
| 農業を営む皆様へ 農地・採草放牧地の売買・転用等をする場合には、農地法 に基づく許可や届出が必要となります。 農地・採草放牧地の所有権の移転などの場合は、農地法3 条に基づく許可を受けなければなりません。 農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条に基づく許 可を受けなければなりません。 農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外のものに するために権利移動する場合、農地法5条に基づく許可を 受けなければなりません。 ★ 分かりづらいですね。イメージは下にあります。 これらを許可を受けずに行うと、 |
| 第3条許可(所有権移転) |
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農地・採草放牧地の 権利移動(第3条) 所有者変更 |
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| 所有者A | → → → → → | 所有者B |
| 第4条許可(農地転用) |
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農地を農地以外に 転用(第4条) 所有者変わらず |
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| 所有者A | → → → → → | 所有者A |
| 第5条許可(農地転用を目的とした所有権移転) |
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農地・採草放牧地の 転用目的の 権利移動(第5条) 所有者変更 |
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| 所有者A | → → → → → | 所有者B |
| 農地を取得できる条件 農地の売買・貸借は新規就農者である、ないにかかわらず次の要件を満たす必要があります。 ・取得者がその農地のすべてを耕作すると認められること。 ・取得者が必要な農作業に常時従事すると認められること。★注1 ・取得後の経営面積が原則として50アール以上であること。★注2 ・通作距離等との関係からみて農地を効率的に利用して耕作すると認められ ★注1 一般に年間150日以上 ★注2 特例により10アールまで低減される地域あり |
| 農地の法律Q&A |
| 【農地の売買】 私は農地を持っていますが、高齢で農業を続けられなくなったため、誰か農業を行う人に、この農地を売りたいと考えています。農地を売る場合、どうようにすればよいですか。 |
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農地を売買し、所有権を移転させるためには、農地法の許可を受けなければなりません。許可を受けずに農地の売買を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。ちなみに許可証がないと法務局は登記を受けつけてくれません。 |
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【農地を宅地へ】 |
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質問のとおり「農地転用」という許可がないと、たとえ所有者でも勝手に畑を宅地に変えたりすることはできないのです。許可を受けずに宅地にした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。 |
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【 農地の贈与 〜面積規定〜 】 |
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農地を取得する場合、農地法の許可が必要となります。 |
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【小作の契約】 |
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農地を他人に貸す場合には、農地法の許可が必要です。許可を受けずに農地を貸すと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰となります。 |
| 【小作の終了】 私はAさんに農地を借りて耕作していますが、この農地を返してくれと言われています。この農地を返してしまうと生活が維持できなくなります。どうにかなりませんか。 |
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農地の賃貸を解約する場合も農地法の許可が必要です。質問のように借主が生活を維持できなくなるおそれがあれば許可は降りません。 |
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【 農地の相続 〜サラリーマン〜 】 |
| あなたも農地を相続をすることが可能です。売買などで農地の所有権を移転するには農地法の許可が必要ですが、相続によって農地を取得した場合には、農地法の許可は不要です。ですが、農地を荒廃させないようにしてください。 |
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【 農地の贈与 〜サラリーマン〜 】 |
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サラリーマンを続けて農業を行うつもりのない方は農地譲受適格がないため許可されません。 |
行政書士 辻元法務事務所