

| 業務対象地域は鳥取県の鳥取市および倉吉市周辺としております。 当事務所は、マンション管理問題に詳しい国家資格を持つ、マンション 管理のアドバイザーです。 本店:鳥取市吉方温泉3‐671 支店:倉吉市堺町3‐59 TEL 0857-54-1300(代表) FAX 0857-54-1301
□ マンション関係法規に関する相談・助言 □ 管理組合の会計帳簿の作成 □ 理事会・定時総会への出席・議事録作成 □ 大規模修繕等の段取り □ 管理組合ホームページ作成・更新の援助 □ 居住者のよろず相談
◆ マンション所有者(以下「オーナー」という。)である世帯主の死亡による、同居の親族の相 ◆ 自室を他人に貸しているオーナーの借主に対する不払い家賃の回収についての相談。 ◆ 自室を他人に貸す場合の家賃の算定や契約・手続に関する相談。 ◆ 自室を他人に売る場合の売買価額や契約・手続に関する相談。
マンションの居住者に対して、平等な立場でいるため、一方の見方になるような事件は扱えない場合があります。 (例) ◇ 隣部屋の騒音がうるさいのでなんとかして! ◇ 私の悪口をやめさせて! など 次のような問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 ・管理会社の対応に不満がある ・管理費が適正かわからない ・管理規約を見直したい ・集会に専門家に同席してもらいたい ・滞納・ペット・騒音の問題を解決したい ・設備の点検・修繕の業者が見当たらない ・コンクリートの劣化状況を確認したい このページの最後に 無料メール相談 があります。 |
| マンションのような高層共同住宅では、その施設・設備について様々な法律規定があります。 例えば、消防設備の定期点検の厳格化。水道・排水・空調のトラブル。これらについては、当事務所の提携業者を紹介します。 例えば、マンションの構造自体の劣化確認や耐震診断。これらについてはコンクリート診断士や一級建築士を紹介します。 マンション管理組合が抱える法律問題から設備修繕まで、当事務所がしっかりとサポートします。 |
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うちのマンションには管理組合なんてないよ! |
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法律上当然に、マンションには管理組合が存在し、居住者(区分所有者)はその組合員となります。 |
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専用部分、共用部分ってなに? |
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簡単にいうと、専用部分は自分の持ち物、共用部分はみんなの持ち物です。 バルコニーがいい例で、普段は自分の持ち物(専用部分)のように使っていますが、本来は非常用通路としての役割がありますので、みんなの持ち物(共用部分)です。 詳しくは、お住まいのマンションの「管理規約」に区分分けしているはずです。 |
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管理会社の提示する「大規模修繕見積り」が妥当な金額か分からない! |
| ひとつの目安として、財経済調査会の「日常点検から大規模修繕まで マンション修繕費用××版」という図書があり、調査診断費用などの目安を載せています。管理組合に置いておきたい一冊です。 |
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修繕積み立て金の目安はありますか? |
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(財)マンション管理センターが「マンションの修繕積立金算出マニュアル」という図書を出しています。 また、自由国民社の「マンションの理事になったらこの一冊」という図書の150ページの算出例も参考になります。 |
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管理費・修繕積立金が高いので、値下げの請求はできる? |
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表向きには請求するのは自由でしょう。 |
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なんで郵便局は上の階には届けてくれないの? |
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郵便法で「3階以上の集合住宅は地上の階に郵便受けをまとめなさい。」という決まりがあるからです。「うちは3階だけど届けてくれるよ。」という方は、配達員が親切なだけです。 |

| attention! お客様の相談事案によっては、他の法律(弁護士法・司法書士法)などの制約により、当事務所では扱えない内容もありますので、あらかじめご了承ください。 その際においても、その事案を担当可能な事務所をできる限り紹介させていただいております。 |
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