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 在留資格認定証明書

 日本に入国しようとする外国人は、到着した空港等で入国審査官による上陸審査を受けなければなりません。この上陸審査で上陸のための適合条件に合致しているか立証するには、多くの書類が必要となり、また審査に多くの時間がかかります。加えて、この上陸審査で許可がおりなければ、日本にいながら入国できないことになります。

そのため、日本に入国しようとする外国人はあらかじめこの 「在留資格認定証明書」 を取得しておくことで、上陸審査を受ける際にこれを提示すれば容易に上陸の許可が受けられます。

また、この証明書を所持して在外日本公館にVISAの申請をすれば、短期間のうちに発給を受けることができます。

 在留資格認定証明書の申請は、在日する申請者の代理人等(親族や、企業など)が地方入国管理局長に対して行います。

手数料はかかりません。
標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月かかります。

申請にあたっては、申請書のほか、入国目的が在留資格に適合しているかの立証資料を提出する必要があります。

 在留資格認定証明書の審査が許可されると、申請した代理人等に証明書が交付(郵送)されます。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。この期間内にVISAを取得して上陸申請を行う必要がありますので注意してください。

 外国人登録関係手続としては、上陸の日から90日以内に市町村長に新規登録の申請をする必要があります。



 資格外活動

 在留活動上の制限のある在留資格の外国人は、その活動以外の収入を伴う事業活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ 「資格外活動の許可」 を受けなければなりません。

例えば、就学生、留学生がアルバイトを行う場合や、宣教師が英会話学校で英語を教えようとする場合が該当します。

許可を受けずにこの資格外活動を行った場合には、罰則の対象となり、また強制退去となる場合もあります。
また、資格外活動を行うものを雇用した場合には、その雇用者は不法就労助長罪で処罰される場合もあります。

なお、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 の在留資格を持っている場合は、活動上の制限はありませんから、自由に収益活動を行うことができます。


審査基準は、現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内で、かつ相当と認める場合です。

手数料はかかりません。
標準処理期間は2週間〜2ヶ月かかります。

 なお、資格外活動はあくまで臨時的、かつ本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内での収益活動なので、専ら別の活動を行おうとする場合には、「在留資格の変更」 を受ける必要があります。

 資格外活動の審査が許可されると、資格外活動許可書が交付されます。資格外活動許可書には、許可された活動の内容と期間が明記されます。



 在留期間の更新

 外国人は決定された在留期間に限って日本に在留することができます。したがって、この期間を超えて在留しようとする場合は、在留期間の更新の許可を得る必要があります。

在留期間を超えて残留すれば不法滞在となり、罰則の対象となり、また強制退去となる場合もあります。
また、不法滞在者を雇用している者も処罰される場合もあります。

 在留期間の更新の申請は、在留期間の切れる1ヶ月〜10日前(「就労」は2ヶ月)くらいまでに、地方入国管理局に行います。

また、申請は本人が行うのが原則ですが、本人が16歳未満の場合など家族に代理申請が認められます。

手数料は、4,000円かかります。
標準処理期間は2週間〜3ヶ月かかります。

 在留期間の更新は申請すれば必ず許可されるものではありません。在留の目的が終わっていたり、在留状況に問題がある場合には許可されません。

たとえば、留学生で学業に専念していなかったり、経営で企業活動が停止していたり、日本人の配偶者であっても婚姻関係が破綻している場合などが該当します。

また、「短期滞在」 の場合には余程の理由がない限り許可されません。

 在留期間の更新が許可されると、パスポートに「在留期間更新許可の認印」 が押されます。パスポートを所持していないときは、「在留資格証明書」 が交付され、これに「在留期間更新許可の認印」 が押されます。

 外国人登録をしている場合は、在留期間更新の許可の日から14日以内に市町村長に変更登録の申請をする必要があります。



 在留資格の変更

 現在所持している在留資格の目的を変更したり、目的を達成したため、他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更を行わなければなりません。

在留資格の変更を受けることなく、資格外の収益を伴う事業活動、または報酬を受ける活動を専ら行っているものは、罰則の対象となり、また強制退去となる場合もあります。

つまり、在留資格の変更の許可を得る前に、事実を先行させて新しい在留資格の活動を始めた場合などが該当しますので、注意する必要があります。

 在留資格の変更は、資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に、地方入国管理局に行います。

手数料は、4,000円かかります。
標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月かかります。

 在留資格の変更は申請すれば必ず許可されるものではありません。特に「短期滞在」 からの在留資格の変更は余程の理由がない限り許可されません。

 在留資格の変更が許可されると、新たな在留資格と在留期間が付与され、パスポートに「在留資格変更許可の認印」 が押されます。パスポートを所持していないときは、「在留資格証明書」 が交付され、これに「在留資格変更許可の認印」 が押されます。

