深夜酒類提供飲食店営業とは? | ||||||||||||||||||||
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バー、スナック等、客に酒類を提供して営む飲食店営業(ファミリーレストラン等、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。)を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、営業を開始しようとする日の10日前までに、当該営業所を管轄する都道府県の公安委員会に届出をしなければなりません。 届出をしないで営業を行ったものは、30万円以下の罰金に処せられます。 ※ 「深夜」とは「午前0時〜日の出前」の時間帯をいいます。 従って、深夜飲食店営業は、営業時間に制限がありません。 |
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なお、バーやクラブ、料亭など、客に接待、遊興、又は飲食をさせる営業をするものは、あらかじめ風俗営業許可の取得をすることが必要です。 ※ 上記風俗営業は「深夜」の営業はできませんので注意が必要です。 |
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新規に深夜飲食店営業を開始する場合は、あわせて食品営業許可を取得することが必要となります。 | ||||||||||||||||||||
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深夜酒類提供飲食店営業を届け出るには? | ||||||||||||||||||||
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深夜飲食店営業を始める場合、地域制限と営業所基準があります。どこでも営業できるというものではないので、営業地域の選定、物件の選択には注意が必要です。 |
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■ 欠格要件
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深夜飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に、届出書ほか次の書類を添付して提出しなければなりません。 |
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深夜酒類提供飲食店営業で気をつけること | ||||||||||||||||||||
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以下の項目について変更があった場合、変更届(廃止届)を届出なければなりません。 |
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弊事務所では、警察署への深夜飲食店営業の届出に必要な書類の作成、及び届出をおこないます。 |
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