事務所のご案内

 ■ 所 在 地 

  〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1丁目8‐11アーバンライフ博多508号


 【徒 歩】

  ●JR博多駅博多口(正面玄関)から南へ20分足らず

  ●西鉄バス「住吉」バス停から南東へ10分足らず
   (「住吉」バス停は博多駅から渡辺通り方面へ向かう通りの西日本シティ銀行住吉支店前)

  ●西鉄バス「美野島二丁目」バス停から北西へ5分足らず
   (「美野島二丁目」バス停は百年橋通りボーリング場サンアローボール前)

 ■ 代 表  行政書士 松永 修

 【経 歴】
  損害保険会社の代理店を16年余り経験しました。生命保険も兼業していました。
  その後に行政書士も。今は行政書士専業。登録して15年になりました。

  交通事故関連図書は「交通事故民事裁判例集」70余巻をはじめ整形外科学・脳神経外科学に至る
  医学書まで200冊以上は所蔵しています。

 【取得資格】
  ○行政書士
  ○特級(一般)資格(日本損害保険協会)
  ○トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険大学課程試験合格、生命保険協会)


 ■ 業務に対する姿勢

 ○判例の傾向を追う

交通事故の賠償に関する法律は、自賠法(自動車損害賠償保障法)・民法不法行為法及び道路交通法などが主要なものですが、賠償実務は多くの判例の発展によってきました。

したがって、判例の動向を、具体的な事例を通して、つまり個別の判決例に当たりながら、直に触れておくということは大切だと思います。当事務所は、民事交通訴訟の代表的な判例集である「交通事故民事裁判例集」を、平成7年1月・2月度分より現在まで10年分70冊余りを所蔵し、頼を受けた事案の論点について、類似事案の裁判例に数多くあたってみるよう心掛けています。

そうしますと、裁判の傾向がおおよそ分かります。どのように主張され、何が問題となり(相手方反論)、どのように裁判官は事実を認定し、どのように主張を認め、あるいは認めなかったのか、色々とヒントを見つけることがあります。それらを参考にしたりして損害賠償請求書を書くと、説得力がある理由付けなどができることもあります。
保険会社にとって反論し難い、ないし受け入れやすいものになっているかと思っています、少なくとも理屈の上では。

 ○後遺障害に関わる医学知識の獲得

損害額に重要な影響を持つ後遺障害の等級は、残存する障害の部位・内容及び程度などにより決められます。

しかし、医師が作成する後遺障害診断書(及び初診からの診断書)の記載内容は、不十分なことがあります。
それらの書類が損害賠償に不可欠な証明のための重要な資料であるとのご認識は主治医の先生も当然お持ちだと思いますが、個別の障害について具体的にどんな点につきどんな証明が必要とされるかについては、必ずしも関心をお持ちだとは限りません。

また、一般的・平均的開業医が、ある症状に対する診断のため、さらにその治療のために必要とする検査と、賠償請求のためその損害の立証について必要とされる検査とは必ずしも一致するわけではないようです。賠償上必要とされる検査が、通常の診断あるいは治療上は必ずしも必要とはされていないということもありえます。

これらの賠償上の医学的証明については、そもそも医師の本来の業務ではないのでしょうから、医師の側に無条件に期待をしても期待したものが与えられるとは限りません。

したがって、この面をフォローする必要があります。例えば、ある後遺障害認定にMRIの画像がどうしても必要であれば、撮影して頂かなければなりませんし、その病院にMRIが無ければ提携先を紹介して頂かなければなりません。

そうしなければ、検査がされていないこと、損害が立証されていないことの不利益は、被害者自身が負わされることになります。すなわち、後遺障害の非該当、あるべき等級未満の認定となります。

そうしたことにならないよう、賠償に関わる整形外科学を始めとする医学的な知識が必要となってくるわけです。受託した事案に即して、できる限り必要な医学的な情報を収集し理解するようにしています。

特に、後遺障害に関する異議申立は、交通事故による受傷機転から受傷内容、さらに治療を経て残存する症状の内容・程度(後遺障害)等を医学的な因果のメカニズム及び他覚的所見をもって証明しようとするものです。そこでは事案に応じた医学的知識の獲得が必要とされます。


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福岡市博多区美野島1-8-11-508 松永行政書士事務所 TEL.092‐481‐6964