治療費 交通費 雑費 付添看護費 葬祭費 治療関係費 1 治療費 必要かつ相当な実費全額○交通事故の場合でも健康保険又は国民健康保険を利用することができる。そして、加害車側は健康保険組合等から求償される。 ○頚椎捻挫による16ヶ月間(実治療日数305日)のうち3ヶ月を超える期間は因果関係がないとして争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求どおりの治療費全額317万円余を認めた(横浜地判5.8.26 交民26・4・1047) ○ 症状固定後の治療費 2 差額ベッド代、個室使用料 症状が重篤また空ベッドがなかったなどの特別の事情がある場合、認められる。 3 鍼灸、マッサージ費用等 医師の指示がある場合、治療上有効かつ相当な場合に認められる。 交 通 費 被害者の通院、入院・転院・退院の交通費として支払った実費。 「実費」という場合、当該交通機関を利用することが相当であるかが問題となる。 通常 電車・バスの料金。 タクシー利用は、症状などにより相当性が認められる場合に限られる。[例] 自家用車を利用した場合:ガソリン代、駐車料、高速道路料金 近親者付添人の交通費: 近親者付添費又は入院雑費に含まれる。 雑 費 入院雑費 被害者は入院中、適当な費目にあたらない細々とした支出を余儀なくされるが、それらを個別に一々立証させ、その必要性・相当性を判断する方法は著しく煩雑で、金額も小額であるため実益に乏しいので、1日につきいくらと定額化されている。 @日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)A栄養補給費(牛乳、バター等購入費)B通信費(電話代、切手代等)C文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃借料等)D家族通院交通費等(青本)
付添看護費 付添の必要性があれば、相当な限度で認められる。 【付添の必要性が認められる場合】 @医師の指示
葬 祭 費
○墓碑建立費などを含める場合もある。 ○仏壇・仏具購入費、墓碑建立費を別途認める場合もある。 ○香典返し・弔問客接待費などは認められない。 ○遺体運送料は別途実費を認める。 ■トップページ 交渉前心得 健保使用 強制&任意保険 交渉準備 むち打ち症|障害認定 障害の種類|損害算定 算定基準 /積極損害 休業損害 逸失利益 慰謝料 /過失相殺 損益相殺|無保険 自賠法|リンク ◆業務案内 事務所 ◆問合せ等
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