者権利条約の基本精神に反しており、かつ、同条約で定めている障害に基づく差別にあたるといえます。
私たちは以上の認識に立ち、今回のような出来事が2度と起こらないように、政府並びに鉄道各事業者に対し、下記のことを強く求めていくものです。
記
【国土交通省とJR東海に対する要望】
1、 障害に基づく差別を行うことなく、障害のある人に対して鉄道への乗車拒否を行わないこと。
2、 2010年12月9日に起きた事件は、障害者権利条約での「障害に基づく差別(直接差別)」にあたることを認識すること。もしそのような認識がないとしたら、その理由を明らかにすること。
3、 上記2項目から、今後電動車イス利用者をその車イスの形状によって差別することなく、すべて乗車を認めること。
4、 2010年12月9日の事件の被害者に対し、国とJR東海は、誠意をもって、交渉にあたること。
【国土交通省に対する要望】
5、 現在国土交通省が制定を検討している「交通基本法」の中に「移動権」を明記すること。
以上
日本障害フォーラム(JDF)事務局
東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630
「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明
私たち違憲訴訟団は2010年1月7日、国(厚労省)と基本合意文書を調印した。
その直後に開催された第1回障がい者制度改革推進会議において、担当大臣らから、「障害者権利条約と基本合意文書が改革の基礎であること」が強調され、私たちは意を強くして、推進会議の議論を見守り、応援してきた。
しかしながら、2011年2月14日、第30回推進会議において公表された障害者基本法改正案は、私たち訴訟団の期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準である。
全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。
推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要である。
また、基本合意は、新たな総合的福祉法制は障害者の基本的人権の行使を支援することが基本であることを確認しており、障害者自立支援法に代わる仮称「総合福祉法」の上位法である基本法が、障害者の基本的権利を確認することは不可欠である。
2010年12月17日付推進会議第二次意見は「障害者が地域で生活する平等の権利を保障することを確認するべき」と政府に求めているが、今回の案では「可能な限り」との留保を付した上で、「機会が確保」として、権利性を認めないばかりか、「共生することができること」を「旨として」図られなければならないとして、政府が遵守すべき義務はおよそ不明確極まる。
基本合意は憲法第13条の自己決定権の尊重を確認し、障害者の意見を十分に踏まえることなく制度を施行した反省を踏まえて今後の施策の立案に当たるとしているが、今回の基本法改正案は、障害者の自己決定権の尊重を確認するものとなっておらず、推進会議の意見を反映していない。
推進会議のもとに総合福祉部会があり、基本法の下位法として(仮称)総合福祉法がある以上、基本法改正が障害者の声を反映せず、改革の基本理念を実現できないものであれば、2012年に国会に上程予定の総合福祉法もおよそ障害者の声を実現しない、基本合意に反するものになるのではないかと強い危惧を覚えざるを得ない。
政府は大至急、「改革」の根本理念に立ち返り、推進会議の意見を尊重した障害者基本法改正案に修正すべきである。
2011年2月18日 障害者自立支援法違憲訴訟団
連絡先:全国弁護団事務局弁護士藤岡毅
03(5297)6101
090-4620-6883
2010.12.09
2010年12月 日
東京都
知事 石原慎太郎様
障害者の生活保障を要求する連絡会議
代 表 伊藤 雅文
事務局長 太田 修平
要望書
東京都におかれましては、日頃より障害者福祉の充実にご尽力されている事に、心より敬意を表します。
東京都の障害者施策は、長年にわたる各関係者の努力により質量共に国の基準を大きく上回る水準で展開され、それにより多くの重度障害者が地域で生活する事を後押ししてきました。この事は、地方公共団体として先駆的な取り組みであると同時に、国の障害者施策を充実させる牽引役として大きな役割を果たしたものと評価致しております。
しかし昨今の都の障害者施策は、ほとんど国の基準に準じる内容にとどまっており、障害者の生活をより向上させようという意気込みが感じられません。
