出版権を設定するには? | ||||||||||||||||
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出版権とは、書籍、雑誌、画集、写真、楽譜などの紙媒体の著作物について、著作権者と契約した出版者に「独占・排他的に出版」させる権利です。 一般の著作権は、著作者が「複製権」を有していますので、たとえある者と著作権に関し、「他の第3者に複製権の許諾を与えない」という契約をしたとしても、著作者が契約を破って第3者に複製の許諾を与え、第三者が著作物を出版した場合には、最初に契約した出版者は第3の出版者に対して、「出版を止めよ」と主張することはできません。 (著作者を契約違反で訴えることができるにとどまります。) このような場合に、出版権を設定しておくことで、出版者はその著作物に対しての独占・排他的な出版の権利を有することになり、もし著作権者が契約を破って他の出版者に出版を許諾したとしても、出版権を得た出版者は他の出版者に対して出版を差止めることができます。 |
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※ 登記義務者とは債務者、登録権利者とは債権者をいいます。 | ||||||||||||||||
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弊事務所では、出版権に関する相談、書類作成、並びに登録手続を行います。 また、必要に応じて出版権に関する調査・利用許諾・契約書類等の作成も行います。 |
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