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T.宅建業免許申請
次の@〜Bを不特定多数の者に対して反復継続して行うには宅地建物取引業(以下 宅建業 )の免許が必要です。
@ 自ら当事者として売買・交換の契約をすること
A 他人を代理して売買・交換・貸借の契約をすること
B 他人を媒介して売買・交換・貸借の契約をすること
自分の土地にアパートを建てて、これを自ら他人に貸す行為は宅建業に当らず、免許は不要ですが、コンプライアンス(法令遵守)の一環で、宅建主任者に重要事項説明など宅建業法を準用するのも有効と考えられます。
宅建業を営むには1000万円の保証金を供託するか、保障協会に加入する必要があるので高額な準備金が必要なことをご理解ください。
必要であれば免許後の宅建業法の法定書類等もサポートします。
U.不動産関連契約書
単に契約書を書くだけではなく、お客様の代理人としてお客様の業務をサポートします。
@不動産売買契約書
※その後の不動産取得税までサポートします。
A不動産賃貸借契約書
B原状回復費用分担合意書
※国交省ガイドラインに則った費用分担を提案し、合意内容を契約書としてまとめます。
※必要であれば現場へ立ち会います。
※民間資格「敷金鑑定士」を所有しています。
C駐車場賃貸借契約書
※必要に応じ図面作成も対応します。
D境界確認書
※境界が不明確な場合は、(a)測量の段取り、(b)法務局筆界特定、(c)土地家屋調査士ADR
を提案します。
不動産の売買価格の提案も行っております。下のような難解な不動産の相談も受け付けております。
□袋地、□無道路地など
V.賃借まるごとサポート
賃貸借業務に伴う「明渡し催告書」や「損害賠償請求書」など様々なトラブル解決をサポートします。
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