コンピュータ・プログラムを登録するには? |
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著作権法で保護されるプログラムとは、「電子計算機を機能させて一つの結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいいます。
つまり、コンピュータプログラムとして、次のようなものをいいます。
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プ ロ グ ラ ム 分 頬 |
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム |
OS |
データ通信 |
データベース |
プログラム言語 |
エンドユーザ向言語 |
システム開発支援 |
システム運用管理 |
ユーティリティ |
汎
用
ア
プ
リ
ケ |
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム |
計画・管理 |
財務会計 |
人事・給与 |
販売・在庫 |
製造 |
設計 |
OR・予測・統計・分析 |
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知識工学分野 |
画像処理 |
CAI |
特
定
用
途
向
ア
プ
リ
ケ
|
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム |
農業 |
林業 |
漁業 |
鉱業 |
建設業 |
製造業 |
食料品 |
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電気 |
ガス |
水道 |
運輸・通信業 |
運輸業 |
通信業 |
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卸売業 |
小売業 |
飲食店業 |
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銀行・信託業 |
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保険業 |
不動産業 |
サービス業 |
物品賃貸業 |
ホテル・旅館 |
放送・広告業 |
情報サービス業 |
専門サービス業 |
医療・保健衛生 |
教育・学術研究機関 |
公務・公共サービス |
趣味・家庭用 |
その他の分類できない産業 |
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さて、プログラム著作物は創られた時点で著作権が自動的に付与され、著作権を取得するために申請・登録といった何らの手続を必要としません。
それでは、なぜ「プログラム登録」という制度があるのでしょうか?
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それは、プログラムを登録することによって、
著作権者が何かしらのメリットを見いだすことができるからです。
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著作権を登録することの一般的効果は、著作権のページで述べました。
ここでは、プログラム登録することにより得られる、特有のメリットに焦点を絞って説明します。
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- ■ 適切な権利保護
システムをプログラム化する場合、そのアイデアは特許出願・審査を受け「特許権」を得ることにより独占権が付与されます。(ただし、発明・新規性・進歩性・先願等の要件がとなります)
しかしながら、特許権の取得は著作権の登録と比較して、次のようなデメリットがあげられます。
- 特許取得に時間がかかる ・・・(特許権:〜2年/著作権:〜1ヶ月)
- 保護期間が短い ・・・(特許権:20年/著作権:50年)
- 取得・維持に費用が大 ・・・(特許権:出願料,審査請求料,特許料/著作権:登録料)
- 権利主体が特定される ・・・(特許権:個人/著作権:法人も可)
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また、プログラムはプラットフォームやハード的要因に左右されやすく、概して短命(常にバージョンアップが必要)であると言えます。このような特性から、プログラムは特許にはなじまないと言うことができると思います。
また、重要な発明となるプログラムシステムの開発にあたっては、権利の迅速な取得と独占化の双方を念頭に、「著作権の登録」と「特許権」の取得を併用することが大きな効果をもたらすと考えます。
- ■ 取引の円滑化
プログラム著作権は、資産として譲渡・貸与するケースがあります。
- 個人が開発したプログラムを、営利法人等に売買する場合。
- プログラムを販社やエンドユーザーなどに貸与する場合。
- 社内向けに開発したプログラムを一般向けに販売するために譲渡する場合。
- プログラムの受託開発をしたものが、開発発注者に譲渡する場合。
- プログラムの譲渡を受け、バージョンアップ等の付加価値をつけて新規事業戦略を行う場合。
- プログラムの譲渡を受け、特定コンピュータ(プラットフォーム)向けに移植を行う場合。(Mac→Winなど)
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このような場合、プログラム登録しておくことで、プログラム著作権者とその権利の内容が明確になり、円滑なプログラム著作権の譲渡・貸与がはかれます。
- ■ 開発力の公示
プログラムを登録すると官報に公示され、登録名義人等の概要がSOFTICホームページから閲覧可能となります。また、登録についての謄本「登録事項記載書類」を随時発行してもらうことができます。
