損害賠償額の計算法

 A損害賠償額
 @総損害額=積極損害+消極損害+慰謝料
 A過失相殺率(%)
 B損益相殺額
 

 A=@×(1−A)−B
    
 但し、健康保険・国民健康保険から支払われた治療費分は過失相殺前に控除する。
 (結局、損害として考慮しないことと同じ結論になる。)


1 損害の種類

人身損害の分類 傷害による損害 後遺障害による損害 死亡による損害
財産的損害 積極損害 治療費 付添看護費
入院雑費 通院交通費
文書料 その他
介護料
 装具購入費
家屋改造費 その他
葬儀費

その他
消極損害 休業損害 逸失利益 逸失利益
非財産的損害
(精神的損害
慰 謝 料 傷害(入通院)慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料

積極損害:被害者が事故のため出費を余儀なくされた損害。介護料等、将来そうなるものも含む。
消極損害:事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる利益を失った損害

2 損害額の算定

損害額の算定は、上記損害費目に該当する各損害毎に算定基準に基づいて金額を出し、それらを合計して損害の総額を算出します。

算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準の3種類があります。
「法律上」の賠償水準と言えるものは、裁判の動向を分析・集約したものと見られる弁護士会基準になります。しかし、実態としての示談相場は任意保険基準です。

被害者は弁護士会基準で損害額を算定し、法的に正当な賠償額を保険会社に請求してみるべきです。交渉で解決する場合、どこかで妥協するにしても、妥協幅が大きいほど結果も有利になり易いと思います。なお、今は任意保険の統一支払基準は廃止され、各社が独自に自社基準を作成しているのですが、その基準は公表されておりません。したがって、被害者側は、そもそも保険会社の基準に則して算定することさえできません。

過失相殺

被害者側にも何らかの責任(過失)がある場合、その分は加害者に負担をさせることは出来ません。したがって、その分を賠償額から減額します。不法行為法(損害賠償法)の理念である損害の公平な分担を図るためです。
過失相殺によって減額する程度については基準化がなされており、通常、その基準に当てはめて相殺率を判断します。

4 損益相殺

被害者がその同じ交通事故によって同時に利益を受けた場合、その利益の性格によっては損害額からその分を控除されることがあります。



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