国においては、障害者の権利条約の批准に向け、差別のない国内法の整備をはかっていますが、地域において土台となる差別禁止条例の制定についても都は国の後追いというスタンスで、牽引役であった面影すらありません。
障害者の地域生活基盤の確立と国や地域の障害者施策にとって、首都である東京都の影響は多大なものがあると考えます。
今一度、牽引役である東京都に立ちかえり、各障害者施策を実現充実頂きますよう、以下の要望を行いますので誠意ある御回答をお願い致します。
記
1.障害者権利条約と都の施策について
障害者権利条約の批准に向け、国として「障がい者制度改革推進会議」を設置し、国内法の整備をはかっている最中であるが、都はこれまで日本の障害施策を牽引してきた経過を持っている。それらを踏まえ、今後の都の障害施策について、障害者権利条約の理念に合致したものとすること。
特に、東京都独自の「障害者差別禁止条例」の制定に向け、検討に着手する事。
2.市区町村に対する財政補助について
障害の重い人たちが家族から独立し、地域社会で自立生活を実現できるように社会参加や見守りなど、障害をもつ個々人の必要性に考慮したサービス支給量の決定を市区町村が行えるように、都は必要に応じて、財政補助を行う事。
3.ヘルパー派遣について
障害の重い人たちが家族から独立し、地域社会で自立生活を実現できるように、さらなる福祉、介護における人材確保を目的とする抜本的対策を講じる事。報酬単価の見直しが行われたとはいえ、相変わらず低賃金によるヘルパー不足は継続している。都として即効性のある対策を講じる事。
また障害の重い人が入院時に、必要な介助サービスを受けることが出来るよう、支給決定について地方自治体を指導すること。
4.生活施設について
障害の重い人たちの生活施設においては、インクルーシブの理念によって運営されていくとともに、民間移譲がなされる際は、法人決定において、当該施設利用者の意向を重視していき、従来の生活条件を維持する事を前提とし、人権やプライバシーが守られるよう徹底する事。
また、人権や自由という基本的課題をおさえながら、権利条約の制定という新たな時代を迎えている今、利用者のニーズを的確につかんだ多様な取り組みの実施に向け、利用者・法人・職員たちと積極的に協議を行う事。
さらに、在宅で暮らす場合、移動介護や重度訪問介護によって、社会参加が保障されているにも関わらず、施設ではなかなか社会参加が保障されにくい環境にあるので、その改善も図る事。
さらに東京都障害者福祉センターの入所調整機能を存続させつつ、入所を受け入れる施設および利用者らの意向を斟酌し、緊急性も勘案した上で決定を行う事。
加えて、都外施設に入所を余儀なくされている障害者たちが、都に帰って暮らせる道筋を早急につくること。
5.小規模作業所について
都が廃止を予定している、小規模作業所に対する包括補助金を継続させる事。柔軟な運営が出来なくなるが故に新体系への移行も進まず、又、自立支援法の廃止が決定した下で補助金を廃止する事は、重度障害者の日中活動の場として重要な役割を果たしている、小規模作業所の閉鎖に直結する事を認識する事。
6.重度手当などについて
働く事が困難な障害者の年金制度など、国の所得保障政策が不十分な中、障害によって生じる必要経費を補う重度手当など諸手当については、障害者の自立生活、社会参加を実現させるための役割を持っている事を更に徹底強化させ、必要な人が受給できるようにする事。
7.住宅施策について
重度障害者の地域生活移行をすすめるにあたり、圧倒的に不足している障害者用住宅を整備すると共に、既存の民間住宅については、バリアフリー化の整備を促進する為の充分な予算を確保する事。また、保証人が見つからずに賃借契約が出来ない障害者のために、自治体が保証人となる仕組みをつくる事。
以上
2010年7月15日
加盟団体各位
障害者の生活保障を要求する連絡会議
代表 伊藤雅文
事務局長 太田修平
総会とシンポジウムのお知らせ
梅雨もあと一息で明けそうな気配で、暑い毎日が続いている今日この頃です。皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
4年前スタートした「障害者自立支援法」は、私たちの地域生活を壊していくもの以外の何ものでもなく、次々と問題点があかるみになっています。
昨年、新政権の長妻厚労大臣は、「4年間の任期の中で、障害者自立支援法を廃止し、制度の谷間をつくらない新法をつくる」ことを明らかにしました。「障がい者制度改革推進会議」や、その下での「総合福祉部会」で議論が進められています。
さて、障害連では今年も下記の日程で、2010年度の総会とシンポジウムを開催致します。
