後遺障害の認定

治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態になったときを、症状固定と言います。残った障害の程度が一定の条件以上であれば、後遺障害に認定されることになります。そして、症状固定を境にして、それ以前の損害は傷害による損害、それ以後の損害は後遺障害による損害に分けて処理されます。 


症状固定 症状固定
傷害による損害 後遺障害による損害
積極損害 治療費・付添看護費・雑費・交通費など 介護料・装具費・家屋改造費など
消極損害 休 業 損 害 逸 失 利 益
慰謝料 傷害(入通院)慰謝料 後遺障害慰謝料

症状固定後は、全て後遺障害による損害として評価されることになります。

したがって、後遺障害に該当しない限り、症状固定後に対しては、原則として損害賠償の対象にはなりません。

また、後遺障害はその程度により重い順に第1級から第14級までにランク分けされていますが、認定等級によって、慰謝料そして逸失利益に大きな影響を持つ労働能力喪失率が、原則的にはほぼ決まってしまいます。

逸失利益や後遺障害慰謝料は損害総額の中で大きな比重を占めますので、後遺障害に認定されるか、されないか、また、何級に認定されるかは、重要なポイントになります。

後遺障害認定等級に対する異議申立

後遺障害の認定結果が障害の実態を十分に反映していれば問題はないのですが、必ずしもそうはいえないこともあるようです。実際より低く認定されたり、該当してもよいのに非該当とされる場合があります。

審査が厳しいという面もあるでしょうが、判断材料の不足から生じている面が大きいと思われます。
例えば、後遺障害診断書に必要な検査結果の記載がないとか、この場合認定に必要な検査がそもそもなされていなかったという場合もあります。

後遺障害の認定審査は膨大な数の事案を効率的かつ公平に処理する必要上、画一的・形式的にならざる得ないのは避け難いでしょう。一定程度の不具合は出てしまいます。

ここで事細かに対応すればよいのでしょうが、効率が犠牲になりますので、仮に資料が不十分であっても、とにかく一応の結論は出してしまう。証明不足で非該当ないし低位の等級に認定されてしまう。

しかし、その救済として被害者が認定結果に納得できないと異議の申立をすれば、この再審査の場面では、個別的・細やかな対応をしましょうという仕組みなのだと思います。

ただし、異議申立の枠組みとして、後遺障害に関する医学的な主張及び証明の責任は被害者に負わされているのであって、単に認定結果に納得できないという内容の異議申立をしたところで審査機関がそれをしてくれるわけではありません。


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