建設業・産廃業




建設業・産廃処理業の更新申請が安い!

建設業

(1)新規許可 建設業許可申請 → 200,000円
 
 □ 経営経験が5年以上ある!
 □ 国家資格か実務経験が10年以上ある!
 □ 資力が500万円以上ある!(取引銀行の融資証明でも可)

・建設業の許可を得るには、上記3つにチェックが入る必要があります。
・経営経験者は取締役であることが必要ですが、国家資格等技術者は従
 業員でも構いません。

− 必要金額の概算 −

・鳥 取 県 証 紙 = 90,000円
・各 種 諸 費 用 =  5,000円 ( 役員数による )
・当 職 手 数 料 = 200,000円
------------------------------
 合計        295,000円



(2)更新許可 建設業更新申請 → 25,000円

当事務所では、独自のシステムにより、更新業務を安価に設定しております。

「安いには訳があるんじゃないの!」→ 確かにそのとおりです。

疑問があれば、このページ最後のメール相談アイコンより、ご質問ください。


(3)決算変更届け

毎年度の変更届けは
15,000円 で対応しております。



産業廃棄物処理業

(2)更新許可
 産廃業更新申請 → 25,000円

以下の事項を確認の上、ご依頼ください。

 □ 2年以内に更新講習会を修了しているか?
 □ 運搬車両など施設や役員に変更はないか?
 □ 取扱い種目の追加はあるか?
 □ 3年連続赤字または債務超過ではないか?



− 必要金額の概算 −

・鳥 取 県 証 紙 = 73,000円 ( 一業種につき )
・各 種 諸 費 用 =  5,000円 ( 役員数による )
・当 職 手 数 料 = 25,000円
------------------------------
 合計        103,000円




お役立ち情報? 建設業者のためのと産業廃棄物の基礎知識
2011.12.9現在

1.土砂について

建設現場内の掘削工事で排出した砂利・岩石を破砕したものは廃棄物ではありません。しかし、泥状でダンプトラックに山積みできないものは、産業廃棄物とされる場合があります。


2.アスファルト・コンクリート殻について

建設現場内の掘削工事で排出したコンクリート殻などは産業廃棄物となります。コンクリート殻などは再生路盤材として再利用されるとしても、廃棄物となります。


3.排出者について

建設工事に伴って発生した廃棄物の排出者は元請工事業者とされています。
ただし、維持修繕業務の道路清掃に伴い排出される廃棄物の排出者は道路管理者とされています。


4.許可について

@産業廃棄物の収集運搬業の許可は、積み込む場所と積み卸す場所を管轄する都道府県ごとに必要です。単に通過する県では不要です。

A建設工事では、元請工事業者が排出者ですので、その建設工事現場で発生した廃棄物を元請工事業者が自社で収集運搬を行う場合は、許可は不要ですが、下請工事業者が収集運搬する場合は、下請工事業者が許可が必要です。もし、下請工事業者が無許可の場合、元請工事業者にも罰則がかかり、最悪の場合、建設業の許可も取消されます。

B法14条では、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬を業として行う場合は許可不要とされていますが再生砕石(コンクリートくず)は該当しませんので、建設業には関係のない規定かもしれません。


5.電子マニフェストについて

産業廃棄物の委託処理に関しては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が義務付けられていますが、電子情報処理組織(日本産業廃棄物処理振興センター)を使用し情報を登録した場合は、マニフェストの交付は要しないとされています。また、電子マニフェストについては、知事への年間実績も必要とされていません。





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