損害賠償の請求が可能な項目/支払が必要なもの
治療費 交通費 雑費 付添看護費 葬祭費

 治療関係費

1 治療費

 必要かつ相当な実費全額
○交通事故の場合でも健康保険又は国民健康保険を利用することができる。そして、加害車側は健康保険組合等から求償される。
○頚椎捻挫による16ヶ月間(実治療日数305日)のうち3ヶ月を超える期間は因果関係がないとして争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求どおりの治療費全額317万円余を認めた(横浜地判5.8.26 交民26・4・1047)
○ 症状固定後の治療費
原則 認められない。症状の内容、程度により症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められる。

2 差額ベッド代個室使用料  

 症状が重篤また空ベッドがなかったなどの特別の事情がある場合、認められる。

3 鍼灸、マッサージ費用等  

 医師の指示がある場合、治療上有効かつ相当な場合に認められる。



 交 通 費

被害者の通院、入院・転院・退院の交通費として支払った実費。

「実費」という場合、当該交通機関を利用することが相当であるかが問題となる。
通常 電車・バスの料金。
タクシー利用は、症状などにより相当性が認められる場合に限られる。
[例]
・負傷部位・程度により歩行が困難な場合 足等の下肢のため歩けない、急性期など傷害の程度が重く歩けないなど
・交通の便が悪い
自家用車を利用した場合:ガソリン代、駐車料、高速道路料金

近親者付添人の交通費: 近親者付添費又は入院雑費に含まれる。



 雑 費

入院雑費

被害者は入院中、適当な費目にあたらない細々とした支出を余儀なくされるが、それらを個別に一々立証させ、その必要性・相当性を判断する方法は著しく煩雑で、金額も小額であるため実益に乏しいので、1日につきいくらと定額化されている。

@日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)A栄養補給費(牛乳、バター等購入費)B通信費(電話代、切手代等)C文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃借料等)D家族通院交通費等(青本)

入院雑費(円/日)
自賠責保険 1,100
任意保険 1,100
赤 本 1,500
青 本 1,400〜1,600


 付添看護費

付添の必要性があれば、相当な限度で認められる。

付添の必要性が認められる場合】
@医師の指示
 付添の必要性が明確

A被害者の年齢
 幼児

B受傷の部位・程度
 重症等の場合、完全看護であっても被害者の症状等により別に近親者の付添が必要性と認められることもある。
青本 赤い本 自賠責保険
入 院
(円/日)
近親者 5,500〜7,000 6,500 4,100 原則 12歳以下の子供
職業付添人 実費全額 実費全額 * *
通 院
(円/日)
近親者 3,000〜4,000 3,300 2,050 12歳以下の子供
職業付添人 実費全額 実費全額 * *



 葬 祭 費
基準・原則 備                   考
自賠責保険 60万円 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費
任意保険 同   上
赤   本 150万円 実際に支出した額がこれを下回る場合、実際に支出した額
青   本 130〜170万円

○墓碑建立費などを含める場合もある。

○仏壇・仏具購入費、墓碑建立費を別途認める場合もある。

○香典返し・弔問客接待費などは認められない。

○遺体運送料は別途実費を認める。


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