著作権とは何か? |
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「著作物」には、著作者の権利が著作権法により保護されています。
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「著作物」をコピーするなどして利用しようとする場合、原則として著作者の許諾が必要となります。 |
- 著作権は、その権利取得のために手続を必要としません。
つまり、著作者は著作物を創作した時点で権利が保護されます。
- 著作権(著作者人格権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権)を侵害した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。(著作権法第119条)
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著作権法にいう著作物は、次のように定義されています。
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思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
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したがって、人の思想や感情の入り込まない「単なるデータ」や、他人の「模倣品」、創作されていない「単なる事実」、「時事の報道」、「誰が表現しても同じになるようなもの」は著作物には該当しません。
また、次のようなものも著作物から除外されます。 |
- 著作物は「もの」を対象としていますから、「アイデア」や「理論」などは除外されます。
- 著作物には「工業製品(デザイン)」は含まれません。
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なお、「アイデア」や「工業製品(デザイン)」は、「特許権」により著作権とは違う守備範囲で保護が可能となる場合があります。ただし、「特許権」に関しては「出願」「登録」といった手続が必要となります。
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■ 産業財産権
産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを言います。管轄は特許庁にあり、出願・審査により独占権が付与され、模倣防止、研究開発の奨励、商取引の信用維持、産業の発展をはかることを目的としています。
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- 特許権
自然法則を利用した、新規かつ高度な発明。 |
出願から20年間の独占権 |
- 実用新案権
物品の形状、構造、組合せによる考案。 |
出願から6年間の独占権 |
- 意匠権
美感、独自性のある物品の形状、模様、色彩に関するデザイン |
登録から15年間保護 |
- 商標権
商品や役務(サービス)に使用するマーク(文字、図形、記号、立体的形状) |
登録から10年間保護 |
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また、日本の著作権法により保護される著作物は、次のうちいずれかに該当するものでなければなりません。 |
- 日本国民が創作した著作物
- 最初に日本国内で発行された著作物
- 条約により、日本が保護の義務を負う著作物
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著作権にはどのようなものがあるのか? |
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- ■ 著作物の種類
著作物にはどのようなものがあるでしょうか?
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著作権法では、著作物として次のものを例示しています。
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定義 |
種 類 |
内 容 |
一
般
の
著
作
物 |
言語 |
講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など |
音楽 |
楽曲、楽曲を伴う歌詞 |
舞踏、無言劇 |
日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振付 |
美術 |
絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置、美術工芸品など |
建築 |
芸術的な建築物 |
地図・図形 |
地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など |
映画(動画) |
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像など |
写真 |
写真、グラビアなど |
プログラム |
コンピュータプログラム |
二次的著作物 |
翻訳、小説の映像化、楽曲の編曲など |
創作的な組合せ |
詩集、百科事典、新聞、雑誌などの編集著作物 |
データベースなどの、コンピュータで検索できる編集物 |
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- 二次的著作物
著作物の原作を創作的に加工して創られたものを「二次的創作物」といい、これも著作物として保護されます。
もちろん、原作を加工するには原作の著作者の許諾が必要となります。
また、第3者が二次的創作物を利用するためには、二次的創作物の著作者の許諾、および原作の著作者の許諾も必要となります。
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- 創作的な組合せ
「部品」を創作的に編集して全体を創る場合、創作された「全体」は著作物となります。
(部品は著作物である/ないを問いません。)
- (編集著作物)
- ある素材を「部品」として選択したり、「部品」を配列して編集物を創った場合、その選択・配列に創作性があれば著作物として保護されます。
編集著作物をコピーするなどして利用する場合、それを構成する「部品」の著作者の許諾を得るとともに、編集物の著作者の許諾を得る必要があります。
- (データベースの著作物)
- データベースの創作で、情報を選択や体系的な構成に創作性があれば著作物として保護されます。
データベースを利用する場合、それを構成する「部品」の著作者の許諾を得るとともに、データベースの著作者の許諾を得る必要があります。
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- ■ 著作権の種類
著作権とは何なのでしょうか?
