| 子どもを取り巻く社会的諸問題 「虐待」 |
| 「虐待」とは、暴行身体的危害あるいは長時間の絶食、拘禁等、生命に危険をおよぼすような行為がなされたと判断されたものをいう。 |
| 「昭和58年度児童虐待調査研究会の定義(1983年)」
親、または、親に代わる保護者により、非偶発的に(たんなる事故ではない、故意を含む)児童に加えられた、次の行為をいう。 @身体的暴行・・・外傷の残る暴行、あるいは生命に危険のある暴行(外傷としては、打撲傷、あざ<内出血>、骨折、ふとん蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に拘禁するなど)。 A保護の怠慢ないし拒否・・・遺棄、衣食住や清潔さについての健康状態を損なう放置(遺棄とは、いわゆる棄児。健康状態を損なう放置とは、栄養不良、極端な不潔、怠慢ないし拒否による病気の発生、学校に登校させないなど)。 B性的虐待・・・親による近親相姦、または親に代わる保護者による性的暴行行為。 C心理的虐待・・・以上の@、A、Bを含まない、その他の極端な心理的外傷をあたえたと思われる行為(心理的外傷とは、児童の不安・怯え・うつ状態、凍りつくような無感動や無反応、強い攻撃性、習癖異常など、日常生活に支障をきたす精神症状が現れているものに限る)。 |
| 「子ども虐待の定義」
@18歳未満の子どもに対する、 Aおとな、あるいは行為の適否に関する判断の可能な年齢の子ども(およそ15歳以上)による、 B身体的暴力、不当な扱い、明らかに不適切な教育、事故防止への配慮の欠如、ことばによる脅かし、性的行為の強要などによって、 C明らかに危険が予想されたり、子どもが苦痛を受けたり、明らかな心身の問題が生じているような状態。 |