宅地建物取引主任者になるには? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、当該知事の登録を受け、主任者証の交付を受けた者をいいます。 宅地建物取引業法では重要事項の説明などの事務を行い、事務所において業務に従事する者の5分の1以上の数を専任取引主任者として設置すべきことを業者に対し義務付けています。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者として登録するためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、申請前10年以内に実務経験2年以上を有し、若しくはそれに代わる実務講習を修了した者で、欠格事由に該当しないことが必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||
(※)役員であった者 : 免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(業務を執行する社員、取締役 またはこれらに準ずる者を含みます。)であった者 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者証交付の手続は、次のようになります。 |
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者資格登録するには? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者資格登録をするには、試験を行った知事に登録申請書,その他添付書類を提出します。 登録手数料は、37,000円です。 申請から登録までの標準処理時間は約1ヶ月かかります。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
弊事務所では、宅建主任者資格登録に関する相談、申請書類作成を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者証を交付申請するには? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者証の交付申請をするためには、法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をするときは受講は免除されます。 法定講習は長野県の場合、(社)長野県宅地建物取引業協会が開催しています。 受講料は11,000円です。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者証の交付申請は、宅地建物取引主任者証交付申請書を各県の宅地建物取引業協会に提出して申請します。 法定講習を受講して取引主任者証の交付を受ける場合は、講習の当日受講後に交付されます。 (試験合格後1年以内の場合は郵送) 交付申請手数料は、4,500円です。 |
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者で知っておきたいこと | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引主任者証の有効期間は5年間です。引き続き主任者の業務を行うには、法定講習を受講して主任者証を更新しなければなりません。 更新手続にあたっては、「宅地建物取引主任者講習受講申請書」、「宅地建物取引主任者証交付申請書」の書類を提出します。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
□ 変更登録 登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書により、その登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません。
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
□ 書き換え・再交付 宅地建物取引主任者は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません。 また、宅地建物取引主任者証を亡失等した場合、取引主任者証の再交付を申請することができます。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
□ 登録移転 転勤等の理由により、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に登録の移転を申請することができます。 必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや取引主任者証の交付に係る法定講習の受講等ができることとなります。 なお、住所、勤務先業者等の変更がある場合は、あわせて変更登録を申請します。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
□ 死亡届 登録を受けている者が、死亡、欠格要件、成年被後見人、被保佐人に該当することとなった場合は、死亡等届出書により30日以内にその登録をしている知事に届け出なければなりません。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
弊事務所では、宅建主任者に関する相談、提出書類作成を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||