長野県松本市の深夜飲食店営業届出なら 長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
 深夜酒類提供飲食店営業とは?

 バー、スナック等、客に酒類を提供して営む飲食店営業(ファミリーレストラン等、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。)を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、営業を開始しようとする日の10日前までに、当該営業所を管轄する都道府県の公安委員会に届出をしなければなりません。

届出をしないで営業を行ったものは、30万円以下の罰金に処せられます。

 ※ 「深夜」とは「午前0時〜日の出前」の時間帯をいいます。
   従って、深夜飲食店営業は、営業時間に制限がありません。

 なお、バーやクラブ、料亭など、客に接待、遊興、又は飲食をさせる営業をするものは、あらかじめ風俗営業許可の取得をすることが必要です。

 ※ 上記風俗営業は「深夜」の営業はできませんので注意が必要です。

 新規に深夜飲食店営業を開始する場合は、あわせて食品営業許可を取得することが必要となります。



 深夜酒類提供飲食店営業を届け出るには?

 深夜飲食店営業を始める場合、地域制限と営業所基準があります。どこでも営業できるというものではないので、営業地域の選定、物件の選択には注意が必要です。

 ■ 地域規制

住居専用地域、住居地域は原則禁止

 ■ 営業所の基準

  1. 客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること

  2. 客室に見通しを妨げる設備がないこと

  3. 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと

  4. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

  5. ダンスをする踊り場がないこと

  6. 営業所の照度が20ルクス以上であること

■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、 売春防止法、児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、 職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、 児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

  6. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

  7. 法人の役員、法定代理人が上記@からDまでに掲げる事項に該当するとき

 深夜飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に、届出書ほか次の書類を添付して提出しなければなりません。

提出書類 備考
営業開始届出書
営業の方法
営業所平面図・求積図
照明、音響、防音設備図
会社登記簿謄本 法人の場合
定款 法人の場合
届出人(申請者)の住民票 法人の場合は全役員
営業所建物の権利を疎明する書類 賃貸借契約書の写し等
食品営業許可の写し


 深夜酒類提供飲食店営業で気をつけること

 以下の項目について変更があった場合、変更届(廃止届)を届出なければなりません。

提出書類
氏名又は名称及び住所
 法人の場合、代表者氏名
営業所の名称及び所在地
営業所の構造及び設備の概要
業を廃止したとき



弊事務所では、警察署への深夜飲食店営業の届出に必要な書類の作成、及び届出をおこないます。

長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