障がい者制度改革推進会議が作られ、総合福祉法の制定、障害者差別禁止法の実現、障害者基本法の改正など、権利条約の批准に向けた、障害者政策の抜本的な見直しが現在進められています。
この推進会議に私たち全身性障害者の生活実態と、私たちの声を、大きく届けていくものにしたいと思っています。
今回の障害連シンポジウムPart7は、肩ひじはらず、茶話会みたいにワイワイガヤガヤと、参加者が思ったことを語り合うような場にしたいと思っています。
障害連の役員が中心に発言者となっていきますが、出来れば遠くから施設利用者の方にも来ていただきたいと考えています。
みなさまの御参加をお待ちしております。
何かとお忙しいこととは思いますが、一人でも多くの方々の総会とシンポジウムへの参加を心よりお願い申し上げます。
記
◎総会
1、
日時 2010年7月31日(土) 午前10:30から11:30
2、
場所 東京都障害者福祉会館(JR田町駅)
3、
議題 活動報告、活動方針など
◎シンポジウム(総会終了後の午後1時半から)
テーマ
障害者政策大転換の中、私たち全身性障害者の今を語る
地域から、施設から、作業所から・・・・
パネリスト
西村留利さん、木賀澤元さん、太田修平さん、伊藤雅文さん
出来れば遠くの施設利用者(療護施設自治会全国ネットワークの方)
司会 関根義雄さん、土屋淳子さん
主催 障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8
武蔵野ビル5階
TEL:03-5282-0016
FAX:03-5282-0017
URL:http://shogairen1976.hp.infoseek.co.jp/
代表 伊藤雅文 事務局長 太田修平
以上
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障害者政策大転換の中、私たち全身性障害者の今を語る
地域から、施設から、作業所から・・・・
障がい者制度改革推進会議が作られ、総合福祉法の制定、障害者差別禁止法の実現、障害者基本法の改正など、権利条約の批准に向けた、障害者政策の抜本的な見直しが現在進められています。
この推進会議に私たち全身性障害者の生活実態と、私たちの声を、大きく届けていこうではありませんか。
今回の障害連シンポジウムPart7は、肩ひじはらず、茶話会みたいにワイワイガヤガヤと、参加者が思ったことを語り合うような場にしたいと思っています。
障害連の役員が中心に発言者となっていきますが、出来れば遠くから施設利用者の方にも来ていただきたいと考えています。
みなさまの御参加をお待ちしております。
<進行役みたいな人>
関根義雄さん、土屋淳子さん
<シンポジストみたいな人>
西村留利さん、木賀澤元さん、太田修平さん、伊藤雅文さん
出来れば遠くの施設利用者(療護施設自治会全国ネットワークの方)
日時 2010年7月31日(土)午後1時30分~4時30分
会場 東京都障害者福祉会館 教室
〒108-0014 港区芝五丁目-18-2
JR山手線・京浜東北線田町駅下車5分、都営三田線三田駅下車1分
主催 障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
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2010年4月18日
加盟団体各位
障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
代表 伊藤雅文
事務局長 太田修平
連合東京・ボランティアサポートチームからのお誘い
汗ばむ陽気が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、連合東京のボランティアサポートチームよりバーベキューのお誘いがありました。例年参加者も増え、一段と交流の輪が広がっていることをひしひしと感じています。今年も、企画や送迎まで担当して頂けますのでふるってご参加ください。
つきましては、添付の参加者名簿に「必要事項」と「送迎が必要」な方は、電話番号をご記入の上、5月13日(木)まで障害連宛にFAXしていただくようお願い申し上げます。
送迎が決まり次第、サポートチームより連絡します。
記
日 時 :2010年6月5日(土)
11:00~15:00
集合場所:立川・国立昭和記念公園「バーベキューガーデン」
住所:立川市緑町3173
JR西立川駅下車・南口入園門から徒歩10分
参加費:2,000円+入園料400円(障害者手帳持参の場合は無料)
食べたいものや、要望がございましたら、お聞かせ下さい。
注意事項
1.