プログラム著作物について取引する第3者や使用するユーザーにおいて、プログラム開発力の規模を知る一つの目安となり、信頼性の向上が見込まれます。
- ■ 特定の容易化
プログラムの名称等を用いて、そのプログラムを特定することは困難となります。プログラム登録をすると、そのプログラムには唯一の登録番号が付与されますので、プログラムの特定が容易となり、譲渡・貸与等の取り引きにおいて目的物特定の確実化・簡便化がはかれます。
- ■ プログラム販売戦略の多様化
プログラムを登録すると登録内容の概要がSOFTICホームページから閲覧可能となります。開発したプログラムを第3者に利用(譲渡・貸与)してもらうための媒体となります。
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- ■ プログラム登録の種類
プログラム登録の種類は、その他一般著作権登録の種類と同一です。 こちら
ただし、プログラム登録特有の登録に「創作年月日の登録」があります。
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- プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するもの。
- 公表,未公表にかかわらず登録できる。
(ただし、創作後6ケ月以内に申請しなければならない)
- 著作者のみ申請することができる。
- 登録した年月日に創作があったものと推定される。
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- たとえは、プログラムの発注者と開発受注者がある場合、開発受注者で「創作年月日の登録」を行い、その後プログラム発注者にプログラム著作権を譲渡するなどといった場合に使用します。
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- ■ プログラム登録の手順
プログラム登録は、文化庁が指定登録機関として委託した、財団法人ソフトウエア情報センターに対して申請を行います。
登録申請は、次のようなフローとなります。
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譲渡、質権設定などの場合、プログラム著作権の調査 |
↓ |
プログラム著作物に前登録がなく、原著作権者の登録をする場合、
創作年月日(第一発行年月日)の登録申請
↓
審査 (財 ソフトウエア情報センター)
↓
登録(登録済通知書送付) |
↓ |
※ 以降、権利の移動を伴う場合 |
プログラム著作権譲渡(質権設定契約)の締結 |
↓ |
プログラム著作権譲渡(質権設定)の登録申請
↓
審査 (財 ソフトウエア情報センター)
↓
登録(登録済通知書送付) |
↓ |
債務が弁済されたとき、期限付き譲渡などの場合、
著作権を回復する登録申請
↓
審査 (財 ソフトウエア情報センター)
↓
登録(登録済通知書交付) |
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- ■ プログラム登録の申請
プログラム登録の申請にあたっては、概ね次の書類が必要となります。
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必要書類 |
備 考 |
登録申請書 |
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著作物の明細書 |
前登録がない場合 |
プログラム著作物の複製物 |
マイクロフィッシュ |
登記簿謄本 |
法人の場合 |
譲渡契約書(質権設定契約書)の写し |
譲渡(担保設定)、質権設定等の場合 |
第一発行(公表)年月日を証する書面 |
第一発行(公表)年月日登録の場合 |
実名を確認する書面 |
実名登録の場合 |
登録義務者の承諾書 |
登録権利者が単独で申請する場合 |
第三者の承諾を証明する資料 |
共有著作物などの場合 |
戸籍謄本(抄本) |
申請者が登録権利者であるとき |
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※ 登記義務者とは債務者、登録権利者とは債権者をいいます。
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注)
- 創作年月日の登録など初回となるプログラム登録の申請時には、プログラム著作物の複製物として、プログラムのソースリスト(オブジェクト)のマイクロフィルム(マイクロフィッシュ)を添付する必要があります。
このマイクロフィルムは、専門業者に依頼して作成してもらいます。
なお、登録申請されたマイクロフィルムは、財)ソフトウエア情報センターにおいて厳重に保管され、裁判所から要請があった場合以外は公開されません。
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- ■ プログラム登録にかかる費用
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登録免許税 |
+ |
財団法人ソフトウエア情報センターの手数料 (\30,000) |
+ |
初回登録のときのみ
プログラムリストのマイクロフィッシュ作成料 (\30,000〜\50,000) |
‖ |
中規模以上プログラムの創作年月日の登録でおおよそ ¥83,000 |
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弊事務所ではプログラム登録に関する相談、書類作成、並びに登録手続を行います。
また、必要に応じてプログラム著作権に関する調査・利用許諾・契約書類等の作成も行います。 |
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