なぜ、宅建業の免許をとるのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業を営業するためには免許の取得が必要です。免許を受けずに宅建業を行ったものは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。 免許の種類としては、2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣、1の都道府県内の区域内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事の免許を受ける必要があります。 また、免許取得後営業開始にあたっては、営業保証金を最寄りの供託所に供託しなければなりません。 この場合、供託金として1000万円他必要が必要となりますが、保証協会に入会することで分担金として60万円程で済みます。(その他保証協会、宅建協会入会金等で合わせて200万円位は必要となります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、どのような取引を行おうとする場合に宅建免許が必要になるかというと、営利を目的として不特定多数の者に対して、継続的又は反復的に次ぎの営業を行う場合に必要となります。
図表に表すと次のようになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、このサイトを訪れる方は宅建免許について既にご存知でしょうから、見方を変えた宅建免許の取得について説明したいと思います。 よく、建設業者が兼業で宅建業を営んでいることがあります。これは、建設業者が自社で建物を作り他人に売買したい場合(いわゆる建売住宅)、この行為は宅地建物の売買となり免許が必要となるからです。また、建設業者に限らず、例えば社員の便宜のためアパート等の仲介を業として行ったり、自社、あるいは関連会社の保有地を造成して売買を業として行うなどと言った場合には宅建業の免許が必要となります。 このように経営の多角化という意味合いで、兼業目的で宅建業を営む場合も多いことが言えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建業の免許はどうやったらとれるのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建業免許の取得要件は次のとおりです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることが必要です。 免許申請手数料は、33,000円かかります。 免許の審査の標準処理時間は、凡そ30〜40日かかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請にあたっては、数々の書類を作成・添付しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許申請手数料は、33,000円かかります。 免許の審査の標準処理時間は、凡そ30〜40日くらいかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建業の免許をとったあとはどうなるのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後、引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることが必要です。 更新申請の手続は概ね新規免許申請と同様ですが、その内容については、業法に違反する内容の有無を十分に確認したうえで行う必要があります。 免許更新手数料は、33,000円かかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許取得後、専任の主任者となっている者は「勤務先(業者名)」、及び「免許番号」を資格登録している都道府県知事に届け出なければなりません。 これは、「変更登録申請書」により提出します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた(免許通知のハガキが届いた)後、「営業保証金の供託」 か「保証協会への加入」のどちらかを選んで行うことが必要です。 この手続きは免許日から3ヶ月以内に行う必要があり、期日を経過しますと免許を取り消されることになります。 ■ 営業保証金の供託 国の機関である最寄りの供託所法廷の「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載の ある供託書の写 しを添付(供託書の原本も提示する)して、都道府県知事に所定の届出をします。 主たる事務所(本店)-------1,000万円 従たる事務所(支店等)-------500万円(ただし1店につき) (尚、営業保証金は現金によるほか、国債証券、地方債証券等有価証券による供託も可能です。) ■ 保証協会への加入 宅地建物取引業保証協会 ((社)全国宅地建物取引業保証協会、または(社)不動産保証協会の いずれか)の認証を得て、弁済業務保証金分担金を納付します。 主たる事務所(本店)-----------60万円 従たる事務所(支店等)---------30万円(ただし1店につき) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の案内所等の場所を設置する場合には、所定の事項を業務を開始する10日前までに都道府県知事、及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
なお、既に届け出したものが次の事項以場合には変更届出は不要ですが、それ以外は変更届出が必要です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建業者は免許を受けたあと、次のような義務が課せられています。 ■ 「証明書の携帯等」の 義務
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建業免許で知っておきたいこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 標識の掲示 宅建業者は事務所以外にも、次の業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所にそれぞれ所定の標識を掲げなければなりません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 免許換え申請
この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します。) なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 廃業届 死亡、合併、破産、解散、廃止により廃業する場合には、その事実が生じた日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊事務所では、宅建業免許に関する相談、書類作成、並びに提出を代行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||