著作権は「権利の束」とも呼ばれており、主体ごとにさまざまな権利が保護されています。
はじめに、著作権法で保護される「著作者の権利」は、大きく2つに分類されます。
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- 人格権 ・・・ 精神的に傷つけられない権利
- 財産権 ・・・ 経済的に損をしない権利
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- また、著作物を伝達する者に付与される権利を「著作隣接権」といいます。
著作隣接権者は次の者が定義されており、その「行為」を行った時点で著作隣接権が発生します。
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- 実演家 ・・・ 著作物を演じる「歌手」・「俳優」など
- レコード製作会社 ・・・ 音を最初に録音した者
- 放送事業者 ・・・ 無線放送を業として行う者
- 有線放送事業者 ・・・ 有線放送を業として行う者
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著作権者の権利は、主体ごとに次のように定義されます。
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権利者 |
権利の分類 |
権利の名称 |
権利の内容 |
著
作
者 |
人格権 |
公表権 |
未公表の著作物を公表する権利 |
氏名表示権 |
著作者名(実名・変名)を表示する権利 |
同一性保持権 |
著作物の内容・題号を改変されない権利 |
財産権 |
複製権 |
再製(コピー)する(されない)権利 |
上演・演奏権 |
公衆向けに上演、演奏する権利 |
上映権 |
機器を用いて公衆向けに上映する権利 |
公衆送信権 |
公衆向けに送信する権利 |
公の伝達権 |
公衆送信されたものを公衆に伝達する権利 |
口述権 |
言語の著作物を口頭で公衆に伝達する権利 |
展示権 |
美術と未発行写真の原作品を展示する権利 |
譲渡権 |
公衆向けに譲渡する権利 |
貸与権 |
公衆に貸与する権利 |
頒布権 |
映画(動画)を譲渡・貸与する権利 |
二次的著作物創作権 |
原作を創作的に加工する権利 |
二次的著作物利用権 |
二次的著作物を利用する権利 |
実
演
家 |
人格権 |
氏名表示権 |
実演家名(実名・変名)を表示する権利 |
同一性保持権 |
名誉声望を害する改変をされない権利 |
財産権 |
許諾権 |
生の
実演 |
録音・録画権 |
生の演奏をCD等に録音・録画する権利 |
放送権・有線放送権 |
生の演奏を放送・有線放送する権利 |
送信可能化権 |
サーバーへのアップロード等の権利 |
録音
実演 |
複製権 |
CD等を公衆向けにコピーする権利 |
送信可能化権 |
CD等をアップロードする権利 |
譲渡権 |
CD等を公衆向けに譲渡する権利 |
貸与権 |
CD等の発売後1年間につき貸与許諾する権利 |
報酬請求権 |
録音
実演 |
CD等の放送使用料請求権 |
CD等の放送につき使用料を請求できる権利 |
CD等のレンタル使用料請求権 |
CD等の公衆レンタルで、発売2年目〜50年目の使用料が請求できる権利 |
レ
コ
|
ド
製
作
会
社 |
財産権 |
許諾権 |
複製権 |
CD等のコピーに関する権利 |
送信可能化権 |
CD等のサーバアップロードに関する権利 |
譲渡権 |
CD等を公衆向けに譲渡する権利 |
貸与権 |
CD等を公衆向けに貸与する権利 |
報酬
請求権 |
CD等の放送使用料請求権 |
CD等の放送につき使用料を請求できる権利 |
CD等のレンタル使用料請求権 |
CD等の公衆レンタルで、発売2年目〜50年目の使用料が請求できる権利 |
放
送
事
業
者 |
財産権 |
許諾権 |
複製権 |
放送番組の録音・録画に関する権利 |
再放送権、有線放送権 |
放送番組を受信し、それを放送・有線放送する権利 |
送信可能化権 |
放送番組のサーバアップロードに関する権利 |
公の伝達権 |
放送番組を受信し、特別の装置を用いて公衆に見せる権利 |
有
線
放
送
事
業
者 |
財産権 |
許諾権 |
複製権 |
放送事業者の権利の内容に準じる |
放送権、再有線放送権 |
〃 |
送信可能化権 |
〃 |
公の伝達権 |
〃 |
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- 著作者は個人以外に、法人も(法人格を有しないものも含む)なり得ます。
- 二人以上が共同して創作した著作物は、原則として全員が共同で権利を行使することができます。
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- ■ 著作権の保護期間
著作権(著作隣接権)には一定の存続期間が定められています。
- つまり、一定の存続期間を経過した著作物については著作権が消滅し、社会全体の共有財産として誰もが自由に利用することができます。
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著作物の保護期間は、権利の主体ごと・分類ごとに次のように決められています。
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権利者 |
分類 |
保護期間(原則) |
例外 |
著作者 |
人格権 |
著作者の生存している期間 |
死後においても著作人格権侵害をしてはならない。 |
財産権 |
著作物を創作したとき〜著作者の死後50年間 |
無名・変名の著作物は公表後50年間 |
団体名義の著作物は公表後50年間 |
映画の著作物は公表後70年間 |
実演家 |
財産権 |
実演後50年 |
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レコード製作会社 |
〃 |
発行(発売)後50年 |
発売されなかったときは録音後50年 |
放送事業者 |
〃 |
放送後50年 |
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有線放送事業者 |
〃 |
有線放送後50年 |
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※ 保護期間の始期の計算は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します。 |
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著作権を登録するとどのような効果があるのか? |
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「著作権とは何か?」で説明したように、著作権(著作隣接権)は著作物が創られた時点で自動的に付与されるものですから、著作権を取得するために申請・登録といった何らの手続を必要としません。
それでは、なぜ「著作権の登録」という制度があるのでしょうか?
