農地の法律相談所

行政書士 辻元法務事務所



農業を営む皆様へ

農地・採草放牧地の売買・転用等をする場合には、農地法

に基づく許可や届出が必要となります。



農地・採草放牧地の所有権の移転などの場合は、農地法3

条に基づく許可を受けなければなりません。


農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条に基づく許

可を受けなければなりません。


農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外のものに

するために権利移動する場合、農地法5条に基づく許可を

受けなければなりません。

     ★ 分かりづらいですね。イメージは下にあります

これらを許可を受けずに行うと、

  3年以下の懲役または300万円以下の罰金


                   という重い刑罰となります。

ちなみに許可証がないと
法務局は登記を受けつけてくれ

ません。




第3条許可(所有権移転)
農地・採草放牧地の
権利移動(第3条)

所有者変更
所有者A → → → → → 所有者B


第4条許可(農地転用)
農地を農地以外に
転用(第4条)

所有者変わらず
所有者A → → → → → 所有者A


第5条許可(農地転用を目的とした所有権移転)
農地・採草放牧地の
転用目的の
権利移動(第5条)

所有者変更
所有者A → → → → → 所有者B



農地を取得できる条件

農地の売買・貸借は新規就農者である、ないにかかわらず次の要件を満たす必要があります。

・取得者がその農地のすべてを耕作すると認められること。

・取得者が必要な農作業に常時従事すると認められること。★注1

・取得後の経営面積が原則として50アール以上であること。★注2

・通作距離等との関係からみて農地を効率的に利用して耕作すると認められ
 ること。

*********************************

★注1 一般に年間150日以上

★注2 特例により10アールまで低減される地域あり




農地の法律Q&A

【農地の売買】

私は農地を持っていますが、高齢で農業を続けられなくなったため、誰か農業を行う人に、この
農地を売りたいと考えています。農地を売る場合、どうようにすればよいですか。

農地を売買し、所有権を移転させるためには、農地法の許可を受けなければなりません。許可を受けずに農地の売買を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。ちなみに許可証がないと法務局は登記を受けつけてくれません。



【農地を宅地へ】

自分の農地を造成して宅地にしようと思っています。「
農地転用」という申請が必要と聞きましたが、申請せずに宅地にした場合どうなりますか。

質問のとおり「農地転用」という許可がないと、たとえ所有者でも勝手に畑を宅地に変えたりすることはできないのです。許可を受けずに宅地にした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。
★甲種農地や第1種農地は申請が複雑です。



【 農地の贈与 〜面積規定〜 】

私は畑を30アール所有していますが、その全部を弟に贈与したいと考えています。弟はわずかな農地を耕作しているのみで、贈与する農地を合わせても35アールしかありません。このような贈与は認められるでしょうか。

農地を取得する場合、農地法の許可が必要となります。
しかし、弟さんの所有する農地は、許可を受けるのに必要な最小面積、いわゆる下限面積50アールに達しないので許可は降りません。
どうしてもとあれば、あなたが他の農地20アールを取得したあとに、弟さんに贈与してください。

★下限面積は、実情に応じて10アールまで低減されている地域もあります。



【小作の契約】

私は農地を持っていますが、高齢で農業が続けられなくなったため、知人にこの農地を貸したいと思っています。
この場合、どのような手続が必要ですか。

農地を他人に貸す場合には、農地法の許可が必要です。許可を受けずに農地を貸すと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。



【小作の終了】

私はAさんに農地を借りて耕作していますが、この農地を返してくれと言われています。この農地を返してしまうと生活が維持できなくなります。どうにかなりませんか。

農地の賃貸を解約する場合も農地法の許可が必要です。質問のように借主が生活を維持できなくなるおそれがあれば許可は降りません。
また、貸主が耕作しても、それほどの収穫が見込めない場合も許可が降りません。
おそらくあなたの主張が通るでしょうが、Aさんも切羽詰まっているようであれば、お互いのバランスを考慮して許可が検討されます。



【 農地の相続 〜サラリーマン〜 】

先日、父が亡くなり、私と兄で農地を相続することになりました。
兄は農業を継いでいますが私は会社勤めをしており今後も農業をするつもりはありません。
私のような者でも農地を相続することはできるのでしょうか。

あなたも農地を相続をすることが可能です。売買などで農地の所有権を移転するには農地法の許可が必要ですが、相続によって農地を取得した場合には、農地法の許可は不要です。ですが、農地を荒廃させないようにしてください。


【 農地の贈与 〜サラリーマン〜 】

私はサラリーマンで農業は全く行っていませんが、父は私に農地を贈与したいと言っています。私のような者でも農地の贈与を受けることはできるのでしょうか

サラリーマンを続けて農業を行うつもりのない方は農地譲受適格がないため許可されません。
@将来あなたが会社を辞めて後継者になった時に許可を受けるか、Aお父さんが亡くなった後に相続として取得するか、Bお父さんに農地転用してもらってから取得するか、検討してください。
もっともBは、もはや農地ではありませんが…





トップ アイコン行政書士 辻元法務事務所


鳥取県鳥取市吉方温泉3丁目671

TEL:0857−54−1300
FAX:0857−54−1301
直線上に配置