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 運送業の許可について

 道路運送法・貨物運送取扱事業法により、自動車運送事業は概ね次のように体系づけられます。

1. 旅客自動車運送事業 例  示 種 類
a. 一般旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業 路線パス 許可
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス、送迎バス 許可
一般乗用旅客自動車運送事業 ハイヤー、タクシー(乗車定員10人以下) 許可
b. 特定旅客自動車運送事業 旅客が特定されるもの(幼稚園パスなど) 許可

2. 貨物自動車運送事業 例  示 種 類
a. 一般貨物自動車運搬事業 一般トラック運送、霊柩車、 許可
b. 特定貨物自動車運搬事業 荷主が特定されるもの(運送子会社等) 許可
c. 貨物軽自動車運送事業 軽宅配便 届出

3. 貨物運送取扱事業 例  示 種 類
a. 貨物利用運送事業 運送業者を下請使用 登録・許可
b. 運送取次事業 運送業者に取次を業とする



 上記の運送事業は、いずれも国土交通大臣の許可、登録、届出制となっており、許可・登録なく営業した者は処罰の対象となります。

しかしながら、相次ぐ規制緩和で審査基準が緩和(免許制→許可制、保有車両台数制限など)されてきていることから、新規許可は従前と比べて比較的取得しやすくなってきています。



 一般貸切旅客自動車運送事業(観光・送迎バス)

 一般貸切旅客自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。許可なくして経営を開始した者は1年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます。

 許可基準は概ね次のようになっています

<営業区域>
  地方運輸局が定める営業区域を単位として設定されていることが必要です。
<事業を始めるために必要な施設など>
  営業所
営業区域内にあり、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  最低車両数
営業区域ごとに一定以上の車両数が必要です。
  車庫
計画車両の全てを収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  運転者及び運行管理者・整備管理者
事業計画を遂行するに足る運転者を確保する計画があり、運行管理者、整備管理者の適切な選任計画があることが必要です。
<その他>

 資金計画、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。

また、事業を始めるにあたり、運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定め、地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

  事業を始めるには、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出しなければなりません。提出された申請書は陸運支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、処分の決定までは申請受理後原則4ヶ月以内です

  1 陸運支局へ申請書を提出
          ↓
  2 地方運輸局での内容審査
          ↓
  3 地方運輸局での処分決定
 

 許可申請にあたり必要な書類は、概ね次のとおりです。
区 分 必 要 書 類
運行管理者  住民票
 運行管理者手帳
 経歴証明書等
 履歴書
整備管理者  住民票
 整備士の有資格者は合格証の写し
 実務経験の場合は経歴証明書
 履歴書
運転者  住民票
 運転免許証の写し
 履歴書
車 両  新車の場合は諸元表及び三面図
 中古車の場合は検査証の写し
 譲渡契約書
 見積書(別紙のもの)
 リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
土地・建物  土地・建物の登記簿謄本
 土地又は建物を借用する場合は賃貸借契約書
 施設の見取図、平面図、立面図
 新築又は増築、改装する場合は工事見積書
 車庫の前面道路の幅員証明書
輸送計画  輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅客の種類等)
 輸送依頼書等
資 金 新規法人

(株主又は出資者の
出資引受書及び
各人の保有証明)
 預金通帳(定期預金通帳など)
 有価証券証書(売却時価の証明書が必要)
 その他資産を売却する場合はその証明となる書面
既存法人  直近の決算書
既存法人で増資  新規法人に同じ
法人を証する書類 新規法人  会社定款(認証のある定款又は寄付行為の謄本)
 株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面
 発起人又は設立社員の名簿及び履歴書
 運送事業を開始する意志の決定を証する書面
 発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)
 欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
既存法人  会社の定款
 会社の商業登記簿謄本
 最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)
 会社役員及び監査役の名簿及び履歴書
 運送事業を開始する意志の決定を証する書面
 臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)
 欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)

■ 平成12年2月施行の道路運送業法の改正について

<事業参入規制の見直し>
 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)に係る参入規制について、需給調整規制を廃止し、輸送の安全確保に関する事項を中心に審査を行う許可制となりました。

<運賃・料金規制の見直し>
 貸切バス事業に係る運賃・料金規制については、認可制から事前届出制となりました。また、利用者利便の確保等の観点から、国土交通大臣は、不当な競争を引き起こすおそれがある運賃・料金の設定等に対し変更命令を行うことができることとなりました。

<事業の休廃止>
 需給調整規制の廃止に伴い、貸切バス事業の休廃止を認可制から事後届出制となりました。

<運行管理者の権限の明確化>
 輸送の安全の確保を図るため、乗合バス事業、タクシー事業等を含め、事業者が運行管理者に対し運行管理を行うために必要な権限を付与すること等を明確化するとともに、事業者が必要な権限の付与を行っていないと認められるときは、これを付与するよう国土交通大臣が命令できることとなりました。

