建設業・産廃業




鳥取県の知的財産権の設定・登録は当事務所へ!

行政書士が行うことができる知的財産権の行政手続として次のものがあります。

@ 著作権登録(文化庁)

A 種苗法における品種登録(農林水産省)

B 半導体集積回路配置利用権(経済産業省)

C 特許権の移転登録(特許庁)

D 商標権の移転登録(特許庁)


※CDについては、平成12年の弁理士法の改正によって行政書士に開放されました。(日本行政2011.10.No.467 P.1〜2)


当事務所は、3級ではありますが知的財産権管理技能士を取得しております。


お気軽に ご相談ください。




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鳥取市 知的財産権 著作権 特許権 実用新案 登録
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