後遺障害の分類(障害系列表)
    神経 醜状 臓器 体幹 上肢 下肢
部    位 器質的障害 機能的障害 系列区分
眼 球
(両 眼)
視力障害
調節機能障害
運動障害
視野障害
まぶた 欠損障害 運動障害
同   上 同   上
内耳等(両耳) 聴力障害
耳殻(耳介) 欠損障害
同   上
欠損及び機能障害 10
咀嚼及び言語機能障害 11
歯牙障害 12
神経系統の機能又は精神 神経系統の機能又は精神の障害 13
頭部、顔面、頸部 (外 貌)
醜状障害 14
胸腹部臓器(外生殖器を含む) 胸腹部臓器の障害 15
体 幹 脊 柱 変形障害 運動障害 16
その他の体幹骨 変形障害
(鎖骨,胸骨,ろく骨,
肩こう骨又は骨盤骨)
17
上 肢 上 肢 欠損障害 機能障害 18
変形障害
(上腕骨又は前腕骨)
19
醜状障害 20
欠損障害 機能障害 21
変形障害
(上腕骨又は前腕骨)
22
醜状障害 23
手 指 欠損障害 機能障害 24
同   上 同   上 25
下 肢 下 肢 欠損障害 機能障害 26
変形障害
(大腿骨又は下腿骨)
27
短縮障害 28
醜状障害 29
欠損障害 機能障害 30
変形障害
(大腿骨又は下腿骨)
31
短縮障害 32
醜状障害 33

足 指

欠損障害 機能障害 34
同   上 同   上 35
【ご注意
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号、いわゆる自賠責支払基準)によれば、「第3 後遺障害による損害」の項において、「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めています。自動車損害賠償保障法の平成13年改正で追加された第16条の3により、この支払基準は法律に根拠を有するものとなりました。

このサイトで記載する後遺障害の認定基準は、労災用のものです。自賠責では原則としてその基準に準じることになっていますから、労災の認定基準を定めた通達等の内容を記載しています。
なお、自賠責保険ではこれと幾分異なる独自の基準で認定されている場合もありうることをお断りしておきます。


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