ケーブルクレーンの設置には吊上げ荷重に応じて
労働基準監督署
に設置報告や設置届を提出しなければなりません。 この届出に必要な書類(
安全係数計算書
)を作成いたします。
ケーブルクレーン
の
オペレーター
についても吊上げ荷重に応じての資格が必要です。 資格取得についてもお気軽にご相談下さい。
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しています。
防護柵を2車線道路に設置(写真は天板の取付中)