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 トランクルームの認定を受けるには?

 ■ トランクルームとは

平成14年の倉庫業法改正により、倉庫業におけるトランクルームの定義が消費者主体に変更され、またトランクルームの認定が法制化されました。

倉庫業法では、トランクルームとは、次のように定義されます。

  • その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫。

  • ただし、トランクルームの一部を個人の物品の保管のように供すればトランクルームとして認められ、法人の物品(非商品)を保管することも可能となります。
  • また、上記トランクルームは倉庫業法に規定される営業倉庫に該当しますから、営業にあたっては倉庫業の登録を受けることが必要となります。
    (トランクルームは分類上、普通倉庫の一類倉庫の範疇に該当します)
倉庫業の登録
認定トランクルームの申請


 ■ トランクルーム認定の法制化とは

一定の性能を保つための施設設備基準に適合するトランクルームについては、「認定(優良)トランクルーム」として国土交通大臣の認定を受けることができます。

つまり、国家のお墨付きで、「このトランクルームは優良ですよ」と公告・宣伝することができるのです。


  • なお、国土交通大臣の認定を受けていないトランクルームについて、認定トランクルームもは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(倉庫業法第30条)

 ■ 欠格要件

トランクルームの認定に際しては、次の要件に該当する場合には認定が受けられません。
 
  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき

  2. 申請者が認定の取消しを受け(倉庫業の登録を取り消されたことにより認定の効力を失い)、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

  3. 申請者が法人である場合において、その役員が前記のいずれかに該当する者であるとき


 ■ 施設設備基準

トランクルームの認定にあたっては、保管する物品の種類毎に、次の性能を有する施設設備でなければなりません。
施設設備基準 物品の種類
定温性能 酒類その他の温度により変質しやすい物品
定湿性能 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品
防塵性能 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品
防虫性能 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品
防磁性能 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品
常温及び
常湿性能
温度又は湿度により変質し難い物品

上記1〜5までの性能を有するトランクルームで保管する必要がない旨の寄託者の同意を得た物品


 ■ 営業基準

トランクルームの認定にあたっては、次の営業に関する事項を整備する必要があります。
営業基準
営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口を置くこと
相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者を置くこと
申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
トランクルームにおいて行われる営業が、消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。


 ■ トランクルームの認定申請

トランクルームの認定申請にあたっては、概ね次の書類が必要となります。
必要書類
認定申請書
トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
倉庫管理主任者関係書類



弊事務所ではトランクルーム認定に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。

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