そもそも廃棄物ってなに?
そもそも廃棄物って何だろ?真剣に考えたことのある人は少ないと思いますが、突き詰めていくととても難しい問題です。廃棄物の処理を取り締まる法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略して廃棄物処理法)があります。この中で廃棄物は、
固形状または液状の不要物とされています。不要物とは、
自らが利用し不要となったもの、あるいは他人に有償で売却できないため不要となったものを言います。
産廃(さんぱい)、一廃(いっぱい)ってなに?
「産廃不法投棄!」よくニュースで耳にするショッキングな見出しですね。でも産廃って何か知ってます?廃棄物処理法で以下のように定義付けられています。
一般廃棄物 |
産業廃棄物以外の廃棄物 |
産業廃棄物 |
事業活動に伴い排出された廃棄物のうち、以下のもの
燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスおよび陶磁器 くず、鉱さい、建設廃材、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん類、動物系固有不要物、これらの産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらのどれにも 該当しないもの |
産廃=危険な廃棄物では無いことがわかります。例えば、事務所からでたプラスチックやビンも産廃です。どうです?誤解していませんでした?
廃棄物は誰が処理しているの?
あなたの勤めている会社、あなたの家から出た廃棄物は誰が処理しているか知ってますか?一度調べてみてください。産廃・一廃でそれぞれ処理の仕組みが違いますので、それぞれ紹介します。
- 産業廃棄物
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あなたの勤める会社の産業廃棄物はどこで処理されれていましたか?ほとんどの場合、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理業者に有料で処理してもらっていると思います。では、その廃棄物が不法投棄された場合、誰に責任があるか知ってますか?それは不法投棄をした人と、あなたの会社です。あなたの会社が適正な料金を支払わなかったこと、確認を怠ったことなどが不法投棄の原因となるからです。
廃棄物処理法では、産廃を処理する責任は産廃を出したあなたの会社に課せられています。だから処理業者に廃棄物を渡して処理料金を払うだけではダメ!最終的に処理されるまで責任を負わなければなりません。具体的には書面で委託契約を交わすこと、許可を有していることを確認すること、マニフェスト伝票を切り処理されたことを確認することなどの委託基準をキッチリ守らなければ処理責任を果たしたことになりません。これらを守らず、不法投棄等がなわれた場合は、撤去に必要な莫大な費用を負担させられることがあります。
- 一般廃棄物
- あなたの家の廃棄物は誰が処理していましたか?市町村(一部事務組合・広域連合の場合もあります)が処理していると思います。廃棄物処理法では一般廃棄物の処理の責任は市町村が負うことになっています。市町村が実際に処理を行っていないものでも、市町村長から委託・許可を受けた業者が処理を行っています。