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 宅地建物取引主任者になるには?

 宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、当該知事の登録を受け、主任者証の交付を受けた者をいいます。
 
宅地建物取引業法では重要事項の説明などの事務を行い、事務所において業務に従事する者の5分の1以上の数を専任取引主任者として設置すべきことを業者に対し義務付けています。

 宅地建物取引主任者として登録するためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、申請前10年以内に実務経験2年以上を有し、若しくはそれに代わる実務講習を修了した者で、欠格事由に該当しないことが必要です。

それに代わる実務講習としては、(財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の指定を受けて実施する講習で、実務経験が 2年に満たない方は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。

次の事項に該当する場合には欠格事由となります。


欠   格   要   件
@  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
A  成年被後見人または被保佐人
B  破産者で復権を得ない者
C  申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者 (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。)
前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者 (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。)
前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※)
禁錮以上の刑に処せられた者
業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
不正の手段により登録または取引主任者証の交付を受けたこと、事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重い場合、事務禁止処分違反等に該当することにより登録消除処分を受けた者
カのいずれかの事由に該当するとして、登録消除処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく登録消除申請をした者
D  事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しない者

(※)役員であった者 : 免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(業務を執行する社員、取締役
                またはこれらに準ずる者を含みます。)であった者

 宅地建物取引主任者証交付の手続は、次のようになります。




 宅地建物取引主任者資格登録するには?

 宅地建物取引主任者資格登録をするには、試験を行った知事に登録申請書,その他添付書類を提出します。

登録手数料は、37,000円です。
申請から登録までの標準処理時間は約1ヶ月かかります。


弊事務所では、宅建主任者資格登録に関する相談、申請書類作成を行います。



 宅地建物取引主任者証を交付申請するには?

 宅地建物取引主任者証の交付申請をするためには、法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をするときは受講は免除されます。

法定講習は長野県の場合、(社)長野県宅地建物取引業協会が開催しています。
受講料は11,000円です。

 宅地建物取引主任者証の交付申請は、宅地建物取引主任者証交付申請書を各県の宅地建物取引業協会に提出して申請します。

法定講習を受講して取引主任者証の交付を受ける場合は、講習の当日受講後に交付されます。
(試験合格後1年以内の場合は郵送)

交付申請手数料は、4,500円です。


 宅地建物取引主任者で知っておきたいこと

 宅地建物取引主任者証の有効期間は5年間です。引き続き主任者の業務を行うには、法定講習を受講して主任者証を更新しなければなりません。

 更新手続にあたっては、「宅地建物取引主任者講習受講申請書」、「宅地建物取引主任者証交付申請書」の書類を提出します。

 □ 変更登録

 登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書により、その登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません。
  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 業務に従事する宅地建物取引業者
 氏名・住所に変更があった場合には、変更の登録とあわせて宅地建物取引主任者証の書き換え交付を申請します。(ただし住所変更の場合は,平成10年4月1日以降に取引主任者証の交付を受けた人のみ書換え交付申請が必要になります。)

 □ 書き換え・再交付

 宅地建物取引主任者は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません。

 また、宅地建物取引主任者証を亡失等した場合、取引主任者証の再交付を申請することができます。

 □ 登録移転

 転勤等の理由により、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に登録の移転を申請することができます。

必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや取引主任者証の交付に係る法定講習の受講等ができることとなります。

なお、住所、勤務先業者等の変更がある場合は、あわせて変更登録を申請します。

 □ 死亡届

 登録を受けている者が、死亡、欠格要件、成年被後見人、被保佐人に該当することとなった場合は、死亡等届出書により30日以内にその登録をしている知事に届け出なければなりません。




弊事務所では、宅建主任者に関する相談、提出書類作成を行います。

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