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それは、著作権を登録することによって、
著作権者が何かしらのメリットを見いだすことができるからです。
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そのメリットには、おおよそ次のようなものが考えられます。
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- ■ 名誉声望の公示
- 精魂かけて創作した作品を、「登録」という形で後世に残しておくことができる。
- 作品の創作者として「実名」を登録することにより、自己の名を後世に残しておくことができる。
- 自己実現の証を、創作物をとおして世にうったえることができる。
- ■ 著作権の侵害防止・侵害への対抗
- 権利の所在を明確にすることにより、著作物悪用の抑制力となる。
- 著作物が無断でコピー・販売されたり、インターネット上で送信された場合など、刑事手続き・民事手続き上の証拠となる。
- 刑事手続 ・・・ 告訴
- 民事手続 ・・・ 損害賠償請求、差止請求、不当利得返還請求、名誉回復請求
- 著作権に関わるトラブルにおいて、紛争解決の要素となる。
- ■ 著作権取引の安全確保
- 自己の著作物について、利用させる相手方に対して自分が真の権利者であるという信頼感を与えることができる。
- 他人の著作権を利用する際に、取引の相手方に著作権があるのか確認することができる。
- ■ 著作権財産の有効活用
- 著作権を譲渡することにより、著作物の価値を換価することができる。
- 著作権を部分的に利用(一部譲渡、質権設定)することにより、目的に応じた資産活用ができる。
- 著作権を貸与することにより、利用料を得ることができる。
- 著作権を担保として融資を受けたり、無形資産としてその価値が認められる場合がある。
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著作権を登録するには? |
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- ■ 著作権登録の種類
著作権には登録制度があります。
- 申請者は、登録の種類ごと登録機関に申請をし、登録機関の審査を経て登録原簿の作成(登録通知)がされます。
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登録の種類 |
登録の内容 |
登録による効果 |
実 名 |
無名・変名で公表された著作物の著作者実名登録。 |
著作物の著作者として法律上推定される。
著作権の保護期間が公表後50年間→死後50年間となる。 |
第一発行年月日 |
著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録。 |
登録された年月日に著作物が発行(公表)されたことが法律上推定される。
保護期間算定の起算点となる。 |
創作年月日 |
プログラム著作物について、創作された年月日の登録。 |
登録された年月日にプログラムが創作されたことが法律上推定される。
保護期間算定の起算点となる。 |
著作権の譲渡 |
著作権を他人に譲渡する登録。 |
権利の変動に関し、第三者に対して対抗することができる。
(二重譲渡の場合、登録名義人が著作権者として法律上取り扱われる。) |
著作権の質権設定 |
著作権を目的とする質権の設定(移転・変更・抹消)の登録。 |
権利の変動に関し、第三者に対して対抗することができる。
著作権に担保を設定できる。 |
出版権 |
出版権の設定(譲渡・変更・消滅)の登録。 |
権利の変動に関し、第三者に対して対抗することができる。 |
著作隣接権 |
譲渡・質権設定(移転・変更・抹消)の登録。 |
権利の変動に関し、第三者に対して対抗することができる。 |
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- プログラム著作物については、(財)ソフトウエア情報センターが登録機関となります。
- プログラム著作物以外の著作物は、文化庁で登録を行います。
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- ■ 著作権と契約書
著作権の譲渡や質権設定、貸与に際しては、著作権の権利者と利用者の「思い違い」や「想定していなかった事態」などが往々にしてあるものです。
後々のトラブルを回避するためにも、文書で「契約の内容」を明確にしておくことをお勧めします。
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■ 著作権登録フロー
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登録申請書・添付書類の作成 |
↓ |
文化庁 (財 ソフトウエア情報センター) へ登録申請 |
↓ |
審 査 |
↓ |
登 録 (登録原簿の作成) |
↓ |
登録通知書の交付 |
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- ■ 登録免許税
著作権の登録申請に際しては、登録免許税として次表の金額がかかります。
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登録内容 |
税額(率) |
著
作
権 |
移転(譲渡) |
\18,000/件 |
質権設定・処分の制限 |
債権額の4/1,000 |
質権移転 |
\3,000/件 |
実名登録 |
\9,000/個 |
信託登録 |
\3,000/件 |
第一発行(公表)年月日、創作年月日 |
\3,000/件 |
抹消登録の回復・登録更正・登録変更 |
\1,000/件 |
抹消 |
\1,000/件 |
出
版
権 |
設定 |
\30,000/件 |
移転 |
\18,000/件 |
質権設定・処分の制限 |
債権額の4/1,000 |
質権移転 |
\3,000/件 |
信託登録 |
\3,000/件 |
抹消登録の回復・登録更正・登録変更 |
\1,000/件 |
抹消 |
\1,000/件 |
著
作
隣
接
権 |
移転(譲渡) |
\9,000/件 |
質権設定・処分の制限 |
債権額の4/1,000 |
質権移転 |
\3,000/件 |
信託登録 |
\3,000/件 |
抹消登録の回復・登録更正・登録変更 |
\1,000/件 |
抹消 |
\1,000/件 |
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- ※ プログラム著作物に関しては、登録免許税のほか(財)ソフトウエア情報センターへの手数料として、\30,000/件がかかります。
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- ■ 登録原簿
著作権が登録されると、「登録原簿」に所要事項が記載されます。
- 登録原簿は、申請によりその謄本(抄本)を交付してもらうことができます。
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弊事務所では、著作権に関する相談、書類作成、並びに登録手続を行います。
また、必要に応じて著作権に関する調査・利用許諾・契約書類等の作成も行います。 |
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