無保険車事故の人身損害の補償

  無保険車傷害保険  他車運転危険担保特約  人身傷害補償保険  政府保障事業

加害車両に、任意対人賠償保険(共済)が付けられていない場合があります。
さらには、法律で加入が義務付けられている自賠責保険でさえ付けられていない場合もあります。
原付バイクに特に多いようです。

また、当て逃げで加害車が不明の場合があります。
この場合、保険が付けられていたとしても使えません。

このような場合には、あきらめるしかないのでしょうか?

何か手立てがあるのでしょうか?

結構あります。
交通戦争などと呼ばれて久しい年月が経っていますので、交通事故による人身被害については各種制度により救済が図られてきました。
結構どうにかなる場合が多いのではないでしょうか。

特に、任意保険(自動車保険)には様々の保障がありますので、

 ・被害車に付いている任意保険
 ・被害者又はその家族が加入している任意保険
 ・加害者又はその家族が加入している任意保険


をよ〜く調べてみてください。
使える保険が見つかるかも知れませんよ。

1 政府保障事業
  自賠責保険が使えない場合
 ○自賠責保険が無い ○轢き逃げ ○泥棒運転で保有者に責任がない

2 加害車以外の任意保険
  加害車に任意保険(対人賠償保険)が付いていない

契約者の別 対象となる条項
加害者側 他車運転危険担保特約
被害者側
    人身傷害補償保険

    無保険者傷害保険

    搭乗者傷害保険


3 その他の保険制度による保障
 (1) 公的保険
  ○労災保険 勤務中・通勤途中 
  ○健康保険
  ○国民年金・厚生年金
 (2) 私的保険
  ○傷害保険(普通傷害、交通事故傷害、自転車)、所得補償保険
  ○生命保険(死亡保険、傷害保障、災害割増特約)



■ 無保険車傷害保険

加害車に任意保険(対人賠償保険)が付いていない場合に、被害者側が任意保険に加入していれば、あたかも被害者側の対人賠償保険がその加害車に付いているかのように被害者側の任意保険(無保険車傷害保険、SAPまたはPAPに自動付帯)から保障を受けることができます。

支払の要件
@死亡又は後遺障害の発生。単に傷害に止まれば、支払われない。
A加害者側に賠償義務があること。被害者側に100%過失があれば、支払われない。


被保険者の範囲
自動車保険の種類 被保険者の範囲 備  考
SAP
自家用自動車
総合保険
 @記名被保険者 A@の配偶者
 B@またはAの同居の親族
 C@またはAの別居の未婚の子
 D被保険自動車に搭乗中の者
 契約車両に搭乗中に限らず、
 他の車両に搭乗中、
 また歩行中の事故も対象になる
PAP
自動車総合保険
被保険自動車に搭乗中の者 契約車両に搭乗中の事故に限る
注. 被保険者:保険事故が発生した場合に保険の補償を受けられる人

無保険車の範囲
相手車両が次のいずれかに該当する場合
@任意保険(自動車保険の対人賠償保険)が付いていない。
A任意保険は付いているが、免責規定等により保険金が支払われない。
 免責条項抵触、運転者年齢条件違反、運転者家族限定違反など。
B任意保険が付いているが、保険金額が無保険車傷害保険の保険金額に達しない。
C当て逃げなどにより相手方が不明。


■ 他車運転危険担保特約


他人の車両を一時借用して運転中に事故を起こした場合に、自分の契約している任意保険が使えるという特約。
全ての種類の自動車保険に自動付帯されている。







          対人賠償責任保険
          対物賠償責任保険
          自 損 事 故 保 険
          無保険者傷害保険(PAPのみ)



対人賠償責任保険
対物賠償責任保険
 @記名被保険者 
 Aその配偶者 
 B@またはAの同居の親族
自損事故保険  省  略






被保険自動車の
用途及び車種
自家用 普 通 乗用車
自家用 小 型 乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用 小 型 貨物車
自家用軽四輪貨物車
被保険自動車の所有者 個  人
賠償責任保険の
記名被保険者







用途及び車種 自家用 普 通 乗用車
自家用 小 型 乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用 小 型 貨物車
自家用軽四輪貨物車
所有者 法人または個人を問わず
 @記名被保険者 
 Aその配偶者
 B@またはAの同居の親族
 以外の者
 @記名被保険者 Aその配偶者 B@またはAの同居の親族 
 が常時使用する自動車でないこと



■ 人身傷害補償保険

1998年(平成10年)10月に東京海上が発売した新型の自動車保険。
ずばり、「車両保険の人損版」または「人損の車両保険」。

車両保険は、相手車の対物賠償保険加入の有無また過失割合に関わらず、損害額の全額をてん補します(なお、車両保険金を支払った任意保険会社は、支払保険金額の範囲で被保険者に代位して、相手方に求償します。)。
また、自損事故の場合も、保険金額の範囲で実損害額がカバーされます(一般条件の車両保険の場合)。

この仕組みを人損(人身損害)における傷害保険に応用したものだと思います。
即ち、自分の側に生じた損害は、自分自身の保険で、その損害分に見合う額の全部を確実にカバーすると言う発想です。

従来の自動車保険においては、契約者サイドの人身損害については相手方の任意保険の対人賠償保険でカバーすることを想定していたと思います。
そうはいかない場合、例えば自損事故、相手方無保険の場合、自損事故保険、無保険車傷害などが用意されていました。他に搭乗者傷害保険がありました。
これらは自動車保険の中で、対人賠償責任保険をメインとしてその従であったと思います。


 (例) 自動車事故で負傷し後遺障害が残り、損害額は1,000万円被害者にも50%の過失があった。
人身傷害補償保険がない場合 人身傷害補償保険がある場合
使われる
保険
加害者側の対人賠償保険 被害者側の人身傷害補償保険
過失相殺 被害者の過失割合分は減額 過失相殺なし
受取額 1,000万円×50%=500万円 1,000万円
補償の
確実性
 相手方が対人賠償保険に加入していない
 場合、支払いを受けられない可能性がある
 相手方の任意保険の加入の有無に関わらず、
 自分の保険で支払を受けることができる
示談交渉
の必要性
 自分で示談交渉する必要がある  相手方との示談交渉は不要
 示談交渉の時間的・精神的負担から開放される



■ 政府保障事業
(自動車損害賠償保障事業)

自賠法は、自動車事故の人身被害者を救済するため、運行供用者責任制度を設け加害者に無過失責任に近い負担を負わせました。
さらに賠償の履行を確保するため、強制加入の自賠責保険制度を設けました。

それでもなお救済を受けることができない場合を補完するものとして、政府保障事業制度を設けました。
自賠責保険と同じような保障がもらえます。
とはいえ、自賠責保険よりいくつかの点で不利な扱いになっています。

【自賠責保険が使えない場合】
 轢 き 逃 げ  加害者不明で、責任追求不能
 無 保 険   無いものは、使えませんね。
 泥棒運転で、かつ、
 保有者に運行供用者責任
 がない場合
 自賠責保険で被保険者は保有者と運転者に限られる。
 泥棒運転者はいずれにも該当しないので、
 運行供用者責任があっても、保険は使えない。

*保有者:「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」(自賠法2条3項)
*運転者:「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」(自賠法2条4項)
*被保険者:保険事故が発生した場合に、保険の補償が受けられる者


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