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 官公署の物品・役務を受注するには?

 国や地方公共団体からの仕事の請負というと、「公共工事」がピンとくるかと思います。

しかし、官公署も内部事務のために消耗品や備品を購入したり、公共物維持のために清掃・保守・点検といった役務の提供を必要としますし、また事業遂行のために必要となる機械設備・ソフトウエア等の調達事業を知らしめるための公告といった、多種多様な民間事業者との取引が必要となります。

この民間業者と官公署等との取引を官公需契約といいます。つまり官公署がお客様となってくれるわけです。

 ■ 官公需が発生する官公署等とは

お客様となってくれる官公署には、次のようなものがあります。

  • 国の機関 (省・庁・裁判所など)

  • 特殊法人 (公社・公団・公庫など)

  • これらに準じる機関 (公立の美術館・病院・図書館・小中学校など)

  • 地方自治体 (都道府県・市町村)


 ■ 官公需契約のメリット

官公署との物品調達・役務提供をするメリットは、概して次のようなことがいえます。

  • 販売戦略上のマーケットが広がる。

  • 販売コストがかからない。(プロモーション・リベートなど)

  • 入札にあたっては、発注予定価格の規模ごとに同一ランクの業者間で入札が行われるので、中小規模の事業者でも(価格競争力がなくても)受注の機会がある。

  • 対価の支払いが遅延することがない。(不渡り・倒産しない。)

  • 値下げ要求や、無償サービス等を要求されることがない。

  • 電子入札・開札システムが稼動してきており、事業所に居ながら入札参加ができる。


 ■ 官公需契約のデメリット

メリットがあるからには、やはりデメリットもあります。官公需契約を行う場合には、次のようなことに注意を払う必要があります。

  • デメリットとはいいませんが、官公需契約といえども入札という仕組みを通した価格競争があります。他の入札参加者に対して下回る受注価格を提示しなければ落札できせんし、収益を無視した価格を提示しても落札できないことがあります。

  • 談合はご法度です。これは犯罪となりますから、行政罰以外に刑罰も処されます。


 ■ 官公署が発注する物品・役務等

官公署が発注する(必要となる)物品や役務はおおよそ次のようなものがあります。
次表は各省庁の入札に関するものですが、各地方自治体でも同様の需要があります。

また「物品の買受」、つまり官公署が「買ってくれ」というものもあります。
資格の種類 調達する物品等の種類








衣服・その他繊維製品類
ゴム・皮革・プラスチック製品類
窯業・土石製品類
非鉄金属・金属製品類
フォーム印刷
その他印刷類
図書類
電子出版物類
紙・紙加工品類
車両類
その他輸送・搬送機械器具類
船舶類
燃料類
家具・什器類
一般・産業用機器類
電気・通信用機器類
電子計算機類
精密機器類
医療用機器類
事務用機器類
その他機器類
医薬品・医療用品類
事務用品類
土木・建設・建築材料
警察用装備品類
防衛用装備品類
その他
物品の販売 調達する物品等は「物品の製造」に同じ










広告・宣伝
写真・製図
調査・研究
情報処理
翻訳・通訳・速記
ソフトウェア開発
会場等の借り上げ
賃貸借
建物管理等各種保守管理
運送
車両整備
船舶整備
電子出版
防衛用装備品類の整備
その他
物品の買受 立木竹
(ただし、国有林野事業特別会計で行う林産物の買受けを除く)
その他


 ■ 官公需契約の種類

官公署は予算に基づいて物品・役務を購入しますが、購入にあたっては公平の見地から特定の業者に発注し続けるということはできません。

また、予算はあらかじめ決められていますので、予算の範囲内で業者に競争させ、最も適切と思われる業者を選択することが、予算を支える納税者の利益ともなります。

ただし、特定の技術力を持っているとか、特許があるとかといった、価格以外の付加要素があればそれが優先されるということもあります。また、地方公共団体のように、地場産業育成のため、(地方税を払ってくれる)地元企業を優先ということもあります。

なお、官公需契約の種類は、入札と、入札よらない随意契約がありますが、以降の説明は「一般競争入札」について説明していきます。

  • 一般競争入札

    • 一定の資格(入札参加資格・業者ランク)があれば誰でも参加できる。
      あらかじめ決められた予定価格の範囲内で最低額をもって申込みをした者が落札する方法

  • 指名競争入札

    • 一定の資格(入札参加資格・業者ランク)を有する者のうちから指名基準により複数の相手方を選定し、この者に対し通知を行って競争させる方法

  • 随意契約 (入札は行わない)

    • 競争の方法によらず、任意に特定の相手方を選定し業者を決定、または複数の業者を選定し、競争させる方法


 ■ 一般競争入札のフロー

物品・役務の一般競争入札を入札参加〜落札までをフローで示すと、概して次のようになります。

一般競争(指名競争)参加資格審査申請
(参加資格には、3年間有効とかいった期限がある
審査 (格付け)
資格審査結果の通知
(「資格審査結果通知書」の郵送)
有資格者名簿への登録 (官公署)
入札の公告 (官公署)
入札参加 (民間事業者)
落札 (官公需契約)
納入・製造・提供等 (民間事業者)
検査・確認 (官公署)
代金支払


