ケーブルクレーンの設置には吊上げ荷重に応じて
労働基準監督署に設置報告や設置届を提出しなければなりません。 この届出に必要な書類(安全係数計算書)を作成いたします。


ケーブルクレーンオペレーターについても吊上げ荷重に応じての資格が必要です。 資格取得についてもお気軽にご相談下さい。 特別教育用テキスト販売しています。  


防護柵を2車線道路に設置(写真は天板の取付中)