<その他>
  事業区域外運送の禁止、運送約款の認可制、運賃料金の割戻禁止、運賃料金及び約款の掲示義務等について、貸切バス事業について引き続き措置する等所要の改正を行うこととなりました。。



弊事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業許可申請に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・ハイヤー)

 一般乗用旅客自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。許可なくして経営を開始した者は1年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます。

 許可基準は概ね次のようになっています。

<営業区域>
  地方運輸局が定める営業区域を単位とし、営業区域内に営業所を設置するものであることが必要です。
<事業を始めるために必要な施設など>
  営業所
営業区域内にあり、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  最低車両数
営業区域ごとに一定以上の車両数が必要です。
  車庫
計画車両の全てを収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。
  運転者及び運行管理者・整備管理者
事業計画を遂行するに足る運転者を確保する計画があり、運行管理者、整備管理者の適切な選任計画があることが必要です。また、運転者の指導監督、運行管理、事故処理、苦情処理等の管理運営体制が整っていることが必要です。
<その他>

 申請者やその他の役員の法令遵守状況、資金計画、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。

また、事業を始めるにあたり、運賃・料金を定め、地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

  事業を始めるには、前もって許可申請書を営業区域を管轄する陸運支局へ提出しなければなりません。提出された申請書は陸運支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、処分の決定までは申請受理後原則4ヶ月以内です

  1 陸運支局へ申請書を提出
          ↓
  2 地方運輸局での内容審査
          ↓
  3 地方運輸局での処分決定
  

 許可申請にあたり必要な書類は、概ね一般貸切旅客自動車運送事業と同じです。

■ 平成14年2月施行の道路運送業法及びタクシー業務適正化臨時措置法の改正について

<事業参入規制の見直し>
 事業参入について、需給調整規制を前提とする免許制から輸送の安全確保等に関する資格要件をチェックする認可制に移行することになりました。

<緊急調整措置の導入>
 著しい供給過剰により輸送の安全等を維持することが困難となるおそれがあると認められる地域において、一時的に新規参入及び増車を停止する緊急調整措置を導入することになりました。

<運賃規制>
 運賃設定のわかりやすさを担保して利用者利便等を確保するため、引き続き認可制とし、認可基準を上限価格の基準に変更することになりました。



弊事務所では、一般乗用旅客自動車運送事業許可申請に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 特定旅客自動車運送事業(旅客特定)

 特定旅客自動車運送事業は、ある特定の運送需要者に関わる限定された旅客についての需要(通勤・通学需要、等)に対応するための旅客自動車運送事業です。

経営を行おうとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

 許可基準は概ね次のようになっています
  運送需要者
需要者が原則として単数の者に特定されていることが必要です。(ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない)
  取扱客
一定の範囲に限定されていることが必要です。
  路線又は営業区域
需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されており、路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであることが必要です。
  公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないことが必要です。。
  営業所
申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有し、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令 に抵触しないものであること。事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであることが必要です。。
  事業用自動車
    申請者が使用権原を有するものであることが必要です。
  自動車車庫
原則として営業所に併設するものであり、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであることが必要です。
  休憩仮眠施設
原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであり、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであることが必要です。
  管理運営体制
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があることが必要です。
  運転者
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画がある ことが必要です。




弊事務所では、特定旅客自動車運送事業許可申請に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 一般貨物自動車運送事業(一般トラック)

 一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可が必要です。許可なくして経営を開始した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます。

 許可基準は概ね次のようになっています

<営業区域>
  原則として営業所を置く都道府県単位となります。
<事業を始めるために必要な施設など>
  営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  最低車両数
運行に必要な車両数が必要で、平成13年4月から全国一律で5両となります。
  車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両を全て収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
<その他>

 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。
 

 事業を始めるには、前もって許可申請書を営業所を置く都道府県の陸運支局へ提出しなければなりません。提出された申請書は陸運支局で形式審査が行われ、その後国土交通省又は地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、処分の決定までは申請受理後3〜6ヶ月です

  1 陸運支局へ申請書を提出
          ↓
  2 国土交通省又は地方運輸局での内容審査
          ↓
  3 国土交通省又は地方運輸局での処分決定
  

 許可申請にあたり必要な書類は、概ね次のとおりです。
  1. 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
  2. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  3. 事業収支見積書
  4. 推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
  5. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
    1. 施設付近の見取図、平面(求積)図並びに現況写真
    2. 事業施設概要
    3. 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(誓約書)
    4. 施設の使用権限を証する書面
      • 自己所有・・・不動産登記簿謄本等
      • 借入・・・・・賃貸借契約書(写)等
    5. 車庫前面道路の道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
    6. 計画する事業用自動車の使用権限を証する書面及び車両諸元明細表
      • 車両購入・・・売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
      • リース・・・・自動車リース契約書(写)
      • 自己所有・・・自動車検査証(写)
  6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
    2. 直近の事業年度における貸借対照表 (決算期を迎えていない法人又は、事業活動をしていない法人にあっては、直近の貸借対照表)
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  7. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  8. 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類



