著作権を売買するには? |
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著作権は財産権です。したがって、不動産などの所有権と同様に他人に譲渡することができます。
不動産取引は契約により行われ、所有権の移転は不動産登記により第三者対抗要件が備わりますが、著作権の譲渡においても「譲渡の登録」という形で権利の保全措置をとります。
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著作権の譲渡は一般に契約により行われますが、著作権がある人に譲渡されたのにもかかわらず、別の人にも譲渡されるといった「二重譲渡」の危険性があります。
- 著作権の登録制度においては、このような「取引の安全」を確保するために、著作権の譲渡契約が行われた日付けに関わらず、著作権登録の名義人が著作権者として法律上扱われるといった第三者対抗要件が与えられます。
つまり、著作権があると信じて取引をしたが、本当は取引した者には著作権がなかったといった場合、本当の著作権者(登録名義人)に対して「その著作権は自分のものだ」と主張できません。
(ただし取引の相手方に対しては告訴や訴訟ができます。)
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- ■ 著作権譲渡の形態
著作権を売買する場合、その特殊性から次のような譲渡形態が可能となります。
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- 著作権はそのすべてを譲渡することも可能ですが、一部のみを譲渡することも可能です。
たとえば、複製権(コピー利用する権利)のみを譲渡する、あるいは複製権のうち、複写権のみを譲渡する(録音権・録画権等の複製権は許諾しない)といった部分譲渡もできます。
- この場合、複製権のみを譲渡された人は、その著作物について別の人に貸与するだとか(貸与権)、原作を加工して新たな著作物を創作する(二次的著作物創作権)といった権利はありません。
- 著作物が共有の場合、その持分を移転(全部移転・一部移転)することも可能です。
- 著作権を地域を限定して譲渡することも可能です。
たとえば、米国における著作権を譲渡するなど。(国内地域の限定はできません)
- 著作権を期間を限定して譲渡することも可能です。
たとえば、平成16年1月1日から平成17年12月31日の2年間まで、著作権を譲渡するなど。
- 譲渡担保契約による著作権の譲渡も可能です。
たとえば、著作権は債権者に移転登録するが、著作権の利用自体はそのままにして債務者の使用収益を認めるなど。
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- ■ 著作権売買の手順
著作権を売買する場合、次のようなフローとなります。
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売買対象となる著作権の調査 |
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著作物に前登録がなく、原著作権者の登録をしておく場合、
第一発行年月日の登録
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審査 (文化庁)
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登録(登録済通知書交付) |
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著作権譲渡契約の締結 |
↓ |
著作権譲渡の登録
↓
審査 (文化庁)
↓
登録(登録済通知書交付) |
↓ |
著作権の利用 |
↓ |
期限付き譲渡、譲渡担保契約などの場合、
著作権を回復する登録
↓
審査 (文化庁)
↓
登録(登録済通知書交付) |
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- ■ 著作権譲渡登録の申請
著作権譲渡登録の申請にあたっては、概ね次の書類が必要となります。
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必要書類 |
備 考 |
登録申請書 |
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著作物の明細書 |
前登録がない場合 |
譲渡契約書(譲渡証書)の写し |
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登記簿謄本 |
法人の場合 |
登録義務者の承諾書 |
登録権利者が単独で申請する場合 |
第三者の承諾を証明する資料 |
共有著作物の権利の移転や、質権設定されている場合 |
戸籍謄本(抄本) |
申請者が登録権利者であるとき |
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※ 登記義務者とは著作権を売る側、登録権利者とは著作権を買う側をいいます。 |
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- ■ 著作権の譲渡登録にかかる費用
著作権の譲渡等の登録にあたっては登録免許税がかかります。
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弊事務所では、著作権売買に関する相談、書類作成、並びに登録手続を行います。
また、必要に応じて著作権に関する調査・利用許諾・契約書類等の作成も行います。 |
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