クレーン等安全規則第35条
によりケーブルクレーンは事業者が月に一度自主検査を行いその内容を書面で残す義務があります。
月例点検表
(綱屋産業使用分)の書式を掲載いたします。 また、
クレーン等安全規則第36条
では作業開始前の点検も下記の内容で義務付けられています。
1.巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能。
2.ランウェイの上及びトロリーが横行するレールの状態。
3.ワイヤーロープが通っている個所の状態。
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第4 ケーブルクレーン計算書
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『
ケーブルクレーン月例自主点検表
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