行政改革推進本部令(平成18年政令第219号)第7条の規定に基づき,行政減量・効率化有識者会議(以下「会議」という。)が開催されています。
会議では,本部の求めに応じ,(1)独立行政法人の中期目標期間終了時の見直しに関する事項
(2)特殊法人等整理合理化計画に基づいて講ぜられる措置に係る重要事項(3)簡素で効率的な政府の実現に向けた事務事業の見直しに関して本部長が特に必要と認める事項について検討が行われています。
行政改革推進本部令に基づいて,行政改革推進本部に、専門調査会が設置され,行政改革推進本部の所掌事務の遂行に資するため、国及び地方公共団体の事務及び事業の内容及び性質に応じた公務員の労働基本権の在り方その他の公務員に係る制度に関する専門の事項を調査し、行政改革推進本部に報告することとされています。
平成18年6月23日、内閣に行政改革推進本部が設置され,同本部に,その事務を処理するため,事務局が設置されました(従来の内閣官房行政改革推進事務局が移行)。
行政改革推進本部事務局は,簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する総合調整,施策の実施の推進に係る事務などを行うとしています。
採用から退職までの公務員の人事制度全般の課題について総合的・整合的に検討するため,内閣総理大臣の下に「公務員制度の総合的な改革に関する懇談会」が開催されています。
地方分権改革推進法に基づき,地方分権改革の推進について,国と地方の役割分担や国の関与のあり方について見直しを行い,これに応じた税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を進めるとともに,地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図るとしています。
平成20年2月8日付けの「国の地方支分部局(出先機関)の見直しの具体的方策(提言)」が公開されています。
日本労働組合総連合
社団法人日本経済団体連合会
人事院勧告,国家公務員法令,人事院規則など