| 会社清算が安い!(鳥取県鳥取市・倉吉市周辺) このページの最後に 無料メール相談 があります。 会社の清算 会社の清算については、意外と複雑で、法務局、社会労働保険、税務署、債権者保護などなど、いろんなことが要求されます。 当事務所では、タイムテーブルの立案から実務まで、総合的にサポートします。 標準処理期間は、会社規模によりますが、4ヵ月程度みておいてください。極小規模な同族会社の場合、最短で2ヵ月半程度でも可能です。 清算会社の税務は複雑ですので、会計年度をまたがないよう計画することをお勧めします。 清算業務の一般的フロー
1.解散事務期間 ・株主総会@の招集をします、これは取締役会が決定します。取締役会の招集は1週間前までに通知し、株主総会の招集は2週間前までに通知します。この招集期間は定款により緩和(取締役会3日、株主総会1週間など)されているかもしれませんので、確認してください。 → 小規模同族会社であれば、書面決議や招集手続の省略も可能です。 ・従業員への解雇通知をしておきます。労動基準法で“30日前までに”と決められているので、この時期にしておいたほうがよいでしょう。 → 退職者の数や年齢によっては、事前届出が必要となることがあるので、あらかじめハローワークに相談に行ったほうがよいでしょう。 2.清算事務1期間 ・株主総会@を開催します。解散決議は、特別決議となりまので、議決権の過半数の出席が必要で、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。 → 監査役が設置されている会社であれば、定款変更で監査役を廃止することをお勧めしています。監査役は清算中も監査義務があり、監査報告書の作成など、清算事務が煩雑になるおそれがあるからです。 ・株主総会から2週間以内に、解散・清算人選任登記の申請をします。登録免許税は39,000円です。 ・債権申出期間は2ヵ月以上とします。何回か官報に公告する形となりますが、帳簿などで債権者が分かっている場合は、個別に債権申出の催告書を発します。また、この期間中は債務の弁済をすることができません。ただし、公共料金など少額な弁済をするには裁判所の許可を得て弁済できます。 ・税務署に「異動届出書」を提出します。添付書類は解散登記後の登記簿です。そして、解散決議から2ヵ月以内に確定申告を行います。 ・解雇通知期間(30日以上)が経過したら、従業員を解雇します。この前後に日本年金機構へ労働保険・社会保険の処理の確認をしておきます。 ・財産状況を調査して、財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会Aの承認を受ける準備(招集手続)をします。 → この貸借対照表は、処分可能額で作成した、株主総会用のものですので、確定申告用の貸借対照表は別に必要となります。 3.清算事務2期間 ・株主総会Aを開催し、財産目録等の承認(普通決議)を受けます。 ・債権申出期間(2ヵ月以上)が満了したら、債務の弁済を行います。財産が残れば、分配の手続きをし、すべて終了したら、決算報告書を作成し、株主総会Bの承認を受ける準備(招集手続)をします。 → 債権取立て・債務弁済の際、役員貸付金(資産)や役員借入金(負債)があり、それらを免除すると、課税されることがあります。債務の弁済は、債権者間の公平をはかるために、自由に行うことは許されません。回収不能な売掛金などは、貸倒損失で処理します。 ・残余財産が確定したら、その日から1ヵ月以内に確定申告を行います。 ・株主総会Bを開催し、決算報告書の承認(普通決議)を受けます。 4.その後 ・法務局に「清算結了の登記」申請を行います。登録免許税は2,000円です。 ・税務署に「異動届出書」及び「事業所廃止届」を提出します。 注)債務超過の場合は、原則として清算はできません。債務放棄してもらえなければ、裁判所が関与する『特別清算』に移行されます。 5.料金体系 当事務所の一般的な料金体系は、以下のとおりです。会社の清算は複雑ですので、会社設立の費用より若干割高となっています。それでも会社設立と金額差がでないよう努力した結果です。 御見積書 (1)議事録等作成一式 50,000円 (2)相談し放題特約 10,000円 (3)登記費用 70,000円 ------------------------------ 合計 130,000円 ※ 社会保険等書類はお客様で対応していただきます。 ※ 登記費用は司法書士手数料を含んでいます。 6.無料相談 当サービスの内容や、簡単な清算法務のための無料相談メールを用意しております。下アイコンよりご利用ください。なお、匿名の相談には回答できませんので、会社名と所在地の記載をお願いします。
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