「参加人数」、「送迎」にあわせて、留意してほしいことがあれば、参加名簿に記載し、5月13日(木)までにFAXで障害連宛に送信願います。
(添付 した名簿をご利用下さい。)
2.
雨天決行ですが、当日の予定を変更することも想定されますので、あらかじめご了承下さい。(入梅の季節なので、雨具等の用意もお忘れなく!)
障害連
TEL03-5282-0016
FAX03-5282-0017
当日朝の連絡先
携帯090-1773-6611
担当 関根
以上
東京都
知事 石原慎太郎様
障害者の生活保障を要求する連絡会議
代 表 伊藤 雅文
事務局長 太田 修平
東京都におかれましては、日頃より障害者福祉の充実にご尽力されている事に心より敬意を表します。
昨年は、国政では政権が交代し、都議選においても与野党が逆転するなど政治が大きく変わった年でした。
政権交代によって、障害者の地域生活に多大な影響を与えた、障害者自立支援法の廃止を長妻厚労大臣が明言し、障害当事者の参画により意見を充分に反映させた上での総合的な福祉法の制定の検討に入る事となりました。この事は、障害当事者の意見を軽視する仕方では上手くいかない事を表しています。東京都におかれましても、障害当事者の意見要望に耳を傾け、実質的な当事者参画のもと、地域生活基盤の確立に向けた施策の実行が不可欠である事は明確です。
障害者自立支援法の廃止によって、制度が根本から変わる今、以下の要望を都として実現して頂きたいと思います。
記
1.障害の重い人たちが家族から独立し、地域社会で自立生活を実現できるように社会参加や見守りなど、障害をもつ個々人の必要性に考慮したサービス支給量の決定を市区町村が行えるように、都として財政補助を必要に応じて行う事。
2.障害の重い人たちが家族から独立し、地域社会で自立生活を実現できるように、さらなる福祉、介護における人材確保を目的とする抜本的対策を講じる事。報酬単価の見直しが行われたとはいえ、相変わらず低賃金によるヘルパー不足は継続している。都として即効性のある対策を講じる事。
3.障害の重い人たちの生活施設においては、インクルーシブの理念によって運営されていくとともに、民間移譲においても、利用者の従来の生活条件を維持する事を前提とし、人権やプライバシーが守られるよう徹底する事。
また、医療的ケアを必要とする最重度障害者が施設を利用する場合の加算制度を創設する事。
さらに東京都障害者福祉センターの入所調整機能を存続させつつ、入所を受け入れる施設ないしはその法人および利用者らの意向を斟酌して決定を行う事。
加えて、都外施設に入所を余儀なくされている障害者たちが、都に帰って暮らせる道筋を早急につくること。
4.都が廃止を予定している、小規模作業所に対する包括補助金を継続させる事。新体系への移行も進まず、又、自立支援法の廃止が決定した下で補助金を廃止する事は、重度障害者の日中活動の場として重要な役割を果たしている、小規模作業所の閉鎖に直結する事を認識する事。
5.働く事が困難な障害者の年金制度など、国の所得保障政策が不十分な中、障害によって生じる必要経費を補う重度手当など諸手当については、障害者の自立生活、社会参加を実現させるための役割を持っている事を更に徹底強化させ、必要な人が受給できるようにする事。
6.重度障害者の地域生活移行をすすめるにあたり、圧倒的に不足しているユニバーサルデザインで整備された障害者用住宅を、都営民間問わず確保する施策を講じる事。また、保証人が見つからずに賃借契約が出来ない障害者のために、自治体が保証人となる仕組みをつくる事。
7.周辺の地方公共団体におくれをとっている障害者差別禁止条例を早急に制定する事。中身については、障害当事者と協議をし、実効性と強制性を伴ったものとする事。
【事務局】障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
(担当:太田)
〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11―8
武蔵野ビル5階
TEL:03-5282-0016
FAX:03-5282-0017
URL:http://shogairen1976.hp.infoseek.co.jp/
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厚生労働大臣
長妻 昭 様
障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
代 表 伊藤 雅文
事務局長 太田 修平
