サービス付き高齢者向け住宅とは? | |||||||||||||||||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設され、平成23年10月20日から施行されることになりました。 |
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従前の高齢者向けの住宅制度は、下表のように、国土交通省の管轄する「高齢者住まい法」による高円賃・高専賃・高優賃も賃貸住宅と、厚生労働省が管轄する「老人福祉法」による有料老人ホームがありました。 |
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高齢者向け住宅制度 | |||||||||||||||||||
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しかしながら、高齢者世帯の急増、高齢者に適した住宅の絶対的な不足、高齢者の住宅制度が複雑であり様々な問題点があったことなどの背景により、新しい枠組みのもと、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅供給の促進が図られることとなりました。 これにより、従来の高齢者住宅制度は、次にように変わります。 |
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高齢者住まい法 (国土交通省・厚生労働省の共管) | |||||||||||||||||||
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サービス付き高齢者向け住宅の設置に係る公的支援 | |||||||||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するための公的支援として、予算による補助と、税制上の優遇、融資の支援制度が設けられることになりました。 |
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予算による補助 | |||||||||||||||||||
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業の公募に採択された場合、国から補助されます。 要件
補助内容
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税制上の優遇 | |||||||||||||||||||
賃貸借契約によるものに限り、以下の特例があります。(平成25年3月31日までの期限付) 所得税・法人税
固定資産税
不動産取得税
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融資の支援制度 | |||||||||||||||||||
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サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには? | |||||||||||||||||||
以下に、サービス付き高齢者向け住宅整備事業として補助を受けて住宅の新設を行う場合のフローを示します。 |
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※ 介護サービスを提供する場合(特定施設入居者生活介護等)、その事業者指定をあわせて行う必要があります。 | |||||||||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は? | |||||||||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、ハード(建物)、サービス、契約内容について一定の基準を満たす必要があります。 |
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■ ハード | |||||||||||||||||||
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■ サービス | |||||||||||||||||||
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■ 契約内容 | |||||||||||||||||||
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サービス付き高齢者向け住宅で知っておきたいこと | |||||||||||||||||||
新規設置を検討する場合 | |||||||||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅整備事業として、国から補助を受けて行うサービス付き高齢者向け住宅の整備は公募となります。 よって、今後高齢者住宅整備が進みますと、高齢者住宅が密集する地域などでは登録が規制される可能性があります。登録を検討している方は、早めの対応が大事になります。 |
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既存施設の対応 | |||||||||||||||||||
高齢者住まい法の改正により、高円賃・高専賃・高優賃の制度は廃止されます。既存の高専賃等は、新制度によるサービス付き高齢者向け住宅の基準を満たした上、登録受けなければ、普通の賃貸住宅となってしまいますので、移行の対応を検討する必要があります。 | |||||||||||||||||||
登録後の対応 | |||||||||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期限は5年間です。5年ごとに更新を行う必要があります。 また、登録後は行政による指導監督があります。報告徴収や、事務所や登録住宅への立入検査が実施され、違反や、登録基準不適合の場合、指示処分や登録取消しといった罰則もありますので注意が必要です。 |
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弊事務所では、サービス付き高齢者向け住宅の設置、事業計画、管理・運営に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。また、補助金の申請等の諸手続きについてもご支援いたします。 | |||||||||||||||||||