 外国人登録関係手続としては、在留資格変更の許可の日から14日以内に市町村長に変更登録の申請をする必要があります。



 在留資格の取得

 国籍留保などの状態で日本の国籍を離脱(喪失)した者や、日本で出生した者は在留資格の取得の許可を申請し、在留資格および在留期間を取得する必要があります。

ただし、日本国籍離脱(喪失)や出生などの理由が生じた日から60日間は、在留資格なしに日本に在留することができますので、この間に出国する場合には許可は不要です。

 出生による在留資格の取得の申請をする場合には、出生した外国人本人に代わって父もしくは母、看護者または同居者が申請を行うことになります。

 在留資格の取得が許可されると、在留資格と在留期間が決定され、パスポートに「在留資格取得許可の認印」 が押されます。パスポートを所持していないときは、「在留資格証明書」 が交付され、これに「在留資格取得許可の認印」 が押されます。

 外国人登録関係手続としては、出生,日本国籍離脱等の日から60日以内に市町村長に新規登録の申請をする必要があります。



 永住許可

 外国人は、「永住許可」を受ければ日本に永住することができます。永住許可は一般の在留資格の変更よりも審査基準が厳格であり、概ね10年以上継続して日本に在留し、かつ以下の要件を満たしている必要があります。
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すること
ただし、「特別永住者」の配偶者又は子である場合は、上記の1,2の要件を満たす必要はなく、3〜5年の継続在留歴があれば永住許可が受けられるとされています。

 永住許可を受けると次のようなメリットがあります。
  1. 在留期間の制限がなくなる (定期の更新申請をする必要がない)
  2. 在留活動に制限がなくなる (どんな仕事にも就ける)
  3. 退去強制事由に該当した場合でも、在留を特別に許可されることがある
  4. 商取引をはじめ、社会生活の上で信用が得られる (各種ローンも永住資格がないと組めないようです)

 在留資格の変更は、変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前取得を希望する者にあっては出生後30日以内、地方入国管理局に行います。

手数料は、8,000円かかります。
標準処理期間は6ヶ月かかります。

 永住許可申請で気をつけておかねばならないことは、
  • 永住許可の申請と、在留期間の更新は別物である
  • 再入国許可を受けずに出国した場合は、あらめてVISAを取得しなければならない=「永住資格」が消滅する
です。これを知らずに置くと、不法滞在となったり、せっかくとった永住許可が消滅することがありますので、特に注意してください。

 永住が許可されると、パスポートに「永住許可の認印」 が押されます。パスポートを所持していないときは、「在留資格証明書」 が交付され、これに「永住許可の認印」 が押されます。

 外国人登録関係手続としては、許可を受けた日から14日以内に市町村長に変更登録の申請をする必要があります。



 帰化

 外国人は帰化によって日本国籍を取得することができます。帰化するためには法務大臣の許可を受けなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、在留資格という地位と、帰化という身分は別物であるということです。

一般的な帰化は、在留期間の更新を繰り返し、永住許可を取得し、帰化するという場合が多いのですが、帰化の要件には在留資格については言及していないので、継続して5年以上日本に住所を有していれば、帰化の申請はできるということになります。

 帰化の要件は、一般的に次のようになります。
  1. 継続して5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
ただし、日本人との特別な関係(配偶者、子など)を有する場合には、これらの要件は緩和されます。

 帰化の申請は、帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面によってしなければなりません。

手数料は、かかりません。
標準処理期間はありません。



 就労資格証明書

 「就労」を認められている外国人は、自分が有している在留資格、または特定の職種に就くことができることの証明書を、地方入国管理局等に申請すれば交付を受けることができます。

これには、どういう意味があるのかというと、外国人を雇用しようとする側では、パスポートや外国人登録証明書では、その者が本当に事業に従事できる資格を有しているのかわかりません。ところが、不用意に外国人を雇用すると、資格を保持していない外国人を雇用した者として処罰の対象となるからです。

つまり、雇用者側にとっては、この「就労資格証明書」の交付を受けることにより、その外国人が就労できる者であるのか、又就労させようとする職種に就労できる者であるのか見極めることができます。


逆に、外国人にとっても、就労できる資格を有する者であることを、この「就労資格証明書」をもって証明し、就職に関して不用意な扱いを受けることが少なくなります。

また、転職する場合にも、その活動が現有する在留資格の下で許容されるか否かについて、この「就労資格証明書」を交付申請することで知ることができます。

 就労資格証明書の交付申請は、地方入国管理局に行います。

手数料は、680円かかります。
標準処理期間は当日交付されます。



 再入国許可

 外国人が日本から出国すると、今まで有していた在留資格は消滅します。出国の目的が観光・商用等の一時的なものでも、再度日本に戻ってこようとする場合にはあらためてVISAを取得しなければ入国できません。

これを解消するため、出国前にあらかじめ「再入国許可」を取り付けておくことで、この許可をもって再入国する際にVISAを必要とせず、また出国前に有していた在留資格・在留期間を継続させることができます。