障害者政策に関する緊急要望
時下ご清祥のこととお慶び申し上げます。
長妻昭厚生労働大臣は、10月30日に行った“さよなら障害者自立支援法!つくろう!私たちの新法を!10.30全国大フォーラム”で、「4年間一期の中で障害者自立支援法を廃止し、応能負担に基づく新しい法律を利用者の意見を聞きながらつくっていきたい」と述べられました。
応益負担導入をはじめとする障害者自立支援法の施行は、従来の障害者政策の考え方を根本から覆すものだっただけに、長妻厚生労働大臣のこの発言に私たちは大いに期待を寄せており、障害当事者の参加を基本として、速やかにその具体化をはかっていただきたいと考えております。
さて、私たちの連絡会議は、全身性障害者を中心に構成され、地域で暮らしている人や生活施設を利用している人など、その生活の形は様々な状況にあります。私たちは全身性障害者の人権の確立と生活の改善を求め、様々な政策提言を国や地方自治体に行ってきました。
私たちの連絡会議では、若年の障害者が65歳以上になった時、介護保険サービスが優先され、負担額の大幅なアップなど納得できない問題の存在が多くの人たちから提起されています。
新政権におかれましては、このような矛盾をすみやかに解消され、障害の重い全身性障害者の全般的な地域生活の確立が実現されるように、努めていただきたくお願い申し上げます。
要望申し上げたいことは限りなくございますが、さしあたり下記の諸点について解決されることを緊急要望としてお願い申し上げる次第です。
記
1.
障害者の介護サービスは年齢に関係なく障害者施策で
若年の障害者が65歳になったとき、あるいは介護保険サービスの対象である障害者が40歳に達したときについて、障害の特性に応じたサービスが受けられ、それ以前からの継続ということで、納得できる負担額となるように、障害者施策の中で、介護サービス全てを受けられるようにすること。
(なお、私たちは介護保険と障害者政策との統合については反対の立場であることを付け加えておきます)
2.
障害の重い人が地域で生活できるような仕組みを早急に
障害の重い全身性障害者に、地域社会で生活をしたいという意向があれば、それが実現されるような介助サービス制度を築きあげること。現在の居宅サービスの重度訪問介護は、障害程度区分で切り分けられてしまい、社会参加などその人のもつ真のニーズを掴むことが出来ない。その人の生活や支援のあり方について、本人の意思を十分に組み込んだものとなるように、例えば国庫負担の割合を別枠にするなどの手立てを行い、必要性を十分に満たすサービスを提供出来るようにすること。
3.
障害の重い人の日中活動の場を安定したものに
共同作業所など障害の重い全身性障害者の日中活動の場に対して、多種多様なプログラムが展開でき、安定した経営ができるよう、必要な補助を行っていくこと。
以上
【お問い合わせ】
障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階
TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017
URL:http://shogairen1976.hp.infoseek.co.jp/
(担当)太田
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2009.08.04
優生思想に抗議する障害当事者全国連合(旧優生思想に基づく「産科医療補償制度」に抗議する障害当事者連合)は、8月30日投票日の衆議院議員選挙に向けて、下記のような公開質問書を7月23日付けで送付しました。
なお、送付したのは自由民主党、公明党、民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党、改革クラブ、新党日本、新党大地に対してです。
回答については、公開質問書の下に貼り付けて、事務局に届いた順にしてあります。
2009年7月23日
(各 政) 党
(党 首) 様
優生思想に抗議する障害当事者全国連合
共同世話人 古井 正代
共同世話人 白石 清春
共同世話人 福永 年久
共同世話人 三宅 光男
共同世話人 入部香代子
(公印略)
障害者政策に関するご質問
貴党におかれましては、障害者の人権確立と、差別撤廃に向け、ご尽力されていることに心より敬意を表します。
私たち「優生思想に抗議する障害当事者全国連合」は、今年1月実施された「産科医療補償制度」の対象を脳性マヒに限定した極めて差別的な政策であると認識し、「優生思想に基づく産科医療補償制度に抗議する障害当事者全国連合」として発足し、運動を展開してきました。その後、「優生思想に抗議する障害当事者全国連合」と名称を改め、障害と優生思想の問題に取り組んでいます。
