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 建物管理業登録

 建物清掃、ガスなどの測定、飲料水水質検査、貯水槽清掃、害虫防除などの業務を受託する業者で一定の要件を満たしている場合には、都道府県知事の登録を受けることができます。

登録されるには人的基準、物的基準、その他をクリアする必要があることから、登録を受けた事業者は一定の能力を有すると認められ、業務委託の信頼性が増すとともに、官公署が発注する役務の提供等入札においてもポイントは上がると見込めます。

 なお、登録を受けた業者は登録表示ができるということであり、建物管理業の営業は登録の有無に関わらず自由に行うことができます。

建設業や不動産業の付帯事業として、経営多角化目的で事業展開する場合などに進出したい分野です。


 登録対象業種は次の8業種があります。

  1. 建築物清掃業

    • 建築物内の清掃を行う事業

  2. 建築物空気環境測定業

    • 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業

  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業

    • 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

  4. 建築物飲料水水質検査業

    • 建築物の飲料水の水質について、検査を行う事業

  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業

    • 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業

  6. 建築物排水管清掃業

    • 建築物の排水管の清掃を行う事業

  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業

    • 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

  8. 建築物環境衛生総合管理業

    • 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

登録単位は「営業所」ごととなります。
 (営業所とは、単独で契約の締結をし、登録に係る業務を行える等のところをいいます。)

 建物管理業の登録基準は?

 建物管理業の登録を受けるには、業種ごとに定められる次の基準を満たす必要があります。
人的基準
  • 登録を取ろうとする営業所に監督者等がいること。

    (この監督者等は、他の登録営業所や他の登録業種の監督者、特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者と兼務できません。)

  • 事業登録に係る清掃、ダクト清掃、貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ昆虫等防除、空調給排水管理、簡易水質検査に従事するすべての者(アルバイト、パート含む)は、年間1日(8時間)以上の事業主または指定団体等の行う研修を受けること。
物的基準
  • 事業登録期間中、機械器具等を当該事業登録業務専用として営業所で占有していること。

    (具体的な機械器具類は、登録業種により異なります。また、登録された機械器具類は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。)

  • 飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業及びねずみ昆虫等防除業については、専用、鍵付、密閉区画等の構造をもった保管庫が必要。

  • 飲料水水質検査業の場合は、水質検査を的確に行うことができる検査室が必要。
その他の基準


 建物管理業で知っておきたいこと

  • 登録の有効期間は6年間の更新制となります。

  • 登録されると、「登録証明書」が交付され、営業所に掲示・一般に表示することができます。

  • 登録事項に変更があったとき、事業を廃止したときは10日以内に届け出る必要があります。

  • 登録時業者は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に登録にかかる事業の実績を報告しなければなりません。

  • 登録業者は立入検査等を受ける場合があり、登録基準に適合していない場合、登録が取り消されることがあります。


弊事務所では、建物管理業の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、提出を代行します。

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