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鳥取県の知的財産権の設定・登録は当事務所へ! 行政書士が行うことができる知的財産権の行政手続として次のものがあります。 @ 著作権登録(文化庁) A 種苗法における品種登録(農林水産省) B 半導体集積回路配置利用権(経済産業省) C 特許権の移転登録(特許庁) D 商標権の移転登録(特許庁) ※CDについては、平成12年の弁理士法の改正によって行政書士に開放されました。(日本行政2011.10.No.467 P.1〜2) 当事務所は、3級ではありますが知的財産権管理技能士を取得しております。
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行政書士 辻元法務事務所