  • まずは、入札に参加するための資格を取得することから始まります。

    入札の参加資格は、入札参加しようとする者が資格審査を申請し、官公署が独自の審査基準でランク付けして、有資格者名簿に登録します。

    なお入札の参加資格には有効期限が決められており、通常は期限満了となる前までによく期の資格申請をすることになりますが、新規業者の参入を考慮して期間の途中でも受け付けが可能となる場合があります。

 ■ 各省庁の入札参加資格申請

ここでは各省庁の入札参加資格申請を代表して説明します。
(地方自治体の申請も、おおよそ同じです)
  • 各省庁の入札資格審査の有効期限は3年間です。
  • 今期の定期審査は1月30日に終了しましたが、随時審査の申請することもできます。

    また、入札資格は全省庁統一資格となりますので、申請を受け付ける1ヶ所に申請すれば、希望する地域の全省庁の全調達機関において、入札参加することができます。

    なお、資格が有効となる各省庁は、次のとおりです。
資 格 が 有 効 と な る 各 省 庁
衆議院・参議院 内閣府本府 外務省
国立国会図書館 宮内庁 財務省
最高裁判所 警察庁 文部科学省
会計検査院 防衛庁 厚生労働省
内閣官房 金融庁 農林水産省
内閣法制局 総務省 経済産業省
人事院 法務省 国土交通省及び環境省


 ■ 資格審査(ランク付け)
  • 資格申請がされると、業者をその営業成績・財務状況・経験・技術力等によりランク付けをします。
審査項目 テーブル 付与数値
物品の製造 物品の製造以外









200億円以上 60 65
100億円〜200億円未満 55 60
50億円〜100億円未満 50 55
25億円〜50億円未満 45 50
10億円〜25億円未満 40 45
5億円〜10億円未満 35 40
2.5億円〜5億円未満 30 35
1億円〜2.5億円未満 25 30
5,000万円〜1億円未満 20 25
2,500万円〜5,000万円未満 15 20
2,500万円未満 10 15




10億円以上 10 15
1億円〜10億円未満 8 12
1,000万円〜1億円未満 6 9
100万円〜1,000万円未満 4 6
100万円未満 2 3



140%以上 10 10
120%〜140%未満 8 8
100%〜120%未満 6 6
100%未満 4 4



20年以上 5 10
10年〜20年未満 4 8
10年未満 3 6






10億円以上 15 -
1億円〜10億円未満 12 -
5,000万円〜1億円未満 9 -
1,000万円〜5,000万円未満 6 -
1,000万円未満 3 -
合 計 (最高点=100)

  • ※ 上記の表にもとづいて、最高点を100とした業者毎の付与数値が算定されます。

資格の種類 等級 数値 予定価格の範囲




90点以上 3,000万円以上
80点〜89点 2,000万円〜3,000万円未満
55点〜79点 400万円〜2,000万円未満
54点以下 400万円未満




90点以上 3,000万円以上
80点〜89点 1,500万円〜3,000万円未満
55点〜79点 300万円〜1,500万円未満
54点以下 300万円未満





90点以上 3,000万円以上
80点〜89点 1,500万円〜3,000万円未満
55点〜79点 300万円〜1,500万円未満
54点以下 300万円未満




70点以上 1,000万円以上
50点〜69点 200万円〜1,000万円未満
49点以下 200万円未満

  • ※ 算定された付与数値をもとに、資格の種類毎にA〜Dまでの等級(ランク)がつけられます。

 ■ 入札の公告

官公署が入札するにあたっては、購入する物品・役務等の予算に応じて、「予定価格の範囲」にランク付けされた有資格者を対象とした入札公告がなされます。

つまり、ランクが低い業者(中小企業等)であっても、官公需を受ける機会はあるのです。

 ■ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請

持参又は郵送による申請のほか、電子申請も可能となります。

一般競争(指名競争)参加資格審査申請にあたっては、概ね次の書類が必要となります。
必要書類 備考
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
登記簿謄本(法人の場合)
財務諸表(法人の場合)
営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合) 確定申告書等財務諸表類に準じるもの
営業経歴書 会社の沿革、組織図、従業員数、営業品目、営業実績、営業所の所在等
消費税及び地方消費税の納税証明書
法人税の納税証明書(法人の場合)
所得税の納税証明書(個人の場合)


 ■ 入札の情報

では、官公署等が入札する情報はどうやったら入手できるのでしょうか?

一般競争入札では、「入札が始まるよ〜」とは教えてくれません。
官公署のホームページや、官報や建報・市報などをチェックし、自分の情報力を駆使して入札情報をつかむしかありません。

以下に、インターネットで入札公告しているサイト(長野県)をリンクします。


弊事務所では、入札参加資格に関する相談、書類作成、並びに提出手続を行います。

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