事業主の労災保険特別加入

当事務所では、労働保険事務組合 中部雇用管理センターを併設しており、特別加入手続きができます。

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主等の団体です。

委託していただける中小企業の規模は、常時使用する労働者の数が300人以下です。
(小売業、不動産業、金融業、保険業は50人以下。卸売業、サービス業は100人以下。)
 
事務組合に委託されると、下記のメリットがあります。
1.労災特別加入
 本来は労働保険に加入できない事業主や家族従業員も労災に加入することができます!
2.労働保険料分割納付
 労働保険料の額にかかわらず3回の分割納付が可能です!
3.労働保険の年度更新等、申告および納付に関する事務代行
 労災保険の保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等に関する事務、雇用保険 被保険者の届出に関する事務から解放されます。

中小企業事業主の特別加入は、中部雇用管理センターを通じて行い、建設業等の一人親方の特別加入は、静岡SR経営労務センターにて加入手続きを行います。