遺産相続の手続をサポートいたします
相続の手続自体は、時間をかければ誰でもできるようになっています。
しかし、相続手続を始めると、その膨大な書類の準備に嫌気が差してしまう方も多いことでしょう。
相続による不動産、自動車の所有権移転、銀行口座の預金の引き出しには必ず書類の提出が必要になります。
@ 不動産関係 提出先:不動産を管轄する法務局
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明
・遺産分割協議書又は遺言書
・固定資産評価証明
・不動産を相続により取得する人の住民票
A 銀行口座・郵便貯金 提出先:取引のあった銀行の支店、郵便局の支店
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明
・遺産分割協議書又は遺言書
・銀行所定の相続届け
B 自動車 提出先:陸運支局
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明
・遺産分割協議書又は遺言書
・相続により自動車の名義人になる人の印鑑証明
・車検証
・自賠責保険証
・陸運支局所定の用紙
相続の手続を行う上で必ず必要になるのは戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することです。
@ 戸籍謄本
・今現在、本籍のある市町村に請求します。(本籍と筆頭者がわからないと請求できません。)
A 除籍謄本
・戸籍に記載されている人が全員いなくなる場合(婚姻、死亡等)や他の市町村に移転した場合に除籍謄本になります。
・除籍の当時、本籍のあった市町村に請求することになります。(本籍、筆頭者がわからないと請求できません。)
B 改製原戸籍謄本
・戸籍制度の改正によって戸籍の様式が変更され新しい戸籍に書き換えられます。その書き換えられる前の古い戸籍を改製原戸籍といいます。
・改製された当時、本籍のあった市町村に請求することになります。(本籍、筆頭者がわからないと請求できません。)
上記の書類は遠方の市町村には、郵送で請求することも可能です。
これらの書類は、相続関係を明確にし、手続を進める上で必要不可欠ですが、必要以上に戸籍等の収集に手間がかかったり、今まで知らなかった事実が出てきたりする事が往々にしてあります。
普段忙しく、ご自身で手続することができない場合などは、専門家に依頼するのもひとつの方法かもしれません。
相続手続を行わずにそのまま放置してしまうといざというときに困ってしまうかもしれません。
@ 金融機関は口座の名義人が死亡した場合、その時点で
預金の支払いを停止して、一定の書面の提出がない限り、払い戻し、名義変更には応じない取扱をしています。
A 不動産を売却したり、不動産を担保に金融機関から融資を受けることができなくなってしまいます。
B 次の相続が発生した場合、関係する相続人が増えてしまい手続が煩雑になってしまいます。
相続の手続きというのは、遺産の有無に関わらず発生する手続きですので、自分は関係ないと思わず、相続が発生したらやるべき事として行っていく必要があります。