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1 有職者 @給与所得者 A事業所得者 B会社役員 2 家事従事者 3 無職者 @失業者 A学生
治療期間中の休業ないし不十分な就労により、事故で受傷しなければ得られたであろう収入を得ることができなかったことによる損害
年金、金利、地代・家賃収入生活者は、労働の対価としての収入を得ていないので、休業損害は認められない。
休業損害(円)=基礎収入(円/日)×休業期間(日)
【基礎収入】 原則 事故当時の現実収入額
・休業期間が長期化した場合、その相当性が問題になることが多い。
休業の相当性が認められない場合、@期間を短縮する A収入の一定割合を減縮する。
・休業期間は、治癒または症状固定までを限度とする。
症状固定後の休業については、後遺障害による逸失利益の問題として取り扱う。
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