■ 所 在 地 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1丁目8‐11アーバンライフ博多508号
【徒 歩】 ●JR博多駅博多口(正面玄関)から南へ20分足らず ●西鉄バス「住吉」バス停から南東へ10分足らず ●西鉄バス「美野島二丁目」バス停から北西へ5分足らず ■ 代 表 行政書士 松永 修 【経 歴】 【取得資格】 ■ 業務に対する姿勢 ○判例の傾向を追う 交通事故の賠償に関する法律は、自賠法(自動車損害賠償保障法)・民法不法行為法及び道路交通法などが主要なものですが、賠償実務は多くの判例の発展によってきました。 したがって、判例の動向を、具体的な事例を通して、つまり個別の判決例に当たりながら、直に触れておくということは大切だと思います。当事務所は、民事交通訴訟の代表的な判例集である「交通事故民事裁判例集」を、平成7年1月・2月度分より現在まで10年分70冊余りを所蔵し、依頼を受けた事案の論点について、類似事案の裁判例に数多くあたってみるよう心掛けています。 そうしますと、裁判の傾向がおおよそ分かります。どのように主張され、何が問題となり(相手方反論)、どのように裁判官は事実を認定し、どのように主張を認め、あるいは認めなかったのか、色々とヒントを見つけることがあります。それらを参考にしたりして損害賠償請求書を書くと、説得力がある理由付けなどができることもあります。 損害額に重要な影響を持つ後遺障害の等級は、残存する障害の部位・内容及び程度などにより決められます。 しかし、医師が作成する後遺障害診断書(及び初診からの診断書)の記載内容は、不十分なことがあります。 また、一般的・平均的開業医が、ある症状に対する診断のため、さらにその治療のために必要とする検査と、賠償請求のためその損害の立証について必要とされる検査とは必ずしも一致するわけではないようです。賠償上必要とされる検査が、通常の診断あるいは治療上は必ずしも必要とはされていないということもありえます。 これらの賠償上の医学的証明については、そもそも医師の本来の業務ではないのでしょうから、医師の側に無条件に期待をしても期待したものが与えられるとは限りません。 したがって、この面をフォローする必要があります。例えば、ある後遺障害認定にMRIの画像がどうしても必要であれば、撮影して頂かなければなりませんし、その病院にMRIが無ければ提携先を紹介して頂かなければなりません。 そうしなければ、検査がされていないこと、損害が立証されていないことの不利益は、被害者自身が負わされることになります。すなわち、後遺障害の非該当、あるべき等級未満の認定となります。 そうしたことにならないよう、賠償に関わる整形外科学を始めとする医学的な知識が必要となってくるわけです。受託した事案に即して、できる限り必要な医学的な情報を収集し理解するようにしています。 特に、後遺障害に関する異議申立は、交通事故による受傷機転から受傷内容、さらに治療を経て残存する症状の内容・程度(後遺障害)等を医学的な因果のメカニズム及び他覚的所見をもって証明しようとするものです。そこでは事案に応じた医学的知識の獲得が必要とされます。 ■トップページ 交渉前心得 健保使用 強制&任意保険 交渉準備 むち打ち症 障害認定 障害の種類|損害算定 算定基準 /積極損害 休業損害 逸失利益 慰謝料/ 過失相殺 損益相殺|無保険 自賠法|リンク ◆業務案内 事務所 ◆問合せ等
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