 注意しなければならないのは、「永住」や「定住」の資格を持っている外国人も、再入国許可を受けずに出国するとその資格は消滅し、あらためてVISAが必要になり上陸審査を受けることになります。

また、再入国許可の有効期間は最大3年(特別永住者は4年)です。残りの在留期間が再入国許可の有効期間に満たない場合には在留期間となりますので、在留期間中に日本に戻ってくる必要があることを留意してください。

審査基準は次のようになっています。
  1. 現に退去強制手続中の者でないこと
  2. 現に有する在留資格に対応する活動を終了し,又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと
  3. その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと
再入国許可には、1回のみ有効なものと、その有効期間中は何回でも有効なものの2種類あります。

 再入国許可の申請は、出国する前に地方入国管理局に行います。

手数料は、一回有効:3,000円、数回有効:6,000かかります。
標準処理期間は当日交付されます。

 再入国が許可されると、パスポートに「再入国許可の認印」 が押されます。



 国際結婚

 当事者の一方が日本人で日本で結婚するには、日本法によらなければなりません。つまり、市町村長に婚姻届を提出しなければ婚姻手続は成立しません。

市町村長は身分行為の成立に実質的要件が認められなければ、届出を受理できないとしますから、相手方の外国人が本当に結婚要件を有しているのか立証する必要があります。

具体的には、まず「婚姻要件具備証明書」などの外国人の本国で官憲が発行した証明書が必要となり、これが得られない場合には、それに代わる証明書が必要となります。

 次に、在留資格に関しては、婚姻の後では「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。この資格は活動に制限がありません(就労可能)ので、在留資格の変更を申請することができます。

 外国人同士の日本での結婚は、実質的成立要件は各当事者の本国法によりますが、日本の方式で婚姻関係を有効に成立させることができます。

つまり、市町村長に婚姻届を提出することで、日本において婚姻したことを公証することができます。

市町村長に届け出るにあたっては、当事者同士が婚姻要件を本国法に基づいて有しているかを、「婚姻要件具備証明書」などの証明書により立証する必要があります。

 結婚、離婚などの身分に関する行為は、外国人当事者の本国法に従わなければならないなど、その本国法を調査して成立要件を個々に立証し、その立証資料を邦訳することが必要です。



 離婚

 日本に住んでいる日本人と外国人が離婚する場合には日本法による手続が必要となります。

日本法では、お互いが離婚同意している場合は協議離婚をすることができます。

相手方が離婚に反対している場合には、家庭裁判所において調停離婚・審判離婚、あるいは裁判離婚などの方法をとることになります。

なお、協議離婚をしても、この効力が相手方の本国で認められない場合もありますので、あえて裁判所を通した審判離婚、あるいは裁判離婚などを選択する場合もあります。(協議離婚が制度的に存在する国は少く、また宗教上の理由などで離婚自体を認めない国もあります)

「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人は、離婚によってその資格が消失します。次回の在留期間の更新には「日本人の配偶者等」の在留資格では許可されませんので、引き続き日本に在留する意志があるならば、在留資格の変更を申請する必要があります。

 外国人同士の日本での離婚は、
  1. 当事者同士の本国法が同一であればその国の法律に基づいて行います。
  2. 本国法が異なる場合で、双方が日本に永住目的で1年、それ以外で5年以上在留(常居地として認められる場合)していた場合には、日本法が適用できます。
  3. 共通の常居地がない場合には、双方が密接に関連する国の法律が適用されます。
離婚の手続は、日本の裁判所を利用することができます。
なお、当事者同士の本国法による場合で協議離婚を行おうとする場合、その本国法が協議離婚を認めていなければ市町村で離婚届が受理されない場合もありますので、注意が必要です。

 結婚、離婚などの身分に関する行為は、外国人当事者の本国法に従わなければならないなど、その本国法を調査して成立要件を個々に立証し、その立証資料を邦訳することが必要です。



 相続

 相続は、被相続人(死んだ人)の本国法により処理されます。

つまり、亡くなった方が日本人であれば日本の方式で処理できます。

亡くなった方が外国人であればその方の本国の法律に従います。
相続の方式は、国によってどのように準拠させるか異なります。
  1. 財産の種類や所在地を問わずに全て被相続人の本国法によるとする場合
  2. 不動産は所在地の法律で、動産は被相続人の本国法あるいは住所地法によるとする場合
以上の場合があり、外国人本国法の調査を要します。

なお、「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人は、日本人配偶者の死亡によってその資格が消失します。次回の在留期間の更新には「日本人の配偶者等」の在留資格では許可されませんので、引き続き日本に在留する意志があるならば、在留資格の変更を申請する必要があります。

 相続事件は、外国人当事者の本国法に従わなければならないなど、その本国法を調査して成立要件を個々に立証し、その立証資料を邦訳することが必要です。



※ 当事務所では、永住帰化投資経営を中心とした在留資格に関する業務を取り扱っています。

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