弊事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 特定貨物自動車運送事業(荷主特定)

 特定貨物自動車運送業とは、特定の者の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 許可基準は概ね次のようになっています

<営業区域>
  原則として営業所を置く都道府県単位となります。
<事業を始めるために必要な施設など>
  営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  最低車両数
運行に必要な車両数が必要で、1営業所につき3両となります。
  車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両を全て収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
<その他>

 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画等が必要となります。また、一般貨物自動車運送事業と異なり、不特定多数の荷主の輸送依頼に応じることは出来ません。荷主は単数に特定され、且つ、特定した荷主の輸送量の大部分の輸送を行うことが出来る体制を作らなくてはなりません。また、荷主が他の運送事業者を使わず、2年以上の継続した運送契約を締結できることが条件となります。



弊事務所では、特定貨物自動車運送事業許可申請に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 貨物軽自動車運送事業(軽宅配便)

 貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことです。

貨物軽自動車運送事業を始めるには、陸運支局長への届出が必要です。届出なくして経営を開始した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます。

 届出受理基準は概ね次のようになっています

<営業区域>
  原則として営業所を置く都道府県単位となります。
<事業を始めるために必要な施設など>
  営業所
営業区域内にあることが必要です。
  最低車両数
軽トラック等1両から始めることができます。
  車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両全てを収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
  休憩・睡眠施設
乗務員が休憩できる広さが必要です。
<その他>

 運賃及び料金、運送約款を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要です。
 

 事業を始めるには、事業開始の30日前までに陸運支局長へ届出をしなければなりません。提出された届出書は陸運支局において審査が行われ、最短で30日後に事業を行うことができます。

  1 陸運支局へ届出書を提出
          ↓  (提出から最短で30日後)
  2 事業の開始

  

 届出にあたり必要な書類は、概ね次のとおりです。
  1. 事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
  2. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
    1. 事業の用に供する施設の付近の状況
    2. 事業用施設の平面図及び付近の見取図 (主たる事務所、営業所、自動車車庫、休憩・睡眠施設等)
  3. 法人の登記簿謄本又は個人の住民票
  4. 施設の使用権原を証する書面
    • 自己所有・・・登記簿謄本等
    • 借入・・・・・賃貸借契約書の写し等
  5. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  6. 料金表及び運送約款



弊事務所では、貨物軽自動車運送事業届出に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 貨物利用運送事業

 貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物利用運送事業には、航空又は鉄道を利用して行う貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行う第二種貨物利用運送事業と、第二種利用運送事業以外の利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。

貨物利用運送事業を始めるには、第一種貨物利用運送事業については登録が、第二種貨物利用運送事業については許可を受けることが必要です。

 許可基準は概ね次のようになっています
  1. その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  2. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  3. 航空運送又は鉄道運送を利用する利用運送事業にあっては、利用する輸送機関の輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
  4. 第二種利用運送事業については貨物の集配を利用運送と一貫して実施するための適切な事業計画が定められているものであること。
  5. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
  6. 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  7. 法人であって、その役員のうちに 5. 又は 6. のいずれかに該当する者がいないこと。

 許可申請書は行おうとする事業の内容により、次の官公署に提出します。
  1. 所轄地方運輸局(行おうとする事業が主として関係する地方を管轄する地方運輸局)に提出
  2. 所轄陸運支局若しくは海運支局に提出
  3. 国土交通本省、所轄地方運輸局のどちらに提出しても構わないもの
 提出された申請書の審査は、行われる事業の内容によって、国土交通本省で行われる場合と、所轄地方運輸局で行われる場合があります。 許可の決定までは申請後2〜4ヶ月です。

 許可申請にあたり必要な書類は、概ね次のとおりです。
<許可申請書>
利用する運送機関の種類、運送を行う区域又は区間、主な事務所等の名称及び位置、業務の範囲等を記載した申請書を提出。
<運賃・料金の届出>
運賃及び料金を定め、当該運賃及び料金の実施予定日の30日前までに国土交通大臣に届け出る。
<利用運送約款>
利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受ける。(標準の約款を使用しない場合)



弊事務所では、貨物利用運送事業登録・許可に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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 運送取次事業

 運送取次事業とは、会社や個人の方からの依頼により、他の運送事業者に貨物の運送を取次いだり、他の運送事業者に貨物の運送を委託したり、他の運送事業者から貨物の受取をして、料金を受け取る事業をいいます。

運送取次事業を始めるにあたって、許可等は要しません。



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