脳性マヒ者を含め多くの全身性障害者は、この何十年もの間、隔離や保護の対象とされ、親子の無理心中等、生きることをも否定されてきました。その根本にあるものは、障害を劣ったもの、恥ずべきものとみなす優生思想が未だに社会に陰に陽に存在するからだと考えます。
私たちは、どんなに重度な障害があっても、その存在が尊重され、人間としての誇りを持って暮らしていける社会が実現すべきだと考えています。
今度の衆議院選挙におきまして、私たちの立場から、お伺いしたいことがあります。障害者自立支援法のあり方や障害者権利条約の批准に向けた動きなどにつきましても、ご質問したいところですが、これらの問題については、他の団体に譲るとして、私たちの生存に関わる基本問題を下記の通りご質問いたしたく存じます。
簡潔にお答えいただき、その理由についても400字以内でご回答願えればと思います。
尚、頂いたご回答については、関係団体のホームページ、機関誌等に掲載することをあらかじめご了承いただきたく思います。
記
1.尊厳死・安楽死法についてお尋ねします。
A.賛成
B.反対
C.なんともいえない
理由
2.臓器移植法についてお尋ねします。
A.意思表明困難な障害者を尊重するため、ガイドラインを作る
B.意思表明困難な障害者に対するガイドラインを作る考えはない。
C.なんともいえない
理由
3.産科医療補償制度についてお尋ねします。
A.対象を脳性マヒに限定するのは、差別的でもあり、分娩時の障害であろうが無かろうが、地域社会で生きていける制度の厚みを加え、国の責任でそのための財源を確保する
B.産科医療補償制度をこのまま継続させる
C.なんともいえない
理由
4.脳死についてお尋ねします。
A.法的に人の死と考える
B.脳死段階では人の死、と法的に定義するにはふさわしくない
C.なんともいえない
理由
以上
【問い合わせ】
優生思想に抗議する障害当事者全国連合
東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階
障害連気付
TEL:
03‐5282‐0016
FAX:
03‐5282‐0017
事務局担当:太田修平
2009年8月4日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
社会民主党 政策審議会
「障害者政策に関するご質問」の回答
1.
尊厳死・安楽死法について
(回答)回答できません。
尊厳死・安楽死については、生命観、倫理観、宗教観など、様々、観点から個々人によって見解が異なります。党として、統一の見解をまとめたり、取り組んでおりません。
2.
臓器移植法について
(回答)回答できません。
臓器移植法については、1と同じ理由で、党として統一の見解を出しておりません。臓器移植法は議員立法で提出され、改正も議員立法で行われました。
3.
産科医療補償制度について
(回答)その他:「産科医療補償制度」は中止し、議論を根本からやり直すべきです。
社民党は党として、また、社民、共産、国新の3党で、厚労省へ中止の申し入れを行いました。
(理由)
・ 同制度は法律に基づいた制度ではない。民間損害保険に公的医療保険の資金を注ぎ込む制度設計であり、国民の合意形成や公的な監視、財政の透明性が図りにくい。
・
先天性の脳性マヒ、未熟児などは対象外とされ、同じ脳性マヒであっても、その原因によって補償が受けられない層をつくることになり、当事者の理解を得られない。
・
本人が支給の途中で亡くなっても20年間、支払われる補償の目的が不明確である。
・
公的医療保険から出産する本人に支給される「出産育児一時金」を本人の承諾を得ずに保険料とみなしている。
・
分娩機関や出産する本人が同補償制度に加入・不加入の選択権が整備されていない。
・
医療事故の真相究明と再発防止、医療の質の向上のためには、「医療事故報告システム」(医療事故情報の収集・分析、その結果の共有)、「医療事故調査システム」(病院内と第三者機関の両方に設置)、「医療事故無過失補償制度」を早急に確立すべきである。
4.
脳死について
(回答)回答できません。
臓器移植法については、1と同じ理由で、党として統一の見解を出しておりません。
(以上)
2009年8月5日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
日本共産党
障害者政策に関する質問への回答
1.
尊厳死・安楽死法について
「C.なんともいえない」を選択
〔理由〕
無理な延命治療を望まない人が事前に書面で意思をしめす「リビング・ウィル」については、世論調査でも国民の多くがこれを容認・肯定しています。一方、尊厳死・安楽死法をどう考えるかについて国民的な合意はなく、その対象・基準・方法などを法律で定めることにもさまざまな議論があります。人間の命と尊厳にかかわる重大な問題であり、法制化が適切か否かをふくめ、慎重な検討が必要と考えます。
2.
臓器移植法について
「A. 意思表明が困難な障害者を尊重するため、ガイドラインをつくる」を選択
〔理由〕
日本共産党は、臓器移植法改定案の審議で、障害者などの意思表示が困難な人の人権が損なわれる危険性を指摘しました。人権侵害を防ぐために、厳格なガイドラインをつくることが求められます。
3.
産科医療補償制度について
「A. 対象を脳性マヒに限定するのは差別的であり、分娩時の障害であろうが無かろうが地域社会で生きていける制度の厚みを加え、国の責任でそのための財源を確保する」を選択
〔理由〕
現行の産科医療補償制度には、対象を脳性マヒに限定し、運営を民間企業に丸投げするなど、多くの問題があります。日本共産党はそれらを国会で追及し、対象拡大と公的制度への改編を要求しました(小池晃議員、参院厚労委員会。08年11月25日など)。現行制度は抜本的見直しをすすめながら、幅広い医療事故に対応し、国の責任で運営される、諸外国のような「無過失補償制度」の創設をめざします。
4.
脳死について
「B. 脳死段階で人の死、と法的に定義するのはふさわしくない」を選択
〔理由〕
脳死を「人の死」とする国民的な合意はなく、拙速に法律に規定するのは正しくないと考えます。
以上
平成21年8月7日
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
国民新党本部 事務局
TEL:03-5275-2671
FAX:03-5275-2675
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度はご質問のFAXをいただきましてありがとうございます。回答文をお送りしますので、今後ともよろしくお願い致します。
1.尊厳死・安楽死法についてお尋ねします。
A.賛成
B.反対
○C.なんともいえない
理由
2.臓器移植法についてお尋ねします。
○A.意思表明困難な障害者を尊重するため、ガイドラインを作る。
B.意思表明困難な障害者に対するガイドラインを作る考えはない。
C.なんともいえない
理由
3.産科医療補償制度についてお尋ねします。
○A.対象を脳性マヒに限定するのは、差別的でもあり、分娩時の障害であろうが無かろうが、地域社会で生きてい ける制度の厚みを加え、国の責任でそのための財源を確保する。
B.産科医療補償制度をこのまま継続させる
C.なんともいえない
理由
4.脳死についてお尋ねします
○A.法的に人の死と考える
B.脳死段階では人の死、と法的に定義するにはふさわしくない
C.なんともいえない
理由
〈8月12日受信〉
優生思想に抗議する障害当事者全国連合 御中
民主党
障害者政策に関するご質問 回答
1. 尊厳死・安楽死法について
思想・信条にかかわるので、党としての見解をとりまとめておりません。
2. 臓器移植法について
臓器移植法制定時も、今年の通常国会での法改正についても、思想・信条にかかわるとし、党議を決めておりません。
3. 産科医療補償制度について
医療提供側の過失が明確でない医療事故により死亡もしくは高度の障害・後遺症が生じた患者を短期間のうちに救済するため、また、医事紛争の早期解決を図るため、すべての公的保険医療機関、薬局、介護施設において発生した医療等事故事例全般を対象に、訴訟提起権とは区別した公的な無過失補償制度を創設します。補償原資は保険料、健康保険料、公的支出とし、制度運営のための基金を創設します。これにより、産科のみならず、すべての診療科における訴訟リスクを出来る限り回避し、また、訴訟を提起しても医療側の過失を明らかにできず、補償を受けることができない患者側の負担も軽減します。
4. 脳死について
思想・信条にかかわるので、党としての見解をとりまとめておりません。
以上
お問合せ先
民主党総合選対本部・アンケート班
